大林勝臣の発言 (地方行政委員会)
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○大林政府委員 もちろん合併の特例を一本の法律にまとめて書いておく方が非常にわかりやすいということは確かに言えるわけでありまして、私どももこの合併特例法が独立して存在する一つの理由であるというふうには考えております。ただ、本法の中に組み入れることも立法技術上は当然考えられるわけであります。そこで、先ほど申し上げましたような結論で今後とも一本の法律でまとめようということにはなったわけでありますけれども、一つは経緯もございます。一番最初が町村合併促進法、昭和二十八年にできました。これが一本の独立した特例法でございました。その後、市の合併の特例、こういった一本のまた別の特例法もできました。それから現在の市町村の合併の特例法という形になりました。昔から一本の法律で特例で書いてきたという沿革も一つあろうと思います。
それからもう一つ、これは私どもといたしましても多少政策的なニュアンスが出てくるかもわかりませんけれども、この特例というのがそれぞれの行政分野にわたっております。農業委員会の特例でありますとかあるいは公共土木災害関係の特例でありますとかいろいろな分野に特例がわたっておりますし、今後ともわたる場合が出てくるかもしれません。その場合には、それぞれの法律で本則の後に特例を書くというような立法技術を設けました場合には、わかりやすい、わかりにくいという形式的な話は別といたしましても、それぞれの省庁において所管をするという結果になるわけであります。
したがいまして、一つの特例を設けます場合に、各省から関係の特例規定を盛り込んだ法律というものが提案される。ただ、合併というのは、どちらかと申しますと市町村の規模の問題ということになりますので、やはり所管としては自治省ということに相なります。同時に、国会において御審議いただきます場合にも、地方行政全般を根本的に掌握をしていただきます当委員会において総括的に御判断をいただくということに相なるわけであります。
それがそれぞれ別の法律で、本則の後に特例規定を入れて提案されるということになりますと、それぞれの委員会において合併問題が審議される、さあ、どちらがいいのであろうかという問題も私ども考えたこともございます。やはり地方行政全般について一番権威のある当委員会において総括的に、各方面を考慮されながら御審議いただくというのも、政策論ではございますけれども、一番適当ではないだろうか。そのためには、やはり各省にわたりますいろいろな特例規定というものを一本の法律にまとめて御審議いただく方が総合的な効果が上がるのではないだろうか、こういう気もいたしておるわけであります。