本会議
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会
会議録情報#0
昭和六十年三月二十八日(木曜日)
—————————————
議事日程 第十四号
昭和六十年三月二十八日
午後一時開議
昭和五十六年度一般会計歳入歳出決算
昭和五十六年度特別会計歳入歳出決算
第一 昭和五十六年度国税収納金整理資金受払計
算書
昭和五十六年度政府関係機関決算書
第二 昭和五十六年度国有財産増減及び現在額総
計算書
第三 昭和五十六年度国有財産無償貸付状況総計
算書
第四 日本自動車ターミナル株式会社法を廃止す
る法律案(内閣提出)
第五 繭糸価格安定法及び蚕糸砂糖類価格安定事
業団法の一部を改正する法律案(内閣提出
)
第六 情報処理振興事業協会等に関する法律の一
部を改正する法律案(内閣提出)
第七 道路整備緊急措置法及び道路整備特別会計
法の一部を改正する法律案(内閣提出)
第八 あへん特別会計法を廃止する法律案(内閣
提出)
第九 関税暫定措置法の一部を改正する法律案(
内閣提出)
—————————————
○本日の会議に付した案件
昭和五十六年度一般会計歳入歳出決
算
昭和五十六年度特別会計歳入歳出決
算
日程第一 昭和五十六年度国税収納金整理資金
受払計算書
昭和五十六年度政府関係機関決算書
日程第二 昭和五十六年度国有財産増減及び現
在額総計算書
日程第三 昭和五十六年度国有財産無償貸付状
況総計算書
日程第四 日本自動車ターミナル株式会社法を
廃止する法律案(内閣提出)
日程第五 繭糸価格安定法及び蚕糸砂糖類価格
安定事業団法の一部を改正する法律案(内閣
提出)
日程第六 情報処理振興事業協会等に関する法
律の一部を改正する法律案(内閣提出)
日程第七 道路整備緊急措置法及び道路整備特
別会計法の一部を改正する法律案(内閣提出
)
日程第八 あへん特別会計法を廃止する法律案
(内閣提出)
日程第九 関税暫定措置法の一部を改正する法
律案(内閣提出)
市町村の合併の特例に関する法律の一部を改正
する法律案(内閣提出、参議院送付)
国会議員互助年金法の一部を改正する法律案(
議院運営委員長提出)
国立国会図書館法の規定により行政各部門に置
かれる支部図書館及びその職員に関する法律
の一部を改正する法律案(議院運営委員長提
出)
衆議院事務局職員定員規程の一部を改正する規程
案(議院運営委員長提出)
午後一時十分開議
この発言だけを見る →—————————————
議事日程 第十四号
昭和六十年三月二十八日
午後一時開議
昭和五十六年度一般会計歳入歳出決算
昭和五十六年度特別会計歳入歳出決算
第一 昭和五十六年度国税収納金整理資金受払計
算書
昭和五十六年度政府関係機関決算書
第二 昭和五十六年度国有財産増減及び現在額総
計算書
第三 昭和五十六年度国有財産無償貸付状況総計
算書
第四 日本自動車ターミナル株式会社法を廃止す
る法律案(内閣提出)
第五 繭糸価格安定法及び蚕糸砂糖類価格安定事
業団法の一部を改正する法律案(内閣提出
)
第六 情報処理振興事業協会等に関する法律の一
部を改正する法律案(内閣提出)
第七 道路整備緊急措置法及び道路整備特別会計
法の一部を改正する法律案(内閣提出)
第八 あへん特別会計法を廃止する法律案(内閣
提出)
第九 関税暫定措置法の一部を改正する法律案(
内閣提出)
—————————————
○本日の会議に付した案件
昭和五十六年度一般会計歳入歳出決
算
昭和五十六年度特別会計歳入歳出決
算
日程第一 昭和五十六年度国税収納金整理資金
受払計算書
昭和五十六年度政府関係機関決算書
日程第二 昭和五十六年度国有財産増減及び現
在額総計算書
日程第三 昭和五十六年度国有財産無償貸付状
況総計算書
日程第四 日本自動車ターミナル株式会社法を
廃止する法律案(内閣提出)
日程第五 繭糸価格安定法及び蚕糸砂糖類価格
安定事業団法の一部を改正する法律案(内閣
提出)
日程第六 情報処理振興事業協会等に関する法
律の一部を改正する法律案(内閣提出)
日程第七 道路整備緊急措置法及び道路整備特
別会計法の一部を改正する法律案(内閣提出
)
日程第八 あへん特別会計法を廃止する法律案
(内閣提出)
日程第九 関税暫定措置法の一部を改正する法
律案(内閣提出)
市町村の合併の特例に関する法律の一部を改正
する法律案(内閣提出、参議院送付)
国会議員互助年金法の一部を改正する法律案(
議院運営委員長提出)
国立国会図書館法の規定により行政各部門に置
かれる支部図書館及びその職員に関する法律
の一部を改正する法律案(議院運営委員長提
出)
衆議院事務局職員定員規程の一部を改正する規程
案(議院運営委員長提出)
午後一時十分開議
坂
坂田道太#1
○議長(坂田道太君) これより会議を開きます。
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昭和五十六年度一般会計歳入歳出決算
昭和五十六年度特別会計歳入歳出決算
日程第一 昭和五十六年度国税収納金整理資金受払計算書
昭和五十六年度政府関係機関決算書
日程第二 昭和五十六年度国有財産増減及び現在額総計算書
日程第三 昭和五十六年度国有財産無償貸付状況総計算書
この発言だけを見る →————◇—————
昭和五十六年度一般会計歳入歳出決算
昭和五十六年度特別会計歳入歳出決算
日程第一 昭和五十六年度国税収納金整理資金受払計算書
昭和五十六年度政府関係機関決算書
