粕谷照美の発言 (社会労働委員会)

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○粕谷照美君 前労働大臣の坂本さんは去年の予算委員会で、糸久議員の質問に対しましてこういう言葉を出していらっしゃるのです。何さまこれはコペルニクス的転回でございましてというわけです。つまり、この婦人差別撤廃条約の中に含まれている文言、あるいはそれに伴って日本の国がいろいろな法律を変えていこうという、そのことはコペルニクス的転回だというんです。今まで天が回っていると思っていましたのに、今度は自分が立っている地球が回っているのだということで、そのことを発表したコペルニクスが大変な弾圧を受けたわけでありますが、そういう状況だという認識をお持ちだったわけです。大臣は昭和十五年生まれで随分お若いから、そんな発想をお持ちじゃないと思いますけれども、私たちは役割分担をめぐるこの論議が男性の中の意識を揺さぶっているという感じがしてなりません。
 ところで、その差別撤廃条約の精神にふさわしい、雇用における男女の平等のいい法律をつくってもらいたいと運動してきた大勢の婦人たちにとって、今回出されている法律というのは非常に残念な法律だ、もう期待に反するというふうに私も考えます。それで、その法律の中身についてはいろいろな議論があったわけですし、質疑も展開されました。そのことを踏まえながら、二時間の時間をいただいておりますので、私なりに別の角度から質問をしていきたいというふうに思っております。
 法制局来ておられますか。――すべて我が国の法律というのは憲法のもとにつくられているというふうに思います。しかしながら、その憲法の理念に基づきとか憲法第何条に基づきとかという、こういう法律というのは極めて少ないのじゃないかと思うんです。ですから、一つは、法律は憲法のもとで、憲法の精神を具現するためにつくられるということの私の理解でよろしいか。
 二番目に、例えば警察法などを見ますと、「いやしくも日本国憲法の保障する個人の権利及び自由の干渉にわたる等」というふうに、憲法条項が法律の中に入っております。公職選挙法でもそうですね、第一条に、「日本国憲法の精神に則り、」、こう入っております。また、生活保護法などは、「日本国憲法第二十五条に規定する理念に基き、」、こうあります。憲法のもとの法律にわざわざ憲法条項をきちっと入れたということの意味は何でしょうか。

発言情報

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発言者: 粕谷照美

speaker_id: 34528

日付: 1985-04-25

院: 参議院

会議名: 社会労働委員会