安藤忠夫の発言 (予算委員会第五分科会)
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○安藤説明員 スパイクタイヤの粉じん問題、これは、先ほど御説明がありましたとおり、「道路の交通に起因する障害」ということで、道交法上対応できる問題でございます。
それから、現に総理府令で定めている交通公害の定義には入っておりませんが、書き方としては、交通公害その他道路の交通に起因する障害を防止するため各種の措置がとれるということで、法律上の定義にはなっておりませんけれども、道交法上の措置は差異なく対応できるということで、確かに定義にはなっておりませんが、対応措置は別段そこで格差が生じることはございません。
それで、現在警察庁の方でとっている対策といたしましては、先ほど環境庁から説明がありました、五十八年の十月に通達を受けまして交通局長名で都道府県警察に対しまして、不要期間の使用自粛等を初めとする通達を指示いたしているところでございます。