粕谷照美の発言 (社会労働委員会)
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○粕谷照美君 何条何条ということをおっしゃっていただきたいのですが、時間がありませんので次に移ります。
大分この問題について厳しく、福祉法であって、この法律の目的の中には女性にとって男性と同じように働くことが基本的人権であるという視点が欠落をしているとか、このような福祉法では女子差別撤廃条約の十一条一項の(a)に言う「すべての人間の奪い得ない権利としての労働の権利」を保障するという、こういう考え方が入っていないという指摘は厳しくこの参議院においても、我が党の糸久議員あるいは久保田議員から質問があったところであります。追及もされたところであります。
しかし、福祉法といいましても、また考えてみますと、例えば母子及び寡婦福祉法、それから児童福祉法、あるいは老人福祉法、さらには生活保護法などが私は福祉関係の法律だというふうに思うんですけれども、これなんか同じ福祉法といっても、この法律と違いまして権利意識というものがぴしっと国民の中に入るような文言になっているんですね。そういう意味では、私は権利、基本的人権であるというこの視点が非常に欠落をしているという皆さんの指摘は正しいというふうに思いますけれども、労働省としては、これはもう確実に婦人の人権を、働くことについての人権を保障しているという法律であるというふうに考えていらっしゃいますか。