馬場昇の発言 (文教委員会)
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○馬場議員 ただいま議題となりました法律案について、その提案理由と内容の概要を御説明申し上げます。
今、東京、大阪等人口急増地域では人口の社会増と自然増に押され、交通戦争、住宅不足と狭隘化、公害の多発、自然の喪失等、環境条件は著しく劣悪化しており、生活、労働、文化のあらゆる面で問題点を引き起こしています。
特に、学校では既にそのピークは越えたとはいえ児童生徒の急激な増加に伴う学級、学校の新増設計画がその実勢に追いつけないため、運動場をつぶしてのプレハブ教室の建築や特別教室の普通教室への転用、あるいは四十六名以上の学級編制等によって急場をしのいでいる学校が依然として目立っています。
こうした状況の中で、過大学級、学校はいまだに残存し、教室、職員室、運動場、校具等、学校の施設設備は不備のまま異常な形で教育活動が展開され、子供の遊びと遊び場は奪われ、子供同士の人間関係、子供と教職員の人間関係、教職員同士の人間関係は阻害されています。
こうした教育的対人関係の破壊、揺れ動く学校生活の中で、子供の学力の低下、校内暴力等、教育荒廃の現象は依然として大きな社会問題となっています。
一方、地方自治体では子供の学習権を守り、行き届いた教育を保障するためにも児童生徒数急増に対応しながら、学級、学校の新増設計画に取り組んでいます。
しかし、自治体においては、実勢に見合わない現行の国庫補助制度や地価の高騰、校地取得難等のもとで、膨大な教育財政の支出をもたらされています。このことはまた、ただでさえ危機的状況下に置かれている地方財政をますます圧迫し、一般行政水準を低下させる要因ともなっています。
それだけに、人口急増市町村の財政力をもってしては、正常な教育を行うための施設設備を確保することはもはや困難な状況下にあると言わなければなりません。
幸い、昭和四十六年度より児童生徒急増市町村に対する校地取得に係る定率補助制度が発足し、昭和四十八年度には校舎の新増設に対する国庫補助率の引き上げが行われることとなりました。
また、昭和五十九年度より過大規模校の分離促進に向けた用地取得のため一定の予算が計上されるまでに至りました。
しかし、これらの措置は一定の効果を果たしてきたとはいえ、いまだ当該市町村の要望を到底充足するまでには至っていません。また、公立高校新増設に対する国庫補助制度は、昭和五十一年度より発足し、その予算は増額されつつありますが、補助条件の制約があることや校地取得費が補助対象となっていないこと等もあって、高校の新増設計画に大きな障害点となっています。
これらの助成措置は、元来義務教育諸学校施設費国庫負担法の抜本的改正等により、その改善充実を図らなければなりませんが、当面、四十人学級の発足に伴う学級の新増設等人口急増地域や過大規模校に山積する教育上の諸問題点を解決するためにも、当該県市町村に対する特別措置を講ずることが緊急の課題となっています。
以上、児童生徒の増加地域における公立の小学校、中学校及び高等学校の施設整備に係る国庫補助制度の実情にかんがみ、これらの施設整備を一層促進するため、国の行財政上の特別措置をさらに拡充するための法的措置を講ずることとし、もって学校教育の円滑な実施を確保するため、本法案を提案する次第であります。
次に、本法案の内容の概要を御説明申し上げます。
第一は、この法律は、児童または生徒が急激に増加しまたは増加する見込みのある地域に係る公立の小学校、中学校及び高等学校の施設の整備に関し必要な特別の措置を定めることにより、学校教育の円滑な実施を確保することを目的としております。
なお、今回、別途提案いたしました義務教育諸学校施設費国庫負担法の一部を改正する法律案による過大規模校の分離、新設校整備費についても本法案による特別措置が適用されることになります。
第二は、この法律において児童急増地域または生徒急増地域とは、市町村における過去三年間の児童または生徒の増加数などを基準として各年度ごとに文部大臣が指定する市町村の区域を言うこととし、その指定期限は、指定要件失格後も二年間は有効としております。
第三は、第二の両急増地域における公立の小中学校に係る校舎及び屋内運動場の新増築費並びに学校給食施設及び水泳プールの整備費に対する国の負担率または補助率を四分の三に引き上げるとともに、生徒急増地域を通学区域とする公立の高等学校の水泳プールの整備費に対する国の補助率についてもこれを二分の一に引き上げることにしております。
第四は、国は、政令で定めるところにより、両急増地域の公立の小中学校の用地取得費についてその二分の一を補助するとともに、第三の公立の高等学校の用地取得費及びその校舎等の新増築費についてもその二分の一を補助することにしております。
第五は、国は、第三及び第四の児童生徒急増対策事業に係る地方債の資金について特別の配慮をすることとし、その元利償還金についてもこれを地方交付税で措置することにしております。
