安田修三の発言 (地方行政委員会)
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○安田委員 私は、この種のことについてはなかなかきっちりしておられる自治省としてはちょっと不思議だと思うのです。そういう点では十年前の審議のときにも、当時の行政局長は、本法に書けばいいという議論も当然部内ではあった、またそういうことは可能である、ただ、こういう特例法のメリットは、合併する場合に合併町村にとって見やすく、理解しやすいということがメリットに挙げられておりまして、いろいろな議論の中にも実はかなりその表現が出てまいります。
十年前当時は、合併町村にとっては特例というまとまった一つの単独法があれば合併する場合に見やすいですよ、理解しやすいですよ、こういうことであった。今行政局長のお話からしまして、十年一区切りでそのときの社会情勢があるというお話がありましたが、そうであれば、交付税法の中にも沖縄県の基準財政需要額の特例だとかその他いろいろな、それこそ本法にも出てくる当面で措置してしかるべき特例というのは幾つもあるわけですね。ですから私は、事合併というより恒久的な問題に対処することについて特例で押していかれるというのはどうも立法技術上理解しがたい。そういう点で、何か便宜主義だけでやっておられるのか、あるいはまたこの合併問題が当初の経過からして、議員立法その他錯綜したために何かあえて抵抗してこのような措置になったのかと思ったりするのでありますが、今の御答弁では私は理解しがたい、なぜなんでしょうか。