阿部文男の発言 (本会議)

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○阿部文男君 ただいま議題となりました著作権法の一部を改正する法律案につきまして、文教委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
 本案は、コンピュータープログラムが独立した高い価値を有する創作物として扱われるようになってきており、その保護については国際的にも著作権法を適用する方向が大勢となってきている等の状況にかんがみ、プログラムが著作権法により保護される著作物であることを明確化するなど、その特質に見合った規定の整備を行い、プログラムの著作物の公正な利用に留意しつつ、著作者の権利の適切な保護を図るため所要の措置を講じようとするものであります。
 その主な内容の第一は、プログラムの定義規定を定め、著作物の例示にプログラムを加えることとするほか、法人等が著作者となる場合の要件として、法人等の著作名義での公表は要しないことといたしております。
 第二は、プログラムの著作物の利用等に関する規定の整備を行い、機能向上のために行う改変等について適法に行い得るようにすることとするほか、プログラムの著作物の創作年月日の登録制度を新たに設けることといたしております。
 第三は、いわゆる海賊版プログラム等違法に作成されたプログラムを業務上電子計算機で使用することを規制することといたしております。
 そのほか所要の経過措置を講ずるとともに、関係法律の整備等を行うことといたしております。
 本案は、去る四月十一日本委員会に付託され、同月十九日松永文部大臣から提案理由の説明を聴取し、五月十五日から質疑に入り、参考人から意見聴取を行うなど慎重に審査を行いました。
 かくて、同月二十二日質疑を終了し、採決の結果、本案は賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
 なお、本案に対し附帯決議が付されました。
 以上、御報告申し上げます。(拍手)
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発言情報

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発言者: 阿部文男

speaker_id: 20427

日付: 1985-05-23

院: 衆議院

会議名: 本会議