日程第二 昭和五十六年度国有財産増減及び現在額総計算書
日程第三 昭和五十六年度国有財産無償貸付状況総計算書
坂
坂田道太#2
○議長(坂田道太君) 日程第一、昭和五十六年度一般会計歳入歳出決算、昭和五十六年度特別会計歳入歳出決算、昭和五十六年度国税収納金整理資金受払計算書、昭和五十六年度政府関係機関決算書、日程第二、昭和五十六年度国有財産増減及び現在額総計算書、日程第三、昭和五十六年度国有財産無償貸付状況総計算書、右各件を一括して議題といたします。
委員長の報告を求めます。決算委員長安井吉典君。
—————————————
〔報告書は本号末尾に掲載〕
—————————————
〔安井吉典君登壇〕
この発言だけを見る →委員長の報告を求めます。決算委員長安井吉典君。
—————————————
〔報告書は本号末尾に掲載〕
—————————————
〔安井吉典君登壇〕
安
安井吉典#3
○安井吉典君 ただいま議題となりました昭和五十六年度決算外二件につきまして、決算委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
初めに、各件の概要を申し上げます。
まず、昭和五十六年度決算でありますが、一般会計の決算額は、歳入四十七兆四千四百三十三億三千七百万円余であり、この中には、決算調整資金二兆四千九百四十八億九百九十五万円余が組み入れられております。歳出は四十六兆九千二百十一億五千四百万円余で、差し引き五千二百二十一億八千三百万円余の剰余金を生じております。
特別会計の数は三十八で、その決算総額は、歳入百五兆九千五百九十五億九千四百万円余、歳出九十二兆三千二百九億八千百万円余となっております。
国税収納金整理資金の収納済額は二十九兆六千百三十三億五千万円余、支払命令済額及び歳入への組入額は二十九兆五千八百三十五億三千九百万円余となっております。
政府関係機関の数は十五で、その決算総額は、収入二十二兆八百八十七億二千万円余、支出二十二兆千七百十五億百万円余となっております。
次に、昭和五十六年度国有財産増減及び現在額総計算書でありますが、増加額は二兆八千百五億四千万円余、減少額は八千八百三十四億五千八百万円余で、年度末現在額は三十五兆六千九十七億二千四百万円余となっております。
次に、昭和五十六年度国有財産無償貸付状況総計算書でありますが、年度末の現在額は六千六十五億七百万円余となっております。
次に、昭和五十六年度決算についての会計検査院の検査報告では、不当事項百八十四件、意見を表示しまたは処置を要求したもの八件、検査院の指摘に基づき改善の処置を講じたもの十九件、また、特に掲記を要すると認めたもの三件となっております。
右各件のうち、決算は昭和五十八年五月二十日、国有財産関係二件は同年一月二十八日に、それぞれ委員会に付託されました。
委員会におきましては、五十八年十月六日各件について大蔵大臣から概要説明を、また、会計検査院長から検査報告の概要説明を聴取した後、質疑に入り、政府の予算執行と行政運営に関する重要な問題を中心に審査を行ったのでありますが、その詳細は会議録により御承知を願いたいと存じます。
かくして、去る二十六日締めくくり総括質疑を終了し、決算については、委員会審査の内容をまとめて、委員長より議決案を提出いたしました。
以下、その内容を申し上げます。
すなわち、
昭和五十六年度の一般会計歳入歳出決算、特別会計歳入歳出決算、国税収納金整理資金受払
計算書及び政府関係機関決算書につき、左のごとく議決すべきものと議決する。
本院は、毎年度決算の審議に際し、予算の効率的執行並びに不当事項の根絶について、繰り返し政府に注意を喚起してきたにもかかわらず、依然として改善の実があがっていないのは、まことに遺憾である。
一 昭和五十六年度決算審査の結果、予算の効率的使用が行われず、所期の成果が十分達成されていないと思われる事項が見受けられる。
左の事項がその主なものであるが、政府はこれらについて、特に留意して適切な措置をとり、次の常会のはじめに、本院にその結果を報告すべきである。
1 行財政の合理化・効率化を推進することにより、政府は財政再建に努めるべきである。
2 各省庁等における会計内部監査の重要性にかんがみ、政府は、行政改革との関連も考慮しつつ監査施行率の向上及び監査報告書の作成など、会計内部監査体制の充実強化に努めるべきである。
3 各省庁等における電気需給契約については、本決算委員会の指摘に基づき、政府において契約電力の変更の措置を講じているところである。
政府は、今後も需給電力の動向を把握し、適正な電気需給契約を行い、電気料金が不経済に支払われないよう努めるべきである。
4 沖縄県読谷村内の国有地問題はいまだ解決していない。
政府は、沖縄県の国有地の現状に配慮し、早急にその利活用が図られるよう努めるべきである。
5 公益法人の運営については、その設立の趣旨に沿うよう政府は一層適切な指導監督を行うべきである。
二 昭和五十六年度決算検査報告において、会計検査院が指摘した不当事項については、本院もこれを不当と認める。
政府は、これらの指摘事項について、それぞれ是正の措置を講ずるとともに、綱紀を粛正して、今後再びこのような不当事項が発生することのないよう万全を期すべきである。
三 決算のうち、前記以外の事項については異議がない。
政府は、今後予算の作成並びに執行に当たっては、本院の決算審議の経過と結果を十分考慮して、財政運営の健全化を図り、もって国民の信託にこたえるべきである。
