公職選挙法改正に関する調査特別委員会
⚠️ 発言のコピー・転載時は出典元URL(kokkai.ndl.go.jpおよびkokkai-data.com)を必ず残してください。改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。
会
会議録情報#0
昭和六十一年三月五日(水曜日)
午前十時三十四分開議
出席委員
委員長 三原 朝雄君
理事 伊藤 公介君 理事 奥野 誠亮君
理事 吹田 愰君 理事 渡部 恒三君
理事 佐藤 観樹君 理事 山花 貞夫君
理事 伏木 和雄君 理事 岡田 正勝君
上村千一郎君 大村 襄治君
片岡 清一君 小宮山重四郎君
左藤 恵君 塩崎 潤君
住 栄作君 額賀福志郎君
清水 勇君 広瀬 秀吉君
堀 昌雄君 渡辺 三郎君
木内 良明君 坂井 弘一君
橋本 文彦君 小川 泰君
野間 友一君
出席国務大臣
自 治 大 臣 小沢 一郎君
出席政府委員
自治政務次官 森 清君
自治省行政局長 大林 勝臣君
自治省行政局選
挙部長 小笠原臣也君
委員外の出席者
警察庁刑事局捜
査第二課長 国松 孝次君
法務省行政局総
務課長 則定 衛君
自治省行政局選
挙部選挙課長 吉田 弘正君
自治省行政局選
挙部管理課長 岩崎 忠夫君
自治省行政局選
挙部政治資金課
長 中地 洌君
特別委員会第二
調査室長 岩田 脩君
―――――――――――――
委員の異動
三月五日
辞任 補欠選任
木内 良明君 橋本 文彦君
同日
辞任 補欠選任
橋本 文彦君 木内 良明君
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法
律の一部を改正する法律案(内閣提出第一六号
)
――――◇―――――
この発言だけを見る →午前十時三十四分開議
出席委員
委員長 三原 朝雄君
理事 伊藤 公介君 理事 奥野 誠亮君
理事 吹田 愰君 理事 渡部 恒三君
理事 佐藤 観樹君 理事 山花 貞夫君
理事 伏木 和雄君 理事 岡田 正勝君
上村千一郎君 大村 襄治君
片岡 清一君 小宮山重四郎君
左藤 恵君 塩崎 潤君
住 栄作君 額賀福志郎君
清水 勇君 広瀬 秀吉君
堀 昌雄君 渡辺 三郎君
木内 良明君 坂井 弘一君
橋本 文彦君 小川 泰君
野間 友一君
出席国務大臣
自 治 大 臣 小沢 一郎君
出席政府委員
自治政務次官 森 清君
自治省行政局長 大林 勝臣君
自治省行政局選
挙部長 小笠原臣也君
委員外の出席者
警察庁刑事局捜
査第二課長 国松 孝次君
法務省行政局総
務課長 則定 衛君
自治省行政局選
挙部選挙課長 吉田 弘正君
自治省行政局選
挙部管理課長 岩崎 忠夫君
自治省行政局選
挙部政治資金課
長 中地 洌君
特別委員会第二
調査室長 岩田 脩君
―――――――――――――
委員の異動
三月五日
辞任 補欠選任
木内 良明君 橋本 文彦君
同日
辞任 補欠選任
橋本 文彦君 木内 良明君
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法
律の一部を改正する法律案(内閣提出第一六号
)
――――◇―――――
三
小
小沢一郎#2
○小沢国務大臣 このたび自治大臣を命ぜられました小沢一郎でございます。
選挙の関係につきましては、委員長初め当委員会の先生方には、かねてから格別の御高配にあずかっておりまして、本当にありがとうございます。この機会に厚く御礼を申し上げます。
申すまでもなく、選挙は民主政治の基盤をなすものでございます。民主政治の健全な発展を期するためには、常に国民の政治意識の涵養に努めますとともに、公正かつ明るい選挙の実現に積極的に努力してまいらなければならないと存じております。
私といたしましては、その責任の重要さを痛感いたしまして、最大限の努力を傾注してまいる所存でございますので、どうぞ委員長初め委員、先生方、皆様の御指導、御協力のほどをよろしくお願い申し上げまして、ごあいさつといたします。拍手
この発言だけを見る →選挙の関係につきましては、委員長初め当委員会の先生方には、かねてから格別の御高配にあずかっておりまして、本当にありがとうございます。この機会に厚く御礼を申し上げます。
申すまでもなく、選挙は民主政治の基盤をなすものでございます。民主政治の健全な発展を期するためには、常に国民の政治意識の涵養に努めますとともに、公正かつ明るい選挙の実現に積極的に努力してまいらなければならないと存じております。
