戸田菊雄の発言 (予算委員会第五分科会)

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○戸田分科員 これは二十二日の衆議院予算委員会で、「スパイクタイヤによる道路粉じん公害は道路交通法の道路交通障害に該当する」というふうに武田議員の質問に対して太田警察庁交通局長が答えておられるわけですが、その答えによりますと、「御指摘のとおり、粉じんも含まれる」。いわゆる道交法第一条「この法律は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、及び道路の交通に起因する障害の防止に資することを目的とする。」同法第二条の二十三で、「交通公害 道路の交通に起因して生ずる大気の汚染、騒音及び振動のうち総理府令で定めるものによって、人の健康又は生活環境に係る被害が生ずることをいう。」ということで、この第一条に該当するということで取り締まりの対象になる、こういうことです。したがって、取り締まりの対応について明言しているわけでありまするが、そういうものは、全国的に通達か何か出しまして、意思統一のもとにこれらに対する具体的な対応措置をやっているのかどうか、その辺の問題が一つ。
 それからもう一つは、同法第二条の二十三に「総理府令で定める」と言っているのだけれども、まだそれには粉じん公害のこの項は入っていないのですね。だから、そういった面で法的な不整備があるのじゃないかという気がするのですが、もしあるとすれば、これらに対して具体的に挿入をし修正をするということにいかなければ実質的な効率は上がらないということになると思うのです。
 この辺について、まず警察庁の見解を承りたいと思います。

発言情報

speech_id: 110205267X00119850307_007

発言者: 戸田菊雄

speaker_id: 14350

日付: 1985-03-07

院: 衆議院

会議名: 予算委員会第五分科会