稲垣実男の発言 (社会労働委員会)

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○衆議院議員(稲垣実男君) 医療法の一部を改正する法律案に対する衆議院の修正部分について、その内容を御説明申し上げます。
 修正の要旨は、第一に、医療計画については、区域の設定に関し、「高度又は特殊な医療」を「特殊な医療」に改めるとともに、任意的記載事項の例示のうち、病院の整備の目標に関する事項は、「病院の機能を考慮した整備の目標」を定めるものとすること。
 第二に、医療計画に定めることができる事項として、僻地医療、休日及び夜間診療等の救急医療の確保に関する事項を明記するとともに、機能及び業務の連係に関する事項の関係施設として薬局その他の関係施設を追加すること。
 第三に、都道府県は、医療に関する専門的、科学的知見に基づいて医療計画の案を作成するため、診療または調剤に関する学識経験者の団体の意見を聞くものとされているが、この意見を聞かなければならない旨を法文上明確にすること。
 第四に、医療計画の策定に当たって密接な連係を図るよう努めるべき関連施策として、薬事・社会福祉に関する施策を例示するとともに、病院の開設者等は、当該病院の建物等を、その病院に勤務しない薬剤師の研究または研修のためにも利用させるように努めるものとすること。
 第五に、都道府県知事が、医療計画の達成の推進のため、病院の開設者等に対して勧告することができる事項は、病院の開設または病院の病床数の増加もしくは病床の種別の変更である旨を法文上明確にすること。
 第六に、医師または歯科医師が常時一人または二人勤務する診療所についても、医療法人の設立を認めるものとするとともに、医療法人の理事について、都道府県知事の認可を受けた場合は、三人未満の理事で足りるものとすること。
 第七に、医療法人の資産要件を明確化することとし、資産要件に関し必要な事項は、その開設する医療機関の規模等に応じ、厚生省令で定めるとともに、医療法人の会計年度について、定款または寄附行為で別段の定めをすることができるものとすること。
 第八に、都道府県知事が医療法人に対し、業務の停止を命じ、役員の解任を勧告し、または設立の認可を取り消すに当たっては、あらかじめ都道府県医療審議会の意見を聞かなければならないものとすること。
 第九に、医療法人のうち、二以上の都道府県において、病院または診療所を開設しようとするものの設立等に当たっては、厚生大臣の認可を受けなければならないこと等とすること。
 第十に、政府は、今後の人口動向、医学医術の進歩の推移等を勘案し、病院及び診療所のあり方を含め、医療を提供する体制に関し、速やかに検討を加え、その結果に基づいて法制の整備その他の必要な措置を講ずるものとすること。
 第十一に、政府は、今後の医療の需要に対応した医師、歯科医師及び薬剤師の養成のあり方に関し、速やかに検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとすること。
 第十二に。政府は、地域における適正な医療を確保するために医業機関が果たしている社会的役割の重要性にかんがみ、医業経営基盤の安定及び業務の円滑な継続ができるようにするための必要な措置を講ずるものとすること。
 以上であります。
 何とぞ、委員各位の御賛同をお願いいたします。
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発言情報

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発言者: 稲垣実男

speaker_id: 25447

日付: 1985-12-05

院: 参議院

会議名: 社会労働委員会