私といたしましては、その責任の重要さを痛感いたしまして、最大限の努力を傾注してまいる所存でございますので、どうぞ委員長初め委員、先生方、皆様の御指導、御協力のほどをよろしくお願い申し上げまして、ごあいさつといたします。拍手
三
森
森清#4
○森政府委員 このたび自治政務次官を拝命いたしました森清でございます。
当委員会は、民主政治の基盤である選挙制度について御審議いただく重要な委員会でございます。
選挙の問題につきましては、みずから選挙を体験され、その方面で高い見識をお持ちの皆様方の御指導を仰ぐことがとりわけ大切であります。
私といたしましては、小沢自治大臣のもと、選挙制度の充実に努力してまいる決意でございますので、何とぞよろしく御指導のほどお願い申し上げます。拍手
――――◇―――――
この発言だけを見る →当委員会は、民主政治の基盤である選挙制度について御審議いただく重要な委員会でございます。
選挙の問題につきましては、みずから選挙を体験され、その方面で高い見識をお持ちの皆様方の御指導を仰ぐことがとりわけ大切であります。
私といたしましては、小沢自治大臣のもと、選挙制度の充実に努力してまいる決意でございますので、何とぞよろしく御指導のほどお願い申し上げます。拍手
――――◇―――――
三
三原朝雄#5
○三原委員長 内閣提出、国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部を改正する法律案を議題とし、審査を行います。
まず、提案理由の説明を聴取いたします。小沢自治大臣。
―――――――――――――
国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法
律の一部を改正する法律案
〔六号末尾に掲載〕
―――――――――――――
この発言だけを見る →まず、提案理由の説明を聴取いたします。小沢自治大臣。
―――――――――――――
国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法
律の一部を改正する法律案
〔六号末尾に掲載〕
―――――――――――――
小
小沢一郎#6
○小沢国務大臣 ただいま議題となりました国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由と内容の概略を御説明申し上げます。
この改正法案は、国会議員の選挙等の執行について、国が負担する経費で地方公共団体に交付するものの現行の基準が実情に即さないものになりましたので、今回これに所要の改定を加えようとするものであります。すなわち、最近における公務員給与の改定、物価の変動等にかんがみまして、執行経費の基準を改定し、もって国会議員の選挙等の執行に遺憾のないようにしたいと存ずるものであります。
次に、この法律案による改正の内容につきまして、その概要を御説明申し上げます。
第一は、最近における公務員給与の改定等に伴い、投票所経費、開票所経費等の積算単価である超過勤務手当及び投票管理者、開票管理者、立会人等の費用弁償その他の額を実情に即するよう引き上げ、これらの経費に係る基準額を改定しようとするものであります。
第二は、最近における物価の変動等に伴い、選挙公報発行費、ポスター掲示場費等の積算単価である印刷費その他の額を実情に即するよう引き上げ、これらの経費に係る基準額を改定しようとするものであります。
以上が、出会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部を改正する法律案の要旨であります。
何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
この発言だけを見る →この改正法案は、国会議員の選挙等の執行について、国が負担する経費で地方公共団体に交付するものの現行の基準が実情に即さないものになりましたので、今回これに所要の改定を加えようとするものであります。すなわち、最近における公務員給与の改定、物価の変動等にかんがみまして、執行経費の基準を改定し、もって国会議員の選挙等の執行に遺憾のないようにしたいと存ずるものであります。
次に、この法律案による改正の内容につきまして、その概要を御説明申し上げます。
第一は、最近における公務員給与の改定等に伴い、投票所経費、開票所経費等の積算単価である超過勤務手当及び投票管理者、開票管理者、立会人等の費用弁償その他の額を実情に即するよう引き上げ、これらの経費に係る基準額を改定しようとするものであります。
第二は、最近における物価の変動等に伴い、選挙公報発行費、ポスター掲示場費等の積算単価である印刷費その他の額を実情に即するよう引き上げ、これらの経費に係る基準額を改定しようとするものであります。
