堀之内久男の発言 (本会議)

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○堀之内久男君 ただいま議題となりました両法律案につきまして、大蔵委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
 初めに、両法律案の主な内容を申し上げます。
 まず、あへん特別会計法を廃止する法律案につきましては、同特別会計は、あへん法の規定により政府が行うあへんの収納、輸入または売り渡しの事業を円滑に運営し、その経理を明確にするため、あへん特別会計法に基づき昭和三十年度に設置されたものであります。
 現在、同特別会計の予算規模は、三十八特別会計の中で最も少額の約十九億円であり、一般会計に対する割合を見ても、設置当初に比べ大幅に低下しており、これを独立の会計として存続させ、区分経理を行う必要性がなくなったものと考えられます。
 このため、昭和五十九年度末限りで同特別会計を廃止し、これに伴い、同特別会計の権利義務を一般会計に帰属させるとともに、所要の経過措置を定めることとするものであります。
 次に、関税暫定措置法の一部を改正する法律案につきましては、
 第一に、東京ラウンド交渉に基づく関税率の段階的引き下げについて、鉱工業品及び開発途上国関連の農林水産品については二年分、その他の農林水産品については一年分、それぞれ繰り上げて実施することとしております。また、諸外国の関心の深いブドウ酒等の関税率の撤廃または引き下げを行うこととしております。
 第二に、鉱工業品に対する特恵関税の適用限度額等の拡大を図るとともに、人形等の特恵関税率を無税とする等の改正を行うこととしております。
 第三に、アルミニウムの塊の免税制度等について所要の改正を行うほか、昭和六十年三月末に適用期限が到来する暫定関税及び原油関連の減税還付制度について、それぞれ適用期限を延長することとしております。
 両法律案につきましては、三月二十二日竹下大蔵大臣から提案理由の説明を聴取し、同月二十六、二十七の両日質疑を行い、質疑終了後、直ちに採決をいたしましたところ、あへん特別会計法を廃止する法律案は全会一致をもって、また、関税暫定措置法の一部を改正する法律案は多数をもって、いずれも原案のとおり可決すべきものと決しました。
 なお、関税暫定措置法の一部を改正する法律案に対しましては附帯決議が付されましたことを申し添えます。
 以上、御報告申し上げます。(拍手)
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発言情報

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発言者: 堀之内久男

speaker_id: 24822

日付: 1985-03-28

院: 衆議院

会議名: 本会議