大蔵委員会
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会
会議録情報#0
昭和六十年四月十六日(火曜日)
午前十時一分開議
出席委員
委員長 越智 伊平君
理事 熊谷 弘君 理事 熊川 次男君
理事 中川 秀直君 理事 堀之内久男君
理事 上田 卓三君 理事 沢田 広君
理事 坂口 力君
糸山英太郎君 大島 理森君
金子原二郎君 瓦 力君
笹山 登生君 田中 秀征君
中川 昭一君 東 力君
平沼 赳夫君 藤井 勝志君
山崎武三郎君 山中 貞則君
伊藤 茂君 川崎 寛治君
渋沢 利久君 戸田 菊雄君
武藤 山治君 石田幸四郎君
古川 雅司君 宮地 正介君
矢追 秀彦君 安倍 基雄君
玉置 一弥君 正森 成二君
簑輪 幸代君
出席国務大臣
大 蔵 大 臣 竹下 登君
出席政府委員
法務大臣官房長 岡村 泰孝君
法務大臣官房会
計課長 清水 湛君
法務大臣官房審
議官 稲葉 威雄君
外務省経済局次
長 恩田 宗君
大蔵政務次官 中村正三郎君
大蔵大臣官房総
務審議官 北村 恭二君
大蔵省主計局次
長 平澤 貞昭君
大蔵省理財局長 宮本 保孝君
大蔵省理財局次
長 中田 一男君
大蔵省証券局長 岸田 俊輔君
大蔵省銀行局長 吉田 正輝君
大蔵省国際金融
局長 行天 豊雄君
委員外の出席者
厚生省薬務局経
済課長 大西 孝夫君
林野庁業務部長 江藤 素彦君
通商産業省産業
政策局産業資金
課長 坂本 吉弘君
会計検査院事務
総局第五局審議
官 吉田 知徳君
日本開発銀行総
裁 吉瀬 維哉君
日本輸出入銀行
総裁 大倉 真隆君
参 考 人
(住宅・都市整
備公団理事) 救仁郷 斉君
大蔵委員会調査
室長 矢島錦一郎君
—————————————
本日の会議に付した案件
参考人出頭要求に関する件
日本開発銀行法の一部を改正する法律案(内閣
提出第六五号)
日本輸出入銀行法の一部を改正する法律案(内
閣提出第六六号)
登記特別会計法案(内閣提出第六七号)
————◇—————
この発言だけを見る →午前十時一分開議
出席委員
委員長 越智 伊平君
理事 熊谷 弘君 理事 熊川 次男君
理事 中川 秀直君 理事 堀之内久男君
理事 上田 卓三君 理事 沢田 広君
理事 坂口 力君
糸山英太郎君 大島 理森君
金子原二郎君 瓦 力君
笹山 登生君 田中 秀征君
中川 昭一君 東 力君
平沼 赳夫君 藤井 勝志君
山崎武三郎君 山中 貞則君
伊藤 茂君 川崎 寛治君
渋沢 利久君 戸田 菊雄君
武藤 山治君 石田幸四郎君
古川 雅司君 宮地 正介君
矢追 秀彦君 安倍 基雄君
玉置 一弥君 正森 成二君
簑輪 幸代君
出席国務大臣
大 蔵 大 臣 竹下 登君
出席政府委員
法務大臣官房長 岡村 泰孝君
法務大臣官房会
計課長 清水 湛君
法務大臣官房審
議官 稲葉 威雄君
外務省経済局次
長 恩田 宗君
大蔵政務次官 中村正三郎君
大蔵大臣官房総
務審議官 北村 恭二君
大蔵省主計局次
長 平澤 貞昭君
大蔵省理財局長 宮本 保孝君
大蔵省理財局次
長 中田 一男君
大蔵省証券局長 岸田 俊輔君
大蔵省銀行局長 吉田 正輝君
大蔵省国際金融
局長 行天 豊雄君
委員外の出席者
厚生省薬務局経
済課長 大西 孝夫君
林野庁業務部長 江藤 素彦君
通商産業省産業
政策局産業資金
課長 坂本 吉弘君
会計検査院事務
総局第五局審議
官 吉田 知徳君
日本開発銀行総
裁 吉瀬 維哉君
日本輸出入銀行
総裁 大倉 真隆君
参 考 人
(住宅・都市整
備公団理事) 救仁郷 斉君
大蔵委員会調査
室長 矢島錦一郎君
—————————————
本日の会議に付した案件
参考人出頭要求に関する件
日本開発銀行法の一部を改正する法律案(内閣
提出第六五号)
日本輸出入銀行法の一部を改正する法律案(内
閣提出第六六号)
登記特別会計法案(内閣提出第六七号)
————◇—————
越
越智伊平#1
○越智委員長 これより会議を開きます。
日本開発銀行法の一部を改正する法律案、日本輸出入銀行法の一部を改正する法律案及び登記特別会計法案の各案を議題といたします。
まず、政府より順次趣旨の説明を聴取いたします。竹下大蔵大臣。
————◇—————
日本開発銀行法の一部を改正する法律案
日本輸出入銀行法の一部を改正する法律案
登記特別会計法案
〔本号末尾に掲載〕
—————————————
この発言だけを見る →日本開発銀行法の一部を改正する法律案、日本輸出入銀行法の一部を改正する法律案及び登記特別会計法案の各案を議題といたします。
まず、政府より順次趣旨の説明を聴取いたします。竹下大蔵大臣。
————◇—————
日本開発銀行法の一部を改正する法律案
日本輸出入銀行法の一部を改正する法律案
登記特別会計法案
〔本号末尾に掲載〕
—————————————
竹
竹下登#2