以上が、出会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部を改正する法律案の要旨であります。
何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
三
三
佐
佐藤観樹#9
○佐藤(観)委員 新しく自治大臣になられた小沢さんは、閣内でも一番若い大臣であり、また議院運営委員長という、議会の運営につきましてはベテランとして自治大臣になられたわけでございます。
また、森政務次官も、昨年は定数是正問題で選挙法や選挙のあり方の問題について大変造詣の深い方でございます。
このお二人が、このたび自治省、政府当局となられたわけでございますので、今ごあいさつにございましたように、当委員会は日本の民主主義を守るいわば中心的な委員会でございますので、その意味ではお二人の就任を心からお祝いを申し上げますとともに、国会と国民とを結びます選挙あるいは選挙法というものが正しく民主主義の発展に寄与するようにお互いにひとつ努力をしていきたいと思っているわけでございます。
きょう、国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部を改正する法律案について質疑を始めるわけでございますけれども、この参議院選挙の執行に当たりまして、今連日マスコミでダブル選挙のことが言われているわけでございますけれども、二院制のもとにおいて衆議院と参議院、両院が一緒に選挙することが果たして是か非かという問題について自治大臣にお伺いをしたいと思うわけであります。ただ、これは自治大臣というよりも一自治大臣はちょうど私と同じ昭和十七年、小学校は恐らく昭和二十四年ではないかと思いますが、まさに同世代で、戦後民主主義の中に生まれ育った世代、これは中曽根総理と違うのであります。しかも、今後とも民主主義を発展させていくという責任を持っている世代だと思うわけでございますので、そういう意味では自治大臣という狭い範囲のお考えではなくて、政治家小沢一郎、将来はニューリーダーになっていくでありましょう小沢大臣の御見解をお伺いしたいと思うわけであります。
まず、二院制の問題からお伺いしたいわけでございます。――御承知のように、マッカーサー懸法草案というのは一院制で出てきたわけでございます。しかし、日本側としてはぜひ二院制にしてもらいたいといういろいろな議論がございまして、二院制で参議院ができた。しかし、戦前の参議院とは基本的に性格を異にすることは御承知のとおりでございます。一体政府・与党として、自治大臣あるいは政治家小沢一郎として二院制の方がいいと考えておられるのか、あるいは衆議院の委員会、本会議、参議院の委員会、本会議と四つも関門があるのはたまらぬ、一院制の方がより合理的であって民主主義の発展のためにいいと考えていらっしゃるのか、いかがでございますか。
この発言だけを見る →また、森政務次官も、昨年は定数是正問題で選挙法や選挙のあり方の問題について大変造詣の深い方でございます。
このお二人が、このたび自治省、政府当局となられたわけでございますので、今ごあいさつにございましたように、当委員会は日本の民主主義を守るいわば中心的な委員会でございますので、その意味ではお二人の就任を心からお祝いを申し上げますとともに、国会と国民とを結びます選挙あるいは選挙法というものが正しく民主主義の発展に寄与するようにお互いにひとつ努力をしていきたいと思っているわけでございます。
きょう、国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部を改正する法律案について質疑を始めるわけでございますけれども、この参議院選挙の執行に当たりまして、今連日マスコミでダブル選挙のことが言われているわけでございますけれども、二院制のもとにおいて衆議院と参議院、両院が一緒に選挙することが果たして是か非かという問題について自治大臣にお伺いをしたいと思うわけであります。ただ、これは自治大臣というよりも一自治大臣はちょうど私と同じ昭和十七年、小学校は恐らく昭和二十四年ではないかと思いますが、まさに同世代で、戦後民主主義の中に生まれ育った世代、これは中曽根総理と違うのであります。しかも、今後とも民主主義を発展させていくという責任を持っている世代だと思うわけでございますので、そういう意味では自治大臣という狭い範囲のお考えではなくて、政治家小沢一郎、将来はニューリーダーになっていくでありましょう小沢大臣の御見解をお伺いしたいと思うわけであります。
