竹下登の発言 (大蔵委員会)
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○竹下国務大臣 ただいま議題となりました日本開発銀行法の一部を改正する法律案、日本輸出入銀行法の一部を改正する法律案及び登記特別会計法案につきまして、提案の理由及びその内容を御説明申し上げます。
最初に、日本開発銀行法の一部を改正する法律案及び日本輸出入銀行法の一部を改正する法律案につきまして御説明申し上げます。
金融自由化の進展、厳しい財政事情、民間活力活用の要請等の政策ニーズの変化など、政府関係金融機関をめぐる環境の変化に対応して、日本開発銀行及び日本輸出入銀行についても量的補完から質的補完への転換を図り、経済社会の新しいニーズにこたえ得るようその機能の整備を行うこととし、ここに日本開発銀行法の一部を改正する法律案及び日本輸出入銀行法の一部を改正する法律案を提出した次第であります。
まず、日本開発銀行法の一部を改正する法律案の内容につきまして、御説明申し上げます。
第一に、産業構造の知識集約化、情報化に伴って、技術開発の国民経済的重要性が増大していることにかんがみ、産業の開発及び経済社会の発展に寄与する、高度で新しい技術の研究開発等に必要な資金を貸し付けることができることといたしております。
第二に、技術開発、都市再開発の促進等国民経済的に緊要な課題に対応するため、高度で新しい技術の研究開発等産業の開発及び経済社会の発展に寄与する事業で、政令で定めるものに対し、出資できることといたしております。
第三に、財政事情が近年特に厳しさを加えてきた状況にもかんがみ、日本開発銀行の長期的な財務基盤を損なわない範囲内で財政協力を行うこととし、法定準備金の積立率を千分の七から千分の三に引き下げ、国庫納付金の増額を図ることとするほか、所要の規定の整備を行うことといたしております。
次に、日本輸出入銀行法の一部を改正する法律案の内容につきまして、御説明申し上げます。
第一に、海外直接投資の円滑化を図る観点から、本邦法人等の出資に係る外国法人に対する貸し付け等ができることといたしております。
第二に、民間資金の活用による対外経済交流の促進を図る観点から、民間金融機関のみが行う海外直接貸し付けの場合、すなわち、輸銀協融以外の場合等においても、日本輸出入銀行が債務の保証を行うことができることといたしております。第三に、日本開発銀行法改正案と同様の観点から、日本輸出入銀行の法定準備金の積立率を千分の七から千分の三に引き下げることとするほか、所要の規定の整備を行うことといたしております。
次に、登記特別会計法案につきまして御説明申し上げます。
登記申請、登記簿謄抄本の交付申請等の逐年の増加に対処するため、早急にコンピューター化を図るなど、その処理体制について抜本的な改革を講ずることが必要となっております。このため、登記所に係る事務の遂行に資するとともに、その経理を明確にするため、特別会計を設置し、これを一般会計と区分して経理することが適当と認め、この法律案を提案することといたした次第であります。
以下、この法律案の内容につきまして御説明申し上げます。
まず、この特別会計は、登記所に係る事務に関する経理を行うことを目的とし、法務大臣が管理することとしております。
次に、この特別会計は、郵政事業特別会計からの登記印紙に係る受入金その他の収入をもってその歳入とし、事務取扱費その他の諸費をもってその歳出とすることとしております。
その他、この特別会計の予算及び決算の作成及び提出に関し必要な事項を初め、一般会計からの繰り入れ、剰余金の繰り入れ、借入金の借り入れ等の必要な事項を定めることとしております。
以上が、日本開発銀行法の一部を改正する法律案、日本輸出入銀行法の一部を改正する法律案及び登記特別会計法案の提案の理由及びその内容であります。
何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。