以上が議決案の内容であります。
次いで、決算外二件を一括して討論に付しましたところ、自由民主党・新自由国民連合は、決算について議決案のとおり議決するに賛成、日本社会党・護憲共同、公明党・国民会議、民社党・国民連合及び日本共産党・革新共同は、議決案のとおり議決するに反対の意見を表明されました。
次いで、採決の結果、決算は多数をもって議決案のとおり議決すべきものと決し、国有財産関係二件は、いずれも多数をもって是認すべきものと議決いたしました。
以上、御報告いたします。拍手
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この発言だけを見る →初めに、各件の概要を申し上げます。
まず、昭和五十六年度決算でありますが、一般会計の決算額は、歳入四十七兆四千四百三十三億三千七百万円余であり、この中には、決算調整資金二兆四千九百四十八億九百九十五万円余が組み入れられております。歳出は四十六兆九千二百十一億五千四百万円余で、差し引き五千二百二十一億八千三百万円余の剰余金を生じております。
特別会計の数は三十八で、その決算総額は、歳入百五兆九千五百九十五億九千四百万円余、歳出九十二兆三千二百九億八千百万円余となっております。
国税収納金整理資金の収納済額は二十九兆六千百三十三億五千万円余、支払命令済額及び歳入への組入額は二十九兆五千八百三十五億三千九百万円余となっております。
政府関係機関の数は十五で、その決算総額は、収入二十二兆八百八十七億二千万円余、支出二十二兆千七百十五億百万円余となっております。
次に、昭和五十六年度国有財産増減及び現在額総計算書でありますが、増加額は二兆八千百五億四千万円余、減少額は八千八百三十四億五千八百万円余で、年度末現在額は三十五兆六千九十七億二千四百万円余となっております。
次に、昭和五十六年度国有財産無償貸付状況総計算書でありますが、年度末の現在額は六千六十五億七百万円余となっております。
次に、昭和五十六年度決算についての会計検査院の検査報告では、不当事項百八十四件、意見を表示しまたは処置を要求したもの八件、検査院の指摘に基づき改善の処置を講じたもの十九件、また、特に掲記を要すると認めたもの三件となっております。
右各件のうち、決算は昭和五十八年五月二十日、国有財産関係二件は同年一月二十八日に、それぞれ委員会に付託されました。
委員会におきましては、五十八年十月六日各件について大蔵大臣から概要説明を、また、会計検査院長から検査報告の概要説明を聴取した後、質疑に入り、政府の予算執行と行政運営に関する重要な問題を中心に審査を行ったのでありますが、その詳細は会議録により御承知を願いたいと存じます。
かくして、去る二十六日締めくくり総括質疑を終了し、決算については、委員会審査の内容をまとめて、委員長より議決案を提出いたしました。
以下、その内容を申し上げます。
すなわち、
昭和五十六年度の一般会計歳入歳出決算、特別会計歳入歳出決算、国税収納金整理資金受払
計算書及び政府関係機関決算書につき、左のごとく議決すべきものと議決する。
本院は、毎年度決算の審議に際し、予算の効率的執行並びに不当事項の根絶について、繰り返し政府に注意を喚起してきたにもかかわらず、依然として改善の実があがっていないのは、まことに遺憾である。
一 昭和五十六年度決算審査の結果、予算の効率的使用が行われず、所期の成果が十分達成されていないと思われる事項が見受けられる。
左の事項がその主なものであるが、政府はこれらについて、特に留意して適切な措置をとり、次の常会のはじめに、本院にその結果を報告すべきである。
1 行財政の合理化・効率化を推進することにより、政府は財政再建に努めるべきである。
2 各省庁等における会計内部監査の重要性にかんがみ、政府は、行政改革との関連も考慮しつつ監査施行率の向上及び監査報告書の作成など、会計内部監査体制の充実強化に努めるべきである。
3 各省庁等における電気需給契約については、本決算委員会の指摘に基づき、政府において契約電力の変更の措置を講じているところである。
政府は、今後も需給電力の動向を把握し、適正な電気需給契約を行い、電気料金が不経済に支払われないよう努めるべきである。
4 沖縄県読谷村内の国有地問題はいまだ解決していない。
政府は、沖縄県の国有地の現状に配慮し、早急にその利活用が図られるよう努めるべきである。
5 公益法人の運営については、その設立の趣旨に沿うよう政府は一層適切な指導監督を行うべきである。
二 昭和五十六年度決算検査報告において、会計検査院が指摘した不当事項については、本院もこれを不当と認める。
政府は、これらの指摘事項について、それぞれ是正の措置を講ずるとともに、綱紀を粛正して、今後再びこのような不当事項が発生することのないよう万全を期すべきである。
三 決算のうち、前記以外の事項については異議がない。
政府は、今後予算の作成並びに執行に当たっては、本院の決算審議の経過と結果を十分考慮して、財政運営の健全化を図り、もって国民の信託にこたえるべきである。
以上が議決案の内容であります。
次いで、決算外二件を一括して討論に付しましたところ、自由民主党・新自由国民連合は、決算について議決案のとおり議決するに賛成、日本社会党・護憲共同、公明党・国民会議、民社党・国民連合及び日本共産党・革新共同は、議決案のとおり議決するに反対の意見を表明されました。