まず、二院制の問題からお伺いしたいわけでございます。――御承知のように、マッカーサー懸法草案というのは一院制で出てきたわけでございます。しかし、日本側としてはぜひ二院制にしてもらいたいといういろいろな議論がございまして、二院制で参議院ができた。しかし、戦前の参議院とは基本的に性格を異にすることは御承知のとおりでございます。一体政府・与党として、自治大臣あるいは政治家小沢一郎として二院制の方がいいと考えておられるのか、あるいは衆議院の委員会、本会議、参議院の委員会、本会議と四つも関門があるのはたまらぬ、一院制の方がより合理的であって民主主義の発展のためにいいと考えていらっしゃるのか、いかがでございますか。
小
小沢一郎#10
○小沢国務大臣 本来二院制は、我が国で言えば衆議院と参議院、両方とも直接選挙になっておりますけれども、お互いの性格や立場上それぞれの観点に立って、特に参議院は良識の府と言われておりますが、そういう両者の観点からお互いにチェックし合い、あるいは補完、協力し合うことによって政治の理想により一歩でも近づいていこう、そういう知恵の産物として二院制度をとられたものと思いますし、お互いが機能することによって所期の目的に達することができ、そのように機能してきておると考えております。
この発言だけを見る →佐
佐藤観樹#11
○佐藤(観)委員 結構でございます。私もずっと戦後の政治を見ていて、これは政府・与党の方と意見が違うかもしれませんけれども、もし日本が一院制であった場合、今のような民主主義の状況だったろうかということを大変危惧しているのであります。衆議院の委員会でかなりの強行採決がございました。もし、これが一院だけだったら、衆議院の委員会で強行採決をして議長のあっせんで法律ができていくということで終わるとしたら、戦後の政治の中で強行採決は恐らくもっとたくさんあったと思います。衆議院の議長のもとでまとめられても、参議院に送るときにそういう状態の中では今度は参議院が通りにくくなるということもございまして、私は率直に言っていろいろな意味で制度が働いたと思うわけであります。
これは全く二院制の一面的な問題でございますけれども、そういった意味で、確かに今大臣が言われましたように、国権の最高機関と言いながら、両院で抑制あるいは均衡と申しましょうか、あるときには地域的な代表、あるときには職業的な代表等々、いろいろな二院制のいい点を生かしつつ今日まで来たのだと思っているわけであります。そういった意味では、二院制の中にはいろいろと問題がございますけれども、今大臣から答弁があったように、お互いにチェックをしながら二院制がより発展していくように努めなければいかぬと思っているわけであります。
ただ、言うまでもなく、日本の二院制の中におきます参議院の位置づけというのはなかなか難しい。極端な言い方をすれば中途半端である。それは言うまでもなく、イギリスのように貴族院といって国王がある程度任命するというような性格のものではない。その意味では戦前の参議院とも違う。さりとて、アメリカのように連邦が集まって合衆国になっているというような国の成り立ちじゃございませんので、ああいった連邦の代表が出てきて審議をするという歴史的なものでもない。いわば連邦型でもない。その意味では衆議院と同じ、国民が選挙をする公選型というのでありましょうか、そういう形でありますから、私も各国をいろいろ調べてみたのでありますけれども、同じ選挙母体、同じ国民が選挙して二つの院をつくるということは、機能的にその違いを発揮するのが非常に難しいところがあるのではないかと思うのであります。したがって、参議院が衆議院のコピーになっていないかとかいろいろ言われているわけでございますけれども、こういった参議院無用論まで出ている状況について、二院制を発展させていくという立場から根本的に、私はいわば選挙母体が一緒であると思っているわけでございますが、簡単で結構でございますけれども、その辺の見解はいかがでございますか。
この発言だけを見る →これは全く二院制の一面的な問題でございますけれども、そういった意味で、確かに今大臣が言われましたように、国権の最高機関と言いながら、両院で抑制あるいは均衡と申しましょうか、あるときには地域的な代表、あるときには職業的な代表等々、いろいろな二院制のいい点を生かしつつ今日まで来たのだと思っているわけであります。そういった意味では、二院制の中にはいろいろと問題がございますけれども、今大臣から答弁があったように、お互いにチェックをしながら二院制がより発展していくように努めなければいかぬと思っているわけであります。
