中島忠能の発言 (地方行政委員会)

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○中島(忠)政府委員 先生御存じのように、この審査を進めるに当たりましては、行政不服審査法というのが適用されております。その行政不服審査法というのを見ますと、審査申立人から申し立てがある場合、審査申立人から申し立てがなくても、審査機関の方でその必要性を認めた場合には実地調査を行う、こういうことになっております。したがいまして、基金の方の仕事の過程におきましてその必要性があれば、実地調査というものもしておるのだと思いますけれども、せっかくのお話でございますので、基金の方にもう一度注意を促しておきたいと思います。

発言情報

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発言者: 中島忠能

speaker_id: 13063

日付: 1985-06-13

院: 衆議院

会議名: 地方行政委員会