次いで、採決の結果、決算は多数をもって議決案のとおり議決すべきものと決し、国有財産関係二件は、いずれも多数をもって是認すべきものと議決いたしました。
以上、御報告いたします。拍手
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坂
坂田道太#4
○議長(坂田道太君) これより採決に入ります。
まず、日程第一の各件を一括して採決いたします。
各件を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
この発言だけを見る →まず、日程第一の各件を一括して採決いたします。
各件を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
坂
坂田道太#5
○議長(坂田道太君) 起立多数。よって、各件とも委員長報告のとおり決しました。
次に、日程第二及び第三の両件を一括して採決いたします。
両件の委員長の報告はいずれも是認すべきものと決したものであります。両件を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
この発言だけを見る →次に、日程第二及び第三の両件を一括して採決いたします。
両件の委員長の報告はいずれも是認すべきものと決したものであります。両件を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
坂
坂田道太#6
○議長(坂田道太君) 起立多数。よって、両件とも委員長報告のとおり決しました。
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日程第四 日本自動車ターミナル株式会社法
を廃止する法律案(内閣提出)
この発言だけを見る →————◇—————
日程第四 日本自動車ターミナル株式会社法
を廃止する法律案(内閣提出)
坂
坂田道太#7
○議長(坂田道太君) 日程第四、日本自動車ターミナル株式会社法を廃止する法律案を議題といたします。
委員長の報告を求めます。運輸委員長三ツ林弥太郎君。
—————————————
日本自動車ターミナル株式会社法を廃止する法
律案及び同報告書
〔本号末尾に掲載〕
—————————————
〔三ツ林弥太郎君登壇〕
この発言だけを見る →委員長の報告を求めます。運輸委員長三ツ林弥太郎君。
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日本自動車ターミナル株式会社法を廃止する法
律案及び同報告書
〔本号末尾に掲載〕
—————————————
〔三ツ林弥太郎君登壇〕
三
三ツ林弥太郎#8
○三ツ林弥太郎君 ただいま議題となりました日本自動車ターミナル株式会社法を廃止する法律案につきまして、運輸委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
日本自動車ターミナル株式会社は、昭和四十年七月政府の出資を受けて設立されて以来、東京都の市街地の周辺部におけるトラックターミナルの整備及び運営により、トラック輸送の合理化と道路交通の円滑化に大きく貢献してまいりましたが、既に同社によるトラックターミナルの整備は相当の進捗を見、また、同社の経理状態も安定的に推移する状況となってまいりました。
本案は、特殊法人の整理合理化の一環として、日本自動車ターミナル株式会社法を廃止するとともに、政府所有株式を処分することにより、同社を民営化し、同時に、同社の健全な経営の確保を図るために必要な措置として、政府出資金相当額を同社に対する無利子貸付金に切りかえることとしようとするものであります。
本案は、二月十九日本委員会に付託となり、二十六日山下運輸大臣から提案理由の説明を聴取した後、三月二十六日質疑を行いました。
その質疑の主な事項を申し上げますと、本案と臨調答申との関係、東京都西南部のターミナルの建設、無利子貸付金の償還期間、株式の配当、使用料金の改定等についてでありますが、その詳細は委員会議録によって御承知願いたいと存じます。
かくて、質疑を終了し、続いて日本共産党・革新共同より、株式の買い取りは額面金額を上回る金額により行うこととする等を内容とする修正案が提出され、採決の結果、修正案は少数をもって否決され、本案は多数をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。
以上、御報告申し上げます。拍手
—————————————
この発言だけを見る →日本自動車ターミナル株式会社は、昭和四十年七月政府の出資を受けて設立されて以来、東京都の市街地の周辺部におけるトラックターミナルの整備及び運営により、トラック輸送の合理化と道路交通の円滑化に大きく貢献してまいりましたが、既に同社によるトラックターミナルの整備は相当の進捗を見、また、同社の経理状態も安定的に推移する状況となってまいりました。
本案は、特殊法人の整理合理化の一環として、日本自動車ターミナル株式会社法を廃止するとともに、政府所有株式を処分することにより、同社を民営化し、同時に、同社の健全な経営の確保を図るために必要な措置として、政府出資金相当額を同社に対する無利子貸付金に切りかえることとしようとするものであります。
本案は、二月十九日本委員会に付託となり、二十六日山下運輸大臣から提案理由の説明を聴取した後、三月二十六日質疑を行いました。