ただ、言うまでもなく、日本の二院制の中におきます参議院の位置づけというのはなかなか難しい。極端な言い方をすれば中途半端である。それは言うまでもなく、イギリスのように貴族院といって国王がある程度任命するというような性格のものではない。その意味では戦前の参議院とも違う。さりとて、アメリカのように連邦が集まって合衆国になっているというような国の成り立ちじゃございませんので、ああいった連邦の代表が出てきて審議をするという歴史的なものでもない。いわば連邦型でもない。その意味では衆議院と同じ、国民が選挙をする公選型というのでありましょうか、そういう形でありますから、私も各国をいろいろ調べてみたのでありますけれども、同じ選挙母体、同じ国民が選挙して二つの院をつくるということは、機能的にその違いを発揮するのが非常に難しいところがあるのではないかと思うのであります。したがって、参議院が衆議院のコピーになっていないかとかいろいろ言われているわけでございますけれども、こういった参議院無用論まで出ている状況について、二院制を発展させていくという立場から根本的に、私はいわば選挙母体が一緒であると思っているわけでございますが、簡単で結構でございますけれども、その辺の見解はいかがでございますか。
小
小沢一郎#12
○小沢国務大臣 先生御指摘のように、日本の場合は両方とも直接国民の選挙によって選ばれている、したがって二院制がとられた本来の機能をいかにして発揮していくかということが最大の問題だろうと思います。したがいまして、これはそもそものあり方ということになると憲法問題にまで発展していくことであろうとは思いますが、そういう憲法の問題は別といたしまして、そのほかに、当委員会でも御議論いただくことでありますが、選挙制度のあり方とか、そういうお互いの議論の中からそもそもの機能が十分発揮できるような知恵を出し合っていくということではないかと思っております。
この発言だけを見る →佐
佐藤観樹#13
○佐藤(観)委員 それで、せっかくの二院制なのでありますから、どういう格好で参議院を衆議院と違えるか。これは選挙方法を変えること、あるいは審議のあり方を変えるということだと思うのであります。
選挙方法の方では、昔の地方区、今の何々県選挙区あるいは比例代表制が導入される、そして参議院の改革の方についても審議のあり方を衆議院とはいろいろ変えていて、御承知のように、経済・生活に関する特別委員会とか、法案は扱わないけれども、幅広く長期的な角度で審議をする、あるいは、またこれは実現しておりませんけれども、予算については、一時全部おのおのの委員会で審議をして、そして、それを持ち寄るというやり方をしたらどうかというようなことが出ておりますし、これは私が言うことじゃないかもしれませんが、参議院から大臣、次官を山さないというようなことを検討したらどうか、これも議院内閣制のもとで別の意味でプレスティージというのでしょうか、参議院のあり方としておもしろい考え方だと私は思うのでありますが、余り立ち入りますと、衆議院側としていろいろ波紋がありましょうから、それは別といたしまして、参議院が、参議院のあり方として独自性を発揮しようということで、審議のやり方についてもいろいろ工夫をなさっている。それから、ことし六月の参議院選挙が終わった後にまた参議院の比例代表制のあり方というのもいろいろな形でお互いに検討してみなければいかぬのではないかという問題も起こってくると私は思いますし、旧地方区の方も逆転現象やら、定数も非常にアンバランスである等々がございます。
そういった意味で、大臣も議運の委員長をやられてその辺は大変詳しいわけでありますが、参議院がこういう努力をなさっていることについてはどのように評価されておりますか。
この発言だけを見る →選挙方法の方では、昔の地方区、今の何々県選挙区あるいは比例代表制が導入される、そして参議院の改革の方についても審議のあり方を衆議院とはいろいろ変えていて、御承知のように、経済・生活に関する特別委員会とか、法案は扱わないけれども、幅広く長期的な角度で審議をする、あるいは、またこれは実現しておりませんけれども、予算については、一時全部おのおのの委員会で審議をして、そして、それを持ち寄るというやり方をしたらどうかというようなことが出ておりますし、これは私が言うことじゃないかもしれませんが、参議院から大臣、次官を山さないというようなことを検討したらどうか、これも議院内閣制のもとで別の意味でプレスティージというのでしょうか、参議院のあり方としておもしろい考え方だと私は思うのでありますが、余り立ち入りますと、衆議院側としていろいろ波紋がありましょうから、それは別といたしまして、参議院が、参議院のあり方として独自性を発揮しようということで、審議のやり方についてもいろいろ工夫をなさっている。それから、ことし六月の参議院選挙が終わった後にまた参議院の比例代表制のあり方というのもいろいろな形でお互いに検討してみなければいかぬのではないかという問題も起こってくると私は思いますし、旧地方区の方も逆転現象やら、定数も非常にアンバランスである等々がございます。
