大出峻郎の発言 (社会労働委員会)

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○政府委員(大出峻郎君) ただいま御指摘がありましたように、すべての法律は憲法の下位に置かれておる、こういうことでございますので、憲法の許容する範囲内において法律というものは制定をされるべきものである、いやしくも憲法の規定に反してはならないということは言うまでもないところでございます。
 ところで、いろいろな法律の中には、その目的規定等におきまして、ただいまお話しのございましたように、日本国憲法の精神にのっとりとか、あるいは日本国憲法第何条に規定する理念に基づきと定めている、そういう立法例が時としてあるわけでございます。このような規定が設けられておりますのは、一般的、抽象的に申し上げますれば、憲法が定めている基本原則あるいは憲法のいわば理念というようなものを具体化するための法律に使われていることが多いかと思います。こういう法律につきましては、憲法の諸規定やあるいは憲法の理念と密接な関係のあるそういう法律でございますので、そういう意味におきましてこれらの関係を明らかにしたり、あるいは強調をするためにそのような文言が用いられておるというふうに考えられるわけであります。
 例えば、今お話しのございましたように、生活保護法の第一条におきましては、「日本国憲法第二十五条に規定する理念に基き、」というふうにございます。公職選挙法第一条におきましては、「日本国憲法の精神に則り、」というふうな規定ぶりがあります。地方自治法第一条におきましては、日本国憲法という文言は用いられておりませんけれども、憲法の第九十二条に規定されている「地方自治の本旨」というような言葉を引用いたしまして、そういう精神に基づいてという意味で「地方自治の本旨に基いて、」というふうにあるわけでありますが、これは、これらの法律の目的なりあるいはその内容がいずれも憲法に定める理念なりあるいは制度というものを具体化するためのものであるという観点から規定をされているというふうに考える次第であります。

発言情報

speech_id: 110214410X01819850425_012

発言者: 大出峻郎

speaker_id: 21035

日付: 1985-04-25

院: 参議院

会議名: 社会労働委員会