その質疑の主な事項を申し上げますと、本案と臨調答申との関係、東京都西南部のターミナルの建設、無利子貸付金の償還期間、株式の配当、使用料金の改定等についてでありますが、その詳細は委員会議録によって御承知願いたいと存じます。
かくて、質疑を終了し、続いて日本共産党・革新共同より、株式の買い取りは額面金額を上回る金額により行うこととする等を内容とする修正案が提出され、採決の結果、修正案は少数をもって否決され、本案は多数をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。
以上、御報告申し上げます。拍手
—————————————
坂
坂
坂田道太#10
○議長(坂田道太君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。
日程第五 繭糸価格安定法及び蚕糸砂糖類価格安定事業団法の一部を改正する法律案
(内閣提出)
この発言だけを見る →日程第五 繭糸価格安定法及び蚕糸砂糖類価格安定事業団法の一部を改正する法律案
(内閣提出)
坂
坂田道太#11
○議長(坂田道太君) 日程第五、繭糸価格安定法及び蚕糸砂糖類価格安定事業団法の一部を改正する法律案を議題といたします。
委員長の報告を求めます。農林水産委員長今井勇君。
—————————————
繭糸価格安定法及び蚕糸砂糖類価格安定事業団法の一部を改正する法律案及び同報告書
〔本号末尾に掲載〕
—————————————
〔今井勇君登壇〕
この発言だけを見る →委員長の報告を求めます。農林水産委員長今井勇君。
—————————————
繭糸価格安定法及び蚕糸砂糖類価格安定事業団法の一部を改正する法律案及び同報告書
〔本号末尾に掲載〕
—————————————
〔今井勇君登壇〕
今
今井勇#12
○今井勇君 ただいま議題となりました繭糸価格安定法及び蚕糸砂糖類価格安定事業団法の一部を改正する法律案につきまして、農林水産委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
本案は、生糸需給の不均衡、蚕糸砂糖類価格安定事業団における大量の生糸在庫の累積等蚕糸業をめぐる諸情勢にかんがみ、繭及び生糸の価格安定に関する措置の改善を図るとともに、同事業団における生糸在庫の処理の円滑化を図る等の措置を講じようとするものであります。
本案は、去る二月十三日提出され、翌十四日本委員会に付託されました。
委員会におきましては、二月二十一日佐藤農林水産大臣から提案理由の説明を聴取した後、三月六日より三回にわたり質疑を行い、その間、三月十九日には参考人の意見を聴取する等慎重な審査を重ねてまいりました。
かくて、三月二十六日に質疑を終局したところ、日本共産党・革新共同から、異常変動防止措置に関する現行法の規定を復活させること等を内容とする修正案が提出され、次いで、日本社会党・護憲共同から政府原案に対する反対討論が行われた後、採決いたしましたところ、修正案は賛成少数をもって否決され、本案は賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。
なお、日本共産党・革新共同提案の修正案につきましては、国会法第五十七条の三の規定に基づき、佐藤農林水産大臣より、政府としては反対である旨の意見が述べられました。
また、本案に対し附帯決議が付されました。
以上、御報告申し上げます。拍手
—————————————
この発言だけを見る →本案は、生糸需給の不均衡、蚕糸砂糖類価格安定事業団における大量の生糸在庫の累積等蚕糸業をめぐる諸情勢にかんがみ、繭及び生糸の価格安定に関する措置の改善を図るとともに、同事業団における生糸在庫の処理の円滑化を図る等の措置を講じようとするものであります。
本案は、去る二月十三日提出され、翌十四日本委員会に付託されました。
委員会におきましては、二月二十一日佐藤農林水産大臣から提案理由の説明を聴取した後、三月六日より三回にわたり質疑を行い、その間、三月十九日には参考人の意見を聴取する等慎重な審査を重ねてまいりました。
かくて、三月二十六日に質疑を終局したところ、日本共産党・革新共同から、異常変動防止措置に関する現行法の規定を復活させること等を内容とする修正案が提出され、次いで、日本社会党・護憲共同から政府原案に対する反対討論が行われた後、採決いたしましたところ、修正案は賛成少数をもって否決され、本案は賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。
なお、日本共産党・革新共同提案の修正案につきましては、国会法第五十七条の三の規定に基づき、佐藤農林水産大臣より、政府としては反対である旨の意見が述べられました。
また、本案に対し附帯決議が付されました。
以上、御報告申し上げます。拍手
—————————————
坂
坂
坂田道太#14
○議長(坂田道太君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。
日程第六 情報処理振興事業協会等に関する
法律の一部を改正する法律案(内閣提出)
この発言だけを見る →日程第六 情報処理振興事業協会等に関する
法律の一部を改正する法律案(内閣提出)
坂
坂田道太#15
○議長(坂田道太君) 日程第六、情報処理振興事業協会等に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。
委員長の報告を求めます。商工委員長粕谷茂君。
—————————————
