戸井田三郎の発言 (本会議)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○戸井田三郎君 ただいま議題となりました医療法の一部を改正する法律案について、社会労働委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げますとともに、下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業等の合理化に関する特別措置法の一部を改正する法律案について、趣旨弁明を申し上げます。
まず、医療法の一部を改正する法律案について申し上げます。
本案は、人口の高齢化、疾病構造の変化等に対応して、適正な医療体制の確保を図るため、医療計画の作成等に関し必要な事項を定めるとともに、医療法人に対する監督規定の整備等を行おうとするもので、その主な内容は、
第一に、この法律は、病院、診療所等の開設、管理及び整備に必要な事項を定めること等により、医療を提供する体制の確保を図り、もって国民の健康の保持に寄与することを目的とする」と、
第二に、医療計画は、都道府県が作成し、対象区域の設定及び必要病床数に関する事項を定めるほか、病院の整備の目標、医療施設相互の機能の連係、医療従事者の確保その他医療を提供する体制の確保に関し、必要な事項を定めることができるものとすること、
第三に、国及び地方公共団体は、病院等の不足地域における整備等に努めるとともに、病院の開設者等は、その建物、設備等を病院に勤務しない医師、歯科医師に利用させるように努めるものとすること、
第四に、医療法人の理事及び監事の定数並びに欠格事由を定めるとともに、医療法人の開設する病院または診療所の管理者はすべて理事に加えることとし、理事長は、医師または歯科医師である理事のうちから選出するものとすること、
第五に、都道府県知事は、医療法人の業務または会計が法令に違反している疑いがあると認める等の場合には、立入検査を行うことができることとし、違反等の事実が判明した場合には、必要な措置をとるべき旨を命じ、その命令に従わないときは、業務停止命令または役員の解任の勧告を行うことができるものとすること等であります。
本案は、第百一回国会に提出され、提案理由の説明を聴取した後、今国会に継続していたものであります。今国会におきましては、十一月十四日質疑に入り、同月二十八日質疑を終了いたしましたところ、いわゆる医師の一人法人の設立等について、自由民主党・新自由国民連合、日本社会党・護憲共同、公明党・国民会議、民社党・国民連合及び社会民主連合五派共同の修正案が提出され、採決の結果、本案は五派共同提案の修正案のとおり多数をもって修正議決すべきものと決した次第であります。
なお、本案に対し附帯決議を付することに決しました。
次に、下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業等の合理化に関する特別措置法の一部を改正する法律案について申し上げます。
御承知のとおり、昭和五十年には、一般廃棄物処理業者等が下水道の整備等により受ける著しい影響を緩和するため特別措置法が制定され、今日に至ったわけでありますが、これまでこの法律に基づく合理化事業計画を定めた市町村はなく、一部の市町村において、転廃業を余儀なくされる一般廃棄物処理業者等に対し、事実上の措置として、交付金の交付等を行っているという実情にあります。
このため、本案は、合理化事業計画に定めるべき事項に関する規定を整備しようとするもので、十一月二十八日の社会労働委員会において、これを成案とし、全会一致をもって社会労働委員会提出の法律案とすることに決したものであります。
その内容は、市町村が合理化事業計画に定める事項として、下水道の整備等により業務の縮小または廃止を余儀なくされる一般廃棄物処理業等を行う者に対する資金上の措置に関する事項を加えようとするものであります。
以上が本案の趣旨及び内容であります。
何とぞ、御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。(拍手)
—————————————