○竹下国務大臣 ただいま議題となりました日本開発銀行法の一部を改正する法律案、日本輸出入銀行法の一部を改正する法律案及び登記特別会計法案につきまして、提案の理由及びその内容を御説明申し上げます。
最初に、日本開発銀行法の一部を改正する法律案及び日本輸出入銀行法の一部を改正する法律案につきまして御説明申し上げます。
金融自由化の進展、厳しい財政事情、民間活力活用の要請等の政策ニーズの変化など、政府関係金融機関をめぐる環境の変化に対応して、日本開発銀行及び日本輸出入銀行についても量的補完から質的補完への転換を図り、経済社会の新しいニーズにこたえ得るようその機能の整備を行うこととし、ここに日本開発銀行法の一部を改正する法律案及び日本輸出入銀行法の一部を改正する法律案を提出した次第であります。
まず、日本開発銀行法の一部を改正する法律案の内容につきまして、御説明申し上げます。
第一に、産業構造の知識集約化、情報化に伴って、技術開発の国民経済的重要性が増大していることにかんがみ、産業の開発及び経済社会の発展に寄与する、高度で新しい技術の研究開発等に必要な資金を貸し付けることができることといたしております。
第二に、技術開発、都市再開発の促進等国民経済的に緊要な課題に対応するため、高度で新しい技術の研究開発等産業の開発及び経済社会の発展に寄与する事業で、政令で定めるものに対し、出資できることといたしております。
第三に、財政事情が近年特に厳しさを加えてきた状況にもかんがみ、日本開発銀行の長期的な財務基盤を損なわない範囲内で財政協力を行うこととし、法定準備金の積立率を千分の七から千分の三に引き下げ、国庫納付金の増額を図ることとするほか、所要の規定の整備を行うことといたしております。
次に、日本輸出入銀行法の一部を改正する法律案の内容につきまして、御説明申し上げます。
第一に、海外直接投資の円滑化を図る観点から、本邦法人等の出資に係る外国法人に対する貸し付け等ができることといたしております。
第二に、民間資金の活用による対外経済交流の促進を図る観点から、民間金融機関のみが行う海外直接貸し付けの場合、すなわち、輸銀協融以外の場合等においても、日本輸出入銀行が債務の保証を行うことができることといたしております。第三に、日本開発銀行法改正案と同様の観点から、日本輸出入銀行の法定準備金の積立率を千分の七から千分の三に引き下げることとするほか、所要の規定の整備を行うことといたしております。
次に、登記特別会計法案につきまして御説明申し上げます。
登記申請、登記簿謄抄本の交付申請等の逐年の増加に対処するため、早急にコンピューター化を図るなど、その処理体制について抜本的な改革を講ずることが必要となっております。このため、登記所に係る事務の遂行に資するとともに、その経理を明確にするため、特別会計を設置し、これを一般会計と区分して経理することが適当と認め、この法律案を提案することといたした次第であります。
以下、この法律案の内容につきまして御説明申し上げます。
まず、この特別会計は、登記所に係る事務に関する経理を行うことを目的とし、法務大臣が管理することとしております。
次に、この特別会計は、郵政事業特別会計からの登記印紙に係る受入金その他の収入をもってその歳入とし、事務取扱費その他の諸費をもってその歳出とすることとしております。
その他、この特別会計の予算及び決算の作成及び提出に関し必要な事項を初め、一般会計からの繰り入れ、剰余金の繰り入れ、借入金の借り入れ等の必要な事項を定めることとしております。
以上が、日本開発銀行法の一部を改正する法律案、日本輸出入銀行法の一部を改正する法律案及び登記特別会計法案の提案の理由及びその内容であります。
何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。
この発言だけを見る →最初に、日本開発銀行法の一部を改正する法律案及び日本輸出入銀行法の一部を改正する法律案につきまして御説明申し上げます。
金融自由化の進展、厳しい財政事情、民間活力活用の要請等の政策ニーズの変化など、政府関係金融機関をめぐる環境の変化に対応して、日本開発銀行及び日本輸出入銀行についても量的補完から質的補完への転換を図り、経済社会の新しいニーズにこたえ得るようその機能の整備を行うこととし、ここに日本開発銀行法の一部を改正する法律案及び日本輸出入銀行法の一部を改正する法律案を提出した次第であります。
まず、日本開発銀行法の一部を改正する法律案の内容につきまして、御説明申し上げます。
第一に、産業構造の知識集約化、情報化に伴って、技術開発の国民経済的重要性が増大していることにかんがみ、産業の開発及び経済社会の発展に寄与する、高度で新しい技術の研究開発等に必要な資金を貸し付けることができることといたしております。
第二に、技術開発、都市再開発の促進等国民経済的に緊要な課題に対応するため、高度で新しい技術の研究開発等産業の開発及び経済社会の発展に寄与する事業で、政令で定めるものに対し、出資できることといたしております。