情報処理振興事業協会等に関する法律の一部を
改正する法律案及び同報告書
〔本号末尾に掲載〕
—————————————
〔粕谷茂君登壇〕
この発言だけを見る →委員長の報告を求めます。商工委員長粕谷茂君。
—————————————
情報処理振興事業協会等に関する法律の一部を
改正する法律案及び同報告書
〔本号末尾に掲載〕
—————————————
〔粕谷茂君登壇〕
粕
粕谷茂#16
○粕谷茂君 ただいま議題となりました情報処理振興事業協会等に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、商工委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。
御承知のように、最近における情報化の進展は目覚ましいものがありますが、今後、高度情報社会を円滑に構築していくためには、ソフトウエアの需給ギャップの増大に対処して、ソフトウェア技術者の確保を図り、ソフトウエア生産の効率化を図ることが必要となっております。また、最近、産業分野における情報化が企業内から企業間のシステムへと進展している実情に対処して、事業者間の連携による効率的な利用を図ることが大きな課題となっております。
本案は、このような最近における情報化社会の新たな要請にこたえるものでありまして、その主な内容は次のとおりであります。
第一は、法律の題名を情報処理の促進に関する法律に改めること、
第二は、主務大臣は、電子計算機利用高度化計画を勘案して、事業者がその事業の分野において広く連携して行う電子計算機の利用の態様、その実施の方法等に関する指針を定め、これを公表すること、
第三は、情報処理振興事業協会の業務として、プログラムの作成の効率化を図るためのプログラムの開発、提供等に関する業務及び企業等が電子計算機を共同で利用する際に必要となるプログラムの開発資金の貸し付けの業務を新たに追加すること等であります。
本案は、去る二月二十三日当委員会に付託され、同月二十六日村田通商産業大臣から提案理由の説明を聴取した後、参考人を招致する等慎重に審査を重ね、三月二十六日質疑を終了し、討論を行い、採決の結果、本案は多数をもって原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。
なお、本案に対し電子計算機システムの安全対策等を内容とする附帯決議が付されました。
以上、御報告を申し上げます。拍手
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この発言だけを見る →御承知のように、最近における情報化の進展は目覚ましいものがありますが、今後、高度情報社会を円滑に構築していくためには、ソフトウエアの需給ギャップの増大に対処して、ソフトウェア技術者の確保を図り、ソフトウエア生産の効率化を図ることが必要となっております。また、最近、産業分野における情報化が企業内から企業間のシステムへと進展している実情に対処して、事業者間の連携による効率的な利用を図ることが大きな課題となっております。
本案は、このような最近における情報化社会の新たな要請にこたえるものでありまして、その主な内容は次のとおりであります。
第一は、法律の題名を情報処理の促進に関する法律に改めること、
第二は、主務大臣は、電子計算機利用高度化計画を勘案して、事業者がその事業の分野において広く連携して行う電子計算機の利用の態様、その実施の方法等に関する指針を定め、これを公表すること、
第三は、情報処理振興事業協会の業務として、プログラムの作成の効率化を図るためのプログラムの開発、提供等に関する業務及び企業等が電子計算機を共同で利用する際に必要となるプログラムの開発資金の貸し付けの業務を新たに追加すること等であります。
本案は、去る二月二十三日当委員会に付託され、同月二十六日村田通商産業大臣から提案理由の説明を聴取した後、参考人を招致する等慎重に審査を重ね、三月二十六日質疑を終了し、討論を行い、採決の結果、本案は多数をもって原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。
なお、本案に対し電子計算機システムの安全対策等を内容とする附帯決議が付されました。
以上、御報告を申し上げます。拍手
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坂
坂
坂田道太#18
○議長(坂田道太君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。
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日程第七 道路整備緊急措置法及び道路整備特別会計法の一部を改正する法律案(内閣提出)
この発言だけを見る →————◇—————
日程第七 道路整備緊急措置法及び道路整備特別会計法の一部を改正する法律案(内閣提出)
坂
坂田道太#19
○議長(坂田道太君) 日程第七、道路整備緊急措置法及び道路整備特別会計法の一部を改正する法律案を議題といたします。
委員長の報告を求めます。建設委員長保岡興治君。
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道路整備緊急措置法及び道路整備特別会計法の一部を改正する法律案及び同報告書
〔本号末尾に掲載〕
