花岡圭三の発言 (地方行政委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○花岡政府委員 御承知のように、六十年度の地方財政というのは、国庫補助負担率の引き下げがない前提では地方財政の収支見通しは均衡したわけでございます。これに伴いまして、従来のいわゆる財源対策債による措置というものは講じないことにしたわけでございます。特に、現下の地方財政というものは借金依存体質からの脱却ということが最重要の課題となっておるということから、五十七年度と同様の激変緩和の措置はとらなかったわけでございます。
ただ、五十七年度と今回の場合を比べてまいりましても、五十七年度の地方財政というものは、やはりある程度の交付税の借入金をして収支が均衡をするという状況であったわけでございます。また、当時の税収も一一・七%という、これは目いっぱい見積もった税収でございました。そういったことから激変緩和措置ということも講じられたものだと考えておるわけでございますけれども、今回の場合には先ほど申しましたような状況でございましたので、特に交付税の借り入れなどをしなくても、国庫補助負担率の引き下げがない場合には収支が均衡するという状況であったわけでございます。そういったことから財源対策債を計上いたさなかったわけでございますが、やはりこの財源対策債を充当して公共事業等をやってきた団体、これは充当率が引き下げられますと、この分につきましては交付税等の一般財源等で措置されることになるわけでございますが、そういった意味では支障が生じないのが原則でございます。
ただ、農業基盤のようにいわゆる起債の拡大分と申しますか、通常の場合には起債が許可されないもの、これについて財源対策債を充てておった団体、こういう団体はおっしゃいますように非常に執行が苦しくなる面もあるだろうと思います。そういうことでございますので、私どもも、こういった個別の団体につきましては、その財政状況を考慮しながら、その他の地方債等についてどのような考え方で対処するか、そこらのことを十分考えながら、地方団体の事業の執行に支障がないように措置をしてまいるつもりでございます。