高鳥修の発言 (本会議)
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○高鳥修君 ただいま議題となりました市町村の合併の特例に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、地方行政委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
現在、市町村がその地域の実情に応じ自主的な判断に基づいて合併しようとする場合には、合併が円滑に行われるよう市町村の合併の特例に関する法律において、議会の議員及び農業委員会の委員の定数または在任期間の特例、衆議院議員及び都道府県議会議員の選挙区の特例等の措置が定められておりますが、この法律は昭和六十年三月三十一日をもって失効することとされております。
本案は、今後におきましても、市町村が自主的判断に基づいて住民サービスの向上、地域の一体的整備及び市町村の自治能力の強化等のために合併しようとする場合には、その円滑化を図る必要があるため、市町村の合併の特例に関する法律の有効期限を昭和七十年三月三十一日まで延長するとともに、最近における市町村の合併の実態等にかんがみ、新たに地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市をこの法律の適用対象とし、あわせて合併市町村の建設に資するため、合併市町村が市町村建設計画を達成するために行う事業に係る地方債について適切な配慮を行おうとするものであります。
本案は、参議院において先議され、三月二十七日本院に送付、同日本委員会に付託されたものであります。
本委員会におきましては、本日古屋自治大臣から提案理由の説明を聴取した後、質疑を行い、採決の結果、本案は賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
なお、本案に対し、合併に当たっては市町村の自主性を尊重すること等二項目の附帯決議を付することに決しました。
以上、御報告申し上げます。(拍手)
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