中川秀直の発言 (本会議)

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○中川秀直君 ただいま議題となりました法律案につきまして、大蔵委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
 まず、本法律案の主な内容は、
 第一に、国家公務員等共済組合等からの年金につきまして、恩給における措置に倣い、昭和五十九年度の国家公務員の給与の改善内容に準じ、年金額の算定の基礎となっている俸給を本年四月分から増額することにより、年金の額を引き上げることとしております。
 ただし、昭和五十七年度において仲裁裁定等による給与改定の適用を受け、同年度に退職した者につきましては、昭和五十八年度の仲裁裁定等の改善内容に準じ、年金額の基礎俸給を増額することにより、年金の額を引き上げることとしております。また、昭和五十八年度において仲裁裁定等による給与改定の適用を受け、同年度に退職した者及び国鉄共済組合からの年金受給者につきましては、年金額の引き上げは行わないこととしております。
 第二に、六十五歳以上の者の受ける退職年金等の最低保障額を改善することとしております。
 その他、掛金及び給付額の算定の基礎となる俸給の最高限度額を引き上げる等所要の措置を講ずることとしております。
 以上が本法律案の内容であります。
 本案につきましては、五月二十一日竹下大蔵大臣から提案理由の説明を聴取した後、質疑を行い、質疑を終了いたしましたところ、堀之内久男君外三名から、自由民主党・新自由国民連合提案による修正案が提出されました。
 修正案の内容は、原案において法律の施行期日が「昭和六十年四月一日」と定められておりますのを、「公布の日」に改める等所要の規定の整備を行うものであります。
 次いで、採決いたしました結果、修正案及び修正部分を除く原案はいずれも多数をもって可決され、よって、本法律案は修正議決すべきものと決した次第であります。
 なお、本案に対しましては附帯決議が付されましたことを申し添えます。
 以上、御報告申し上げます。(拍手)
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発言情報

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発言者: 中川秀直

speaker_id: 765

日付: 1985-05-23

院: 衆議院

会議名: 本会議