佐藤観樹の発言 (公職選挙法改正に関する調査特別委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○佐藤(観)委員 いいのです、それは。つまり、それは憲法そのものが、そういうふうに衆議院が解散をしたときには緊急集会ということで、国権の最高機関としてそういう備えをしていこうという想定をした。しかし、衆議院と参議院が一緒に選挙をやるというようなことは、この憲法は想定をしていなかったと私は思うのであります。緊急集会という一応予備的な措置は考えていたけれども、それはあくまで衆議院が解散をした状況だけであって、参議院も一緒に半分が選挙をやっているとか、半分の方々が任期満了で事実上参議院議員でなくなるというようなことを憲法は想定をしていなかった。ですから、例えば総定数の話にしたって、一いわば二十二名の場合の四十二名ですね、四十二名で決せられるということになるわけでありますが、これは四十二名が多いか少ないかという議論はありましょうけれども、常識的には非常に苦しいのだと私は思うのであります。
私は、今申しましたように、確かに解散というのは、憲法七条によるところの解散あるいは六十九条によるところの不信任案が通過したときの解散等々、その問題も議論がございますけれども、今のように考えてまいりますと、この二院制のもとで両院がほとんど機能を失う、いわば衆議院は選挙中であり、参議院も事によっては任期満了中の選挙で、参議院議員の方が半分しかいらっしゃらないというようなもとでどうするかということは、憲法は想定をしていない。想定をしていないということは、逆に、二院あるのだから、二院が一緒に機能をそういう状況に置くということは、二院制の本来からいってあるべきではないと考えるのが常識的な、民主主義的な考え方であると私は思うわけでございますが、いかがでございますか。