第三に、財政事情が近年特に厳しさを加えてきた状況にもかんがみ、日本開発銀行の長期的な財務基盤を損なわない範囲内で財政協力を行うこととし、法定準備金の積立率を千分の七から千分の三に引き下げ、国庫納付金の増額を図ることとするほか、所要の規定の整備を行うことといたしております。
次に、日本輸出入銀行法の一部を改正する法律案の内容につきまして、御説明申し上げます。
第一に、海外直接投資の円滑化を図る観点から、本邦法人等の出資に係る外国法人に対する貸し付け等ができることといたしております。
第二に、民間資金の活用による対外経済交流の促進を図る観点から、民間金融機関のみが行う海外直接貸し付けの場合、すなわち、輸銀協融以外の場合等においても、日本輸出入銀行が債務の保証を行うことができることといたしております。第三に、日本開発銀行法改正案と同様の観点から、日本輸出入銀行の法定準備金の積立率を千分の七から千分の三に引き下げることとするほか、所要の規定の整備を行うことといたしております。
次に、登記特別会計法案につきまして御説明申し上げます。
登記申請、登記簿謄抄本の交付申請等の逐年の増加に対処するため、早急にコンピューター化を図るなど、その処理体制について抜本的な改革を講ずることが必要となっております。このため、登記所に係る事務の遂行に資するとともに、その経理を明確にするため、特別会計を設置し、これを一般会計と区分して経理することが適当と認め、この法律案を提案することといたした次第であります。
以下、この法律案の内容につきまして御説明申し上げます。
まず、この特別会計は、登記所に係る事務に関する経理を行うことを目的とし、法務大臣が管理することとしております。
次に、この特別会計は、郵政事業特別会計からの登記印紙に係る受入金その他の収入をもってその歳入とし、事務取扱費その他の諸費をもってその歳出とすることとしております。
その他、この特別会計の予算及び決算の作成及び提出に関し必要な事項を初め、一般会計からの繰り入れ、剰余金の繰り入れ、借入金の借り入れ等の必要な事項を定めることとしております。
以上が、日本開発銀行法の一部を改正する法律案、日本輸出入銀行法の一部を改正する法律案及び登記特別会計法案の提案の理由及びその内容であります。
何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。
越
越
越智伊平#4
○越智委員長 この際、お諮りいたします。
ただいま議題となっております各案について、本日、参考人として住宅・都市整備公団理事救仁郷斉君の出席を求め、意見を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →ただいま議題となっております各案について、本日、参考人として住宅・都市整備公団理事救仁郷斉君の出席を求め、意見を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
越
越
渋
渋沢利久#7
○渋沢委員 この法案の中にもあるわけですけれども、言ってみれば国の財政窮迫の折から、御用金に似た御負担をちょうだいしようというようなものも盛り込まれておるわけですけれども、専売、電電が公社時代にもさまざまな形で調達を受ける、あるいは先般この委員会で審議に当たりました一括補助率の切り下げというような中にも明らかなように、生活保護費にまで財政危機ということを理由にして手をつけるというような、まことに窮迫した状況の中で大蔵省は対応しているのです。しかし一方では、例えば最近言われておるところの国有財産への民間活力の導入などというにしきの御旗で、本当の意味で内需振興とかあるいは民間総体の活力を引き出すというようなこととはおよそ無縁ではなかろうかと思われる、本当にわずかな一握りの民間開発デベロッパーとタイアップした形での国有地払い下げなどが、中曽根首相のお声がかりで民間活力導入の旗印のもとに行われているようなムードがあります。
私はそういう意味で、一方では生活保護費にまで手をつけるこの大蔵省が、国有財産法が明らかにしているように、国有財産に対する大蔵省の大きな責任という中で、国有財産の取り扱いについていささか安易に走る傾向があるのではないかという危惧が実はございまして、この法案の具体的な中身に触れます前に、私はその点について若干のお尋ねをしておきたいというふうに思うわけであります。時間が少のうございますので、端的にお尋ねをしてまいりますので、ひとつ誠意のある御答弁を願いたいと思います。
〔委員長退席、堀之内委員長代理着席〕
まず最初に、先般参議院の予算委員会で社会党の安恒議員より指摘がありまして、大蔵大臣も予算委員会において約束をいたしました。百人町三丁目国家公務員宿舎用地A地区(新宿住宅地)及びB地区(西戸山住宅地)開発に伴う環境影響調査については、関東財務局の名において一定の書面をもって関係住民にこの真意を明らかにするという措置を、約束のとおりとられておるというふうに思うわけであります。その中身は、