第六は、国は、児童生徒急増対策事業に係る用地取得を容易にするための税制上の優遇措置を講じなければならないことにしております。
第七は、地方公共団体は、その区域内で大規模宅地開発等が行われる場合において、特に必要があると認めるときは、その開発事業者に対し、公立の小中学校または高等学校の用地の確保を求めることができることとし、その場合の用地確保を開発事業者に義務づけております。
第八は、地方公共団体は、大規模宅地開発等に伴い公立の小中学校または高等学校の施設の整備事業を行う場合、財政事情等によりその事業を適時に行うことができないときは、その開発事業者に対してその事業の立てかえ施行の申し出をすることができることとし、申し出を受けた開発事業者は、その地方公共団体との協議に基づきその事業を行うものとすることにしております。
第九は、この法律は、昭和六十一年四月一日から施行することとし、昭和六十六年三月三十一日までの時限立法としております。
以上が本法案の提案の理由及び内容の概要であります。
何とぞ、十分御審議の上、速やかに御賛成くださいますようお願い申し上げます。
次に、義務教育諸学校施設費国庫負担法の一部を改正する法律案の提案理由を説明いたします。
戦後の公立学校の施設整備は、焼失面積六百八十万平方メートルに及ぶ戦災校舎の復旧、六・三制発足に伴う新制中学の生徒五百万人を収容するための中学校施設の建設、ベビーブームによる児童生徒急増対策、高度経済成長に伴う大都市周辺地域の児童生徒急増対策、進学率上昇による高等学校生徒急増対策など、その量的整備が最大の課題として進められてまいりました。
これらの整備事業に対し、地方公共団体の過重な財政負担を軽減するため、戦後初めて国の補助負担制度が導入され、順次立法化されたのであります。義務教育施設については、昭和三十三年に本法すなわち義務教育諸学校施設費国庫負担法が制定され、国の恒久的な一部負担制度が発足し、その後の公立小中学校等施設の量的整備に少なからず寄与してまいりました。
このような量的整備は、児童生徒急増市町村や高等学校生徒急増都道府県にとって今後も引き続き必要でありますが、小中学校の児童生徒数が昭和五十七年度をピークに減少に転じた現在、今後の整備事業の重点を質的整備に置くべきであります。とりわけ児童生徒急増対策の後遺症ともいえます過大規模校の分離促進は緊急の課題であります。
昭和五十九年度現在、小学校については二十五学級以上、中学校については十九学級以上の学校をそれぞれ過大規模校としてとらえますと、公立小学校の場合はその一五・六%に当たる三千八百六十五校が、中学校の場合はその三二・九%に当たる三千四百十八校がそれぞれ過大規模校となります。
これら過大規模校については、教育活動や学校運営の面でさまざまな問題点が指摘されております。すなわち、校地が狭く、体育の授業、クラブ活動、学校行事が制約されること、校舎等の配置が複雑なものが多く、非常災害の場合が心配されること、音楽、理科等の授業を普通教室で行わざるを得ない場合が多いこと、教師と子どもの触れ合いや教師相互の意思疎通が困難であり、学校としての一体感が培われにくいこと、また、このことが校内暴力など多発する生徒の問題行動と無関係でないこと等であります。
次代を担う子供たちが、常に恵まれた環境で教育を受けられるよう学校施設など教育諸条件の整備充実を図ることは、教育基本法に定められた国や地方公共団体の責務であります。したがって、このような過大規模校における教育の現状にかんがみ、その分離を促進し、学校規模の適正化を図る必要があります。
現在、小規模校を適正規模に統合する場合には、本法により国庫負担の対象となりますが、過大規模校を分離する場合には、その対象とならないのであります。この際、その分離に伴う校舎等の整備費に対する国の負担制度を新設することとし、本法律案を提案する次第であります。
なお、学校教育法第三条に「学校を設置しようとする者は、学校の種類に応じ、監督庁の定める設備、編制その他に関する設置基準に従い、これを設置しなければならない。」と規定されておりますが、義務教育の学校については、その施設設備の指針となるべき設置基準が未制定であります。このため、設置基準のかわりを本法の補助基準等が果たしているというのが現状であります。この際、教育施設の質的整備を進めていくためには、本法の改善もさることながら、速やかに適正な設置基準を制定する必要があることを付言しておきたいと思います。
次に、本法律案の内容の概要を御説明申し上げます。
第一は、国は、新たに公立小中学校の過大規模校を適正規模に分離することに伴って必要となる校舎または屋内運動場の新築費についで、その二分の一を負担することとしております。
第二は、この法律は、昭和六十一年四月一日から施行することとしております。
以上が本法律案の提案の理由及び内容の概要であります。
何とぞ、十分御審議の上、速やかに御賛成くださいますようお願い申し上げます。