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〔保岡興治君登壇〕
この発言だけを見る →委員長の報告を求めます。建設委員長保岡興治君。
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道路整備緊急措置法及び道路整備特別会計法の一部を改正する法律案及び同報告書
〔本号末尾に掲載〕
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〔保岡興治君登壇〕
保
保岡興治#20
○保岡興治君 ただいま議題となりました道路整備緊急措置法及び道路整備特別会計法の一部を改正する法律案につきまして、建設委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。
本案は、第九次道路整備五カ年計画の整合のとれた推進を図るため、新たに地方道路整備臨時交付金を創設し、国は地方公共団体に対し、昭和六十年度以降三カ年間は、毎年度一定の地方道路の整備に要する経費の財源に充てるため交付金を交付することとし、このため、道路整備緊急措置法及び道路整備特別会計法について所要の改正を行おうとするものであります。
本案は、去る二月十五日本委員会に付託され、三月二十五日本部建設大臣から提案理由の説明を聴取し、昨二十七日質疑を終了、採決の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。
なお、本案に対しましては、本交付金の交付に当たっては地方公共団体の意志を十分に配慮すること等三項目の附帯決議が付されました。
以上、御報告を申し上げます。拍手
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この発言だけを見る →本案は、第九次道路整備五カ年計画の整合のとれた推進を図るため、新たに地方道路整備臨時交付金を創設し、国は地方公共団体に対し、昭和六十年度以降三カ年間は、毎年度一定の地方道路の整備に要する経費の財源に充てるため交付金を交付することとし、このため、道路整備緊急措置法及び道路整備特別会計法について所要の改正を行おうとするものであります。
本案は、去る二月十五日本委員会に付託され、三月二十五日本部建設大臣から提案理由の説明を聴取し、昨二十七日質疑を終了、採決の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。
なお、本案に対しましては、本交付金の交付に当たっては地方公共団体の意志を十分に配慮すること等三項目の附帯決議が付されました。
以上、御報告を申し上げます。拍手
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坂
坂
坂田道太#22
○議長(坂田道太君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。
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日程第八 あへん特別会計法を廃止する法律
案(内閣提出)
日程第九 関税暫定措置法の一部を改正する
法律案(内閣提出)
この発言だけを見る →————◇—————
日程第八 あへん特別会計法を廃止する法律
案(内閣提出)
日程第九 関税暫定措置法の一部を改正する
法律案(内閣提出)
坂
坂田道太#23
○議長(坂田道太君) 日程第八、あへん特別会計法を廃止する法律案、日程第九、関税暫定措置法の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。
委員長の報告を求めます。大蔵委員会理事堀之内久男君。
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あへん特別会計法を廃止する法律案及び同報告書
関税暫定措置法の一部を改正する法律案及び同報告書
〔本号末尾に掲載〕
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〔堀之内久男君登壇〕
この発言だけを見る →委員長の報告を求めます。大蔵委員会理事堀之内久男君。
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あへん特別会計法を廃止する法律案及び同報告書
関税暫定措置法の一部を改正する法律案及び同報告書
〔本号末尾に掲載〕
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〔堀之内久男君登壇〕
堀
堀之内久男#24
○堀之内久男君 ただいま議題となりました両法律案につきまして、大蔵委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
初めに、両法律案の主な内容を申し上げます。
まず、あへん特別会計法を廃止する法律案につきましては、同特別会計は、あへん法の規定により政府が行うあへんの収納、輸入または売り渡しの事業を円滑に運営し、その経理を明確にするため、あへん特別会計法に基づき昭和三十年度に設置されたものであります。
現在、同特別会計の予算規模は、三十八特別会計の中で最も少額の約十九億円であり、一般会計に対する割合を見ても、設置当初に比べ大幅に低下しており、これを独立の会計として存続させ、区分経理を行う必要性がなくなったものと考えられます。