新宿区の要請に基づき、東京都環境影響評価条例に準じて、大蔵省関東財務局及び新宿西戸山開発株式会社がそれぞれ行ったものですが、本調査は、その内容がA・B両地区における開発による複合的環境影響についてのものが大部分でありましたので、連名による報告書にいたしました。しかし連名にしたことにより、新宿西戸山開発株式会社が事業の施行者として決まっているかのごとき誤解が生じるとの指摘もあり、単名にした方がベターであったと考えます。
新宿西戸山開発株式会社は、現時点では、都市計画事業を施行する認可を受けているわけではありません。
また、新宿西戸山開発株式会社が都市計画事業として企画している事業は、大蔵省関東財務局との共同事業として行われるものではありません。
こういう趣旨のものであろうかと思うのであります。
これは言うまでもなく関係住民のすべてに周知徹底を図られるという措置を含んで、文書によって徹底されることと思いますが、これはいつ、どのように行われたのか、まず最初にお尋ねしておきます。
この発言だけを見る →私はそういう意味で、一方では生活保護費にまで手をつけるこの大蔵省が、国有財産法が明らかにしているように、国有財産に対する大蔵省の大きな責任という中で、国有財産の取り扱いについていささか安易に走る傾向があるのではないかという危惧が実はございまして、この法案の具体的な中身に触れます前に、私はその点について若干のお尋ねをしておきたいというふうに思うわけであります。時間が少のうございますので、端的にお尋ねをしてまいりますので、ひとつ誠意のある御答弁を願いたいと思います。
〔委員長退席、堀之内委員長代理着席〕
まず最初に、先般参議院の予算委員会で社会党の安恒議員より指摘がありまして、大蔵大臣も予算委員会において約束をいたしました。百人町三丁目国家公務員宿舎用地A地区(新宿住宅地)及びB地区(西戸山住宅地)開発に伴う環境影響調査については、関東財務局の名において一定の書面をもって関係住民にこの真意を明らかにするという措置を、約束のとおりとられておるというふうに思うわけであります。その中身は、
新宿区の要請に基づき、東京都環境影響評価条例に準じて、大蔵省関東財務局及び新宿西戸山開発株式会社がそれぞれ行ったものですが、本調査は、その内容がA・B両地区における開発による複合的環境影響についてのものが大部分でありましたので、連名による報告書にいたしました。しかし連名にしたことにより、新宿西戸山開発株式会社が事業の施行者として決まっているかのごとき誤解が生じるとの指摘もあり、単名にした方がベターであったと考えます。
新宿西戸山開発株式会社は、現時点では、都市計画事業を施行する認可を受けているわけではありません。
また、新宿西戸山開発株式会社が都市計画事業として企画している事業は、大蔵省関東財務局との共同事業として行われるものではありません。
こういう趣旨のものであろうかと思うのであります。
これは言うまでもなく関係住民のすべてに周知徹底を図られるという措置を含んで、文書によって徹底されることと思いますが、これはいつ、どのように行われたのか、まず最初にお尋ねしておきます。
中
中田一男#8
○中田政府委員 お答えいたします。
渋沢委員が今お読み上げの文書を、きのう安恒委員のところへ行って御相談してまいりました。これを地元の町会長のところへ持っていきまして事情を話をして、周知徹底する方法について御相談の上、おっしゃるとおりやらせていただきたいと存じております。
この発言だけを見る →渋沢委員が今お読み上げの文書を、きのう安恒委員のところへ行って御相談してまいりました。これを地元の町会長のところへ持っていきまして事情を話をして、周知徹底する方法について御相談の上、おっしゃるとおりやらせていただきたいと存じております。
渋
渋沢利久#9
○渋沢委員 先ほども言いますように、国有地の払い下げというような作業をめぐって、参議院でも指摘されたように実に安易に、しかも大蔵省がわずかな民間の新興開発デベロッパーとタイアップして調査をやったり報告書を出したりというような行為が、参議院においてたしなめられたので、文書をもってこのような恥ずかしいものを関係住民に周知徹底せざるを得ないというような、これは大蔵省ともあろうものが、まさに醜態というほかないのであります。これほど今国有地にかかわる大蔵省の権威というもの、重みというものが問われているのです。
そこでお尋ねをいたします。大蔵大臣、国有地の管理処分については何を基準にして措置が行われようとするわけでしょうか。物差しは何ですか。
この発言だけを見る →そこでお尋ねをいたします。大蔵大臣、国有地の管理処分については何を基準にして措置が行われようとするわけでしょうか。物差しは何ですか。
竹
竹下登#10
