安田修三の発言 (地方行政委員会)
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○安田委員 例えば、この中には「当分の間」ということになっているわけですが、当分の間が、一区切り十年、それが十年、二十年たって今度は三十年目に出発していく。当分の間が三十年目ということになってきますと、町村合併するときのこれは一種の経過規定であるわけでありますけれども、ずっと当分の間ということで押していく。そういう経過規定的なものであれば、これは一つの恒久的な立法にしていいんじゃないか。合併というのが絶対起きないということでない以上は、もう恒久立法にしてもいいのじゃないか。もし人権とか人の財産等に関する問題であった場合には、これは極めて重大な影響を及ぼすと私は思うので、そのためかなり侵害される部面も出てくる。
例えば、この二十年瑕疵なく専有した場合には専有してもいいとか、所有してもいいとかなってくる。あるいは借地借家のように、二十年あるいは二十五年をもって借地権の区切りをつけておる、こういう従来の立法例からしますと、二十年あたりが大体権利諸関係の一区切りのようなものが多いように感じます。ですから、当分の間ということがこういう経過規定的なものであれば、かえって恒久立法ということにされてもいいんじゃないか。これは自治省の仕事ではないだろうかと私は思うのですけれども、そういう点どうでしょう。
もし、今おっしゃったように、それはいろいろまたがる。そうであればこれを恒久立法にしてしまう、こういうこともいいんじゃないか。十年前に言われたように、見やすく理解しやすい、今回おっしゃったように、諸般にまたがってそれはここでいろいろと御審議いただく、あるいは自治省所管でこれが統括された方がいいということであれば、恒久立法にしていくということが必要なんじゃないかと思いますが、どうでしょうか。