このため、昭和五十九年度末限りで同特別会計を廃止し、これに伴い、同特別会計の権利義務を一般会計に帰属させるとともに、所要の経過措置を定めることとするものであります。
次に、関税暫定措置法の一部を改正する法律案につきましては、
第一に、東京ラウンド交渉に基づく関税率の段階的引き下げについて、鉱工業品及び開発途上国関連の農林水産品については二年分、その他の農林水産品については一年分、それぞれ繰り上げて実施することとしております。また、諸外国の関心の深いブドウ酒等の関税率の撤廃または引き下げを行うこととしております。
第二に、鉱工業品に対する特恵関税の適用限度額等の拡大を図るとともに、人形等の特恵関税率を無税とする等の改正を行うこととしております。
第三に、アルミニウムの塊の免税制度等について所要の改正を行うほか、昭和六十年三月末に適用期限が到来する暫定関税及び原油関連の減税還付制度について、それぞれ適用期限を延長することとしております。
両法律案につきましては、三月二十二日竹下大蔵大臣から提案理由の説明を聴取し、同月二十六、二十七の両日質疑を行い、質疑終了後、直ちに採決をいたしましたところ、あへん特別会計法を廃止する法律案は全会一致をもって、また、関税暫定措置法の一部を改正する法律案は多数をもって、いずれも原案のとおり可決すべきものと決しました。
なお、関税暫定措置法の一部を改正する法律案に対しましては附帯決議が付されましたことを申し添えます。
以上、御報告申し上げます。拍手
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この発言だけを見る →初めに、両法律案の主な内容を申し上げます。
まず、あへん特別会計法を廃止する法律案につきましては、同特別会計は、あへん法の規定により政府が行うあへんの収納、輸入または売り渡しの事業を円滑に運営し、その経理を明確にするため、あへん特別会計法に基づき昭和三十年度に設置されたものであります。
現在、同特別会計の予算規模は、三十八特別会計の中で最も少額の約十九億円であり、一般会計に対する割合を見ても、設置当初に比べ大幅に低下しており、これを独立の会計として存続させ、区分経理を行う必要性がなくなったものと考えられます。
このため、昭和五十九年度末限りで同特別会計を廃止し、これに伴い、同特別会計の権利義務を一般会計に帰属させるとともに、所要の経過措置を定めることとするものであります。
次に、関税暫定措置法の一部を改正する法律案につきましては、
第一に、東京ラウンド交渉に基づく関税率の段階的引き下げについて、鉱工業品及び開発途上国関連の農林水産品については二年分、その他の農林水産品については一年分、それぞれ繰り上げて実施することとしております。また、諸外国の関心の深いブドウ酒等の関税率の撤廃または引き下げを行うこととしております。
第二に、鉱工業品に対する特恵関税の適用限度額等の拡大を図るとともに、人形等の特恵関税率を無税とする等の改正を行うこととしております。
第三に、アルミニウムの塊の免税制度等について所要の改正を行うほか、昭和六十年三月末に適用期限が到来する暫定関税及び原油関連の減税還付制度について、それぞれ適用期限を延長することとしております。
両法律案につきましては、三月二十二日竹下大蔵大臣から提案理由の説明を聴取し、同月二十六、二十七の両日質疑を行い、質疑終了後、直ちに採決をいたしましたところ、あへん特別会計法を廃止する法律案は全会一致をもって、また、関税暫定措置法の一部を改正する法律案は多数をもって、いずれも原案のとおり可決すべきものと決しました。
なお、関税暫定措置法の一部を改正する法律案に対しましては附帯決議が付されましたことを申し添えます。
以上、御報告申し上げます。拍手
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坂
坂田道太#25
○議長(坂田道太君) これより採決に入ります。
まず、日程第八につき採決いたします。
本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →まず、日程第八につき採決いたします。
本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
坂
坂田道太#26
○議長(坂田道太君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。
次に、日程第九につき採決いたします。
本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
この発言だけを見る →次に、日程第九につき採決いたします。
本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
坂
長
長野祐也#28
○長野祐也君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。
すなわち、この際、内閣提出、参議院送付、市町村の合併の特例に関する法律の一部を改正する法律案を議題となし、委員長の報告を求め、その審議を進められんことを望みます。
この発言だけを見る →すなわち、この際、内閣提出、参議院送付、市町村の合併の特例に関する法律の一部を改正する法律案を議題となし、委員長の報告を求め、その審議を進められんことを望みます。
坂