○竹下国務大臣 国有地というのは、国民共有の財産であると同時に貴重な国土でございますので、まずはやはり公共目的に使用するというのが基本でありまして、したがって国及び地方公共団体において利用する計画がない国有地につきましては、民間活力の導入によって都市再開発や住宅建設の促進に資する、あわせてそのことは財政収入にもなるということでございますので、まず例えば東京都内……(渋沢委員「何が物差しかということです。処分の判断の基準は何かと聞いているのです」と呼ぶ)まず処分するのは公共目的等のないもの、これを処分の対象にするわけであります。
この発言だけを見る →渋
渋沢利久#11
○渋沢委員 聞いた趣旨が通じてないようですから、私の方から申し上げますが、国有財産中央審議会の答申というのがあります。これは公用目的以外には、つまり民間には売らぬ——国有地の処分の不正をめぐって大変スキャンダラスな事件が相次いであった。その答申を手直しして当面答申ということで、あなたの責任において問うて答えを得ている答申がある。国有財産法もある。会計法もある。ですから、国有財産の処分に当たって一番大きな物差しは何かと言えば、私は答申に尽きるだろう、まず答申が基本だろうと思うのです。そのことを聞いているのです。
この発言だけを見る →竹
渋
渋沢利久#13
○渋沢委員 答弁も私が一緒に申し上げて大変忙しいことでありますが、時間がありませんので先を急ぐことにいたします。
そこでこの答申、私が言うまでもないんですけれども、これはある意味で非常に問題なわけです。国有財産の処分に当たって、国の財政収入の増加を図るために処分に道を開いたということであります。にもかかわらず、その中での原則というもの、国有財産というものの重み、その扱いに対する原点というものは、言うまでもありませんが、明確にしてあるわけです。ここで再々強調されていることは、まず地方公共団体等に対して優先的にその利用要望地を特定する機会を与える、国有地の払い下げに当たっては、買い受け等の手段によって国有地の地方公共団体による利用というものに機会を与える、これをすべてに優先する、こういうふうに答申に明記してあるわけであります。
今度国有地等有効活用推進本部というものが、総理を本部長にしてできたわけであります。竹下さんもこれに、大蔵省が軸になって参加をしておるわけでありますが、この民間活力導入のための払い下げというような措置は、当然この答申の趣旨にのっとって行われなければならぬということは、改めて言うまでもないと思うわけであります。したがって、まず地方自治体に、国有財産の処分に当たってはこの利用について問うて、地方公共団体がこれを買い受けその他の方法によって活用しないということが明確になったものについてだけ、初めて民間に払い下げの対象になるということだろうと思うのであります。そういう考え方でこの推進本部は作業しているというふうに理解していいですか。
この発言だけを見る →そこでこの答申、私が言うまでもないんですけれども、これはある意味で非常に問題なわけです。国有財産の処分に当たって、国の財政収入の増加を図るために処分に道を開いたということであります。にもかかわらず、その中での原則というもの、国有財産というものの重み、その扱いに対する原点というものは、言うまでもありませんが、明確にしてあるわけです。ここで再々強調されていることは、まず地方公共団体等に対して優先的にその利用要望地を特定する機会を与える、国有地の払い下げに当たっては、買い受け等の手段によって国有地の地方公共団体による利用というものに機会を与える、これをすべてに優先する、こういうふうに答申に明記してあるわけであります。
今度国有地等有効活用推進本部というものが、総理を本部長にしてできたわけであります。竹下さんもこれに、大蔵省が軸になって参加をしておるわけでありますが、この民間活力導入のための払い下げというような措置は、当然この答申の趣旨にのっとって行われなければならぬということは、改めて言うまでもないと思うわけであります。したがって、まず地方自治体に、国有財産の処分に当たってはこの利用について問うて、地方公共団体がこれを買い受けその他の方法によって活用しないということが明確になったものについてだけ、初めて民間に払い下げの対象になるということだろうと思うのであります。そういう考え方でこの推進本部は作業しているというふうに理解していいですか。
竹
竹下登#14
○竹下国務大臣 まずは東京であれば二十三区のそれぞれ、あるいは東京都に意見を聞いて、そこで自分の方でもこのような計画で使いたいというものがあればこれは除外して、そうでないものが対象になることはおっしゃるとおりであります。
この発言だけを見る →渋
渋沢利久#15
○渋沢委員 私は東京選出の議員でありますだけに、東京の都内から公有地について大変たくさんこの本部に持ち込まれて、これが民間払い下げの対象、言葉は払い下げとは言いませんけれども、民間活力の導入の可能な財産、こういうことになりまして、民間活力導入検討財産一覧表というものを大蔵省が絞り出して、そして、さあこれが民間利用の払い下げの対象になる国有地でございますというものを、第二次提出ということで、大蔵省が東京都内に絞って十二件、この推進本部に提案をしておるわけであります。したがって、今大蔵大臣がお答えになりましたように、当然谷中の趣旨を踏まえて、まず地方公共団体の利用を問うて、問うた後に、地方公共団体の利用がないことが明らかになったものに絞って出されたものだというふうに理解をするわけであります。そういうことでしょうか。
この発言だけを見る →中
中田一男#16
○中田政府委員 昨年の十月十六日に、東京都二十三区内における民間活力導入検討対象財産というのを、中西民活大臣の要請によりまして大蔵省で作業をいたしまして、まとめて推進本部の方に報告をいたしましたが、これは実は九月にそういう御要請があって、非常に急いでやったものですから、この公表した段階におきましては、まだ東京都なり二十三区なりの利用要望は聞いておりませんでした。したがって、その後そういう手続をいたしました。
この発言だけを見る →渋
渋沢利久#17
○渋沢委員 あなたが認めるように、推進本部に提案するのに地方公共団体の意を問わずして出した。しかも出した書類は、言うまでもありません、推進本部に出しておるのです。これは役所の書類ですけれども、民間活力導入検討対象財産ということで、具体的に国有地十二件、東京都内から出している。これは民間払い下げの対象財産です、御検討くださいといって大蔵省が文書をもって推進本部に出したのです。ところが、その書類は、事前に地方自治団体とは全く相談していないのです。この文書にもわざわざ、本件上記の財産については、地方公共団体等に対して買い受け等要望の確認は行っていませんと書いてある。将来地方公共団体等から要望が出てきた場合には別途調整の必要がありますと、これは正直に書いてある。しかし、それではこれは民間活力導入検討対象財産ではないのですよ。現に私が資料を要求したけれども、拒否した。地方自治団体から、二十三区その他東京都等から、これらについて買い受け等の意思があるかどうかについて文書が出ておるのです、出てないのもあるけれども。その一覧表を持ってこいというのに持ってこない、拒否した。これは私は承知せぬ。そんな、ないしょでやらなければならぬようなことではない。
ところが、その中には明らかに、例えば清掃事業、ここはこう地方公共団体として使いたいというのが出ている。当たり前ですよ。出ていないのもある。買えません、買いたいけれどもお金がありませんというのもあるのです。ですから、まずそういう手続を経て初めて、地方公共団体が要りませんと言ったものについてだけこの財産表に載って、推進本部で検討するということになるじゃありませんか。さっきの大臣の答弁でいえば、答申の精神からいえば、そのとおりです。これは全く手続を基本において間違っておるのです。
今、急ぐからという答弁があったけれども、答申には何と書いてありますか。大蔵大臣、答申の中で払い下げ利用の鉄則というのが二つ具体的に明記されている。一つは、さっき言いました、地方公共団体にすべてに優先してその利用の可否を問いなさい、これが一つ。二つは、「地方公共団体等に対し、未利用国有地を一定期間(原則三年程度)内に買受け等するよう勧奨しここう書いてある。つまり、そうやたらにほったらかして、買うか買わないか決まらぬのでは困る、限度がある。原則三年程度と答申には明記してあって、一定の期間内、地方公共団体が未利用国有地について買い受けするようなことを勧奨しと書いてある。大蔵省は、国は、お買いなさい、利用しなさいということを三年程度の範囲内においてじっくりやらせて、三年を超えない範囲において、もし地方公共団体が買わぬという場合には、初めて民間等への処分をも考慮すると書いてある。
大蔵大臣、改めて問うが、あなたが諮問をいたしました国有財産中央審議会の答申を、この当面答申の鉄則を、あなたは大蔵大臣として守る意思があるかどうか、はっきり答えていただきたい。
この発言だけを見る →ところが、その中には明らかに、例えば清掃事業、ここはこう地方公共団体として使いたいというのが出ている。当たり前ですよ。出ていないのもある。買えません、買いたいけれどもお金がありませんというのもあるのです。ですから、まずそういう手続を経て初めて、地方公共団体が要りませんと言ったものについてだけこの財産表に載って、推進本部で検討するということになるじゃありませんか。さっきの大臣の答弁でいえば、答申の精神からいえば、そのとおりです。これは全く手続を基本において間違っておるのです。
今、急ぐからという答弁があったけれども、答申には何と書いてありますか。大蔵大臣、答申の中で払い下げ利用の鉄則というのが二つ具体的に明記されている。一つは、さっき言いました、地方公共団体にすべてに優先してその利用の可否を問いなさい、これが一つ。二つは、「地方公共団体等に対し、未利用国有地を一定期間(原則三年程度)内に買受け等するよう勧奨しここう書いてある。つまり、そうやたらにほったらかして、買うか買わないか決まらぬのでは困る、限度がある。原則三年程度と答申には明記してあって、一定の期間内、地方公共団体が未利用国有地について買い受けするようなことを勧奨しと書いてある。大蔵省は、国は、お買いなさい、利用しなさいということを三年程度の範囲内においてじっくりやらせて、三年を超えない範囲において、もし地方公共団体が買わぬという場合には、初めて民間等への処分をも考慮すると書いてある。
大蔵大臣、改めて問うが、あなたが諮問をいたしました国有財産中央審議会の答申を、この当面答申の鉄則を、あなたは大蔵大臣として守る意思があるかどうか、はっきり答えていただきたい。
竹
渋
渋沢利久#19
○渋沢委員 それなら、提案をしたいと思うのです。大蔵大臣、推進本部に提案をいたしました東京都内の十二件の国有地については、これはこのまま大蔵省が推進本部に提案をしたということは間違いである、答申の趣旨からいって重大な間違いであることをあなたはお認めになったわけです。これはまず撤回しなさい。推進本部を代表して、あそこの本部長は中曽根さんだし、座長は官房副長官だから、あなたはその二人にかわって、これはやめますとは言えませんが、大蔵省としては、大蔵大臣としては、答申の趣旨からいって、このまま出して検討をしてもらうように出した処置は間違いであるからこれは撤回をして、これらの十二件について地方公共団体等の明確な意思表示を整理した上で、改めて推進本部において検討に値する財産に絞って再提案をするという処置をあなたがとらなければ、答申を守るという今の言明になってこないわけです。この点は明確に意思表示を願いたい。
この発言だけを見る →竹
竹下登#20
○竹下国務大臣 先ほど来事務当局からもお答えいたしておりますとおり、いわば可能性のあるところのリストをつくってみてくれ、こういうことでございましたので、したがって可能性のある、可能性を包蔵しておるリストをつくって、そこで正直に書きまして、これは地方公共団体からの要望がありましたら調整を要する問題ですよということまで正直に書いて出した、こういうことです。
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竹
竹下登#22
○竹下国務大臣 撤回といいましても、可能性のあるものを出してこいというのですから、したがって正直にそこに書きまして、これは地方との調整が必要になるものもありますということも書いて出したわけですから、いわば政府部内で資料要求されたと同じことだと理解をいたしております。
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渋沢利久#23
○渋沢委員 そんな無責任な答弁はありません。答申の趣旨からいって、大蔵大臣の責任を果たすことにならぬ。私は大体大きな声で物を言うのは嫌いたし、社会党でも最も温厚をもって鳴る議員であるからして、余り強いことは言いたくない方なんだ。その私があえてだんだん声が大きくなって、身を震わせてあなたにこの責任をただす。これはあなた大蔵大臣、国有財産の管理運用についての責任は本当に大きくとらえてもらわないと大変だよ。そういう意味で、これはあなたは率直に認めた、認めざるを得ないのです。
では聞きますが、正直にこう言ってしまったと言うけれども、検討財産として出したことは間違いだったということは認めなさいよ。したがって、これが全部民間活力の材料ではない、今それを選別中であるという意味で、そういう説明のし直しを推進本部にやるということをしなければ、あなたの論理は矛盾しますよ。それははっきり言いなさい。そうすれば先に行きます。
この発言だけを見る →では聞きますが、正直にこう言ってしまったと言うけれども、検討財産として出したことは間違いだったということは認めなさいよ。したがって、これが全部民間活力の材料ではない、今それを選別中であるという意味で、そういう説明のし直しを推進本部にやるということをしなければ、あなたの論理は矛盾しますよ。それははっきり言いなさい。そうすれば先に行きます。
竹
竹下登#24
○竹下国務大臣 でございますから、上記財産については今後地方公共団体からの利用要望があれば別途調整を行う必要がありますということを申し述べて、これは資料として提供したということでございますから、政府部内の資料でございますので、強いて言えば、民間活力導入可能性検討対象という言葉でも使えば、今の趣旨からすればよかったかとも思いますが、部内の資料でございますから、ちゃんとそういうことも十分説明の上で、条件つきと申しますか、説明の上で出しておりますので、大きく趣旨に外れておるというふうには、私どものサイドに立ては、必ずしもそういうふうには思っていないということであります。
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渋沢利久#25
○渋沢委員 これは全く大蔵大臣の国有財産に対する責任感をよそに置いた答弁である。ここで議論していると、時間が非常に限られておるので、ほかの問題で尋ねることができませんからやめますが、これはいま少しあなた方の方も考え直してもらわないと困るという状況があると思います。
林野庁においでいただいておると思うので、ちょっと林野庁に具体的なことでお尋ねするが、林野庁の職員の宿舎の六本木にある用地、このことについては、一つは当該の地方公共団体の港区から、この地域において業務立地が高度に進んだ結果、夜間人口に対して昼間人口の割合が非常に高くなっていることにかんがみ、定住性のある住宅を整備し、職住近接、夜間人口の確保をねらいとして、住宅・都市整備公団にその事業を行わせることによって低廉な住宅を確保するよう要請してきている、これが港区の林野庁に対する要請である。林野庁はそのように港区の要請を受けとめておりますか。
この発言だけを見る →林野庁においでいただいておると思うので、ちょっと林野庁に具体的なことでお尋ねするが、林野庁の職員の宿舎の六本木にある用地、このことについては、一つは当該の地方公共団体の港区から、この地域において業務立地が高度に進んだ結果、夜間人口に対して昼間人口の割合が非常に高くなっていることにかんがみ、定住性のある住宅を整備し、職住近接、夜間人口の確保をねらいとして、住宅・都市整備公団にその事業を行わせることによって低廉な住宅を確保するよう要請してきている、これが港区の林野庁に対する要請である。林野庁はそのように港区の要請を受けとめておりますか。
江
江藤素彦#26
○江藤説明員 林野庁でございますが、六本木の公務員宿舎敷地につきまして、林野庁といたしましては、国有林野事業の改善計画の一環といたしまして、これを売り払う方向で現在検討を行っているところでございます。
売り払いの相手方といたしましては、公用、公共用の優先という考え方からいたしまして、東京都及び港区の意向を受けまして、住宅・都市整備公団を有力な候補といたしまして、当該跡地の利用が地域の開発計画に即しました適正な計画となるように、かねてから打ち合わせを行っているところでございます。今先生から御指摘のありました要望書につきましては確かに林野庁に出ておるわけでございまして、御要望の趣旨を体しまして快適な住環境の整備に資するように住宅・都市整備公団と種々お話を進めているところでございます。
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渋
渋沢利久#27
○渋沢委員 林野庁はこの港区の意向を受けて、その趣旨に沿うように、公団への払い下げを前提として話し合いをしているということであります。そういう意味では、公団に払い下げるという基本方針は決めたわけですね。今何を折衝しておるのですか。
この発言だけを見る →江
江藤素彦#28
○江藤説明員 お答え申し上げます。
ただいま住宅・都市整備公団の、今後この六本木跡地につきましての利用計画について、具体的なものはまだ出ておりませんのでわからないわけでございますが、その辺のところをいろいろ打ち合わせまして、できる限りといいますか、地元の御趣旨、要望に沿うような、計画に沿うようなお話し合いを進めているところでございます。
この発言だけを見る →ただいま住宅・都市整備公団の、今後この六本木跡地につきましての利用計画について、具体的なものはまだ出ておりませんのでわからないわけでございますが、その辺のところをいろいろ打ち合わせまして、できる限りといいますか、地元の御趣旨、要望に沿うような、計画に沿うようなお話し合いを進めているところでございます。
渋
渋沢利久#29
○渋沢委員 林野庁としては、先ほど私が読みましたような趣旨の区の要望をもって林野庁に対して求めてきている、それを受けて公団と折衝している、公団側からまだ利用計画が出ていないので確定に至らないけれども、地元の意向に沿うような考え方で利用計画を検討して払い下げを決めていきたい、そういう趣旨で御答弁があったというふうに思います。それは非常に結構なことで、地方自治団体の意に沿うような処置、対応というものがやはり決定的に重要であるというふうに思うわけであります。
ただ、それが具体的にどうかということは、公団が提示する利用計画を見なければ判断しかねる、こういうことであります。その利用計画が、地元区が要望する趣旨に沿うものかどうかを検討して、それでこれが国有財産処分の物差しに合致する適正な払い下げになるかどうかという判断に資したい、こういうふうに受けとめたわけですが、それでよろしいですか。
この発言だけを見る →ただ、それが具体的にどうかということは、公団が提示する利用計画を見なければ判断しかねる、こういうことであります。その利用計画が、地元区が要望する趣旨に沿うものかどうかを検討して、それでこれが国有財産処分の物差しに合致する適正な払い下げになるかどうかという判断に資したい、こういうふうに受けとめたわけですが、それでよろしいですか。