そういった意味で、大臣も議運の委員長をやられてその辺は大変詳しいわけでありますが、参議院がこういう努力をなさっていることについてはどのように評価されておりますか。
小
小沢一郎#14
○小沢国務大臣 参議院が現在の仕組みの中でそれぞれその本来の機能を果たすために、あるいは参議院の独自性としていろいろな審議の仕方等について工夫なさっておられること、それは先生の御指摘のとおり、私も承知いたしております。改革しなければならない問題はあったといたしましても、現状においてお互い懸命に努力するということは基本的に最も大事なことであると思いまして、その意味で、参議院のそういった努力に対しましては敬意を表しておる次第であります。
この発言だけを見る →佐
佐藤観樹#15
○佐藤(観)委員 そこで、私は今度、衆参ダブル選挙という問題についてお伺いしたいわけでありますけれども、私の視点は、ただ解散があるかないかという問題ではないのです。一体、二院制のもとで衆議院と参議院というものが両方ともほとんど機能停止をしてしまうということが果たして是か非かという問題について、大臣のお考えをお伺いしたいわけであります。
一つは、国民の側にとって、いわば候補者と有権者という立場から見ますと、衆議院の場合には、四十七都道府県のうち全県一区というのが十あるわけですね。それから、全県二区というのは十九あるわけですね。全県二区というのは県全体を絶えず見ているわけでありますから、そういった意味では全県一区的な考え方と申しましょうか、感じとして、確かに衆議院の選挙区は隣の選挙区だけれども、いろいろな意味で、気持ちの上で全県を一体化している。全県三区となりますと、少しまた感覚が違ってくると思いますが、有権者の意識からいうと、昔の地方区と、全県一区と、一県二衆議院選挙区というのは余り変わりないだろうと思うのです。
そういう意味では、四十七都道府県のうち十九がこういう選挙区だということは、衆議院と参議院の選挙を一緒にやるということはただ定数だけが違うということになるわけでありまして、有権者の側から見ますと、一体何ゆえに二院があるんだということにつながってくるのだと私は思うのです。
もう一つは、憲法上の問題であります。
大臣、衆議院手帖をお持ちでしょうから、憲法のところを見ていただければいいのですけれども、何も難しい話をするわけじゃないのでございまして、一体、憲法というものは、衆参が同時に選挙をやるなどということを想定していただろうかという問題であります。
憲法の五十四条を見ていただきたいのでありますが、五十四条では参議院の緊急集会というのを想定しております。「衆議院が解散されたときは、参議院は、同時に閉会となる。但し、内閣は、国に緊急の必要があるときは、参議院の緊急集会を求めることができる。前項但書の緊急集会において採られた措置は、臨時のものであって、次の国会開会の後十日以内に、衆議院の同意がない場合には、その効力を失ふ。」いわば条件つきで参議院の緊急集会というのを認められているわけであります。
では、この緊急集会というのはどれだけの人数があればいいかということを考えてみますと、第五十六条には「両議院は、各々その総議員の三分の一以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない。」「三分の一以上の出席」と書いてあるのですね。
そうすると、非常に極端な場合でありますが、過去にもあったのでありますが、参議院の任期満了後の選挙ということになりますと、二百五十二人全部議員がいらしたと想定しますと、死亡その他がないという条件のもとでは、現にそのときの参議院議員というのは半分の百二十六人しかいらっしゃらないわけであります。その三分の一で議事が成立をするわけでありますから、その三分の一は四十二名であります。四十二名以上いらっしゃれば、参議院に集まれば議事が成立をし、そして議案も審議できる、あるいは採決もできるという状況が整うわけであります。しかも、その五十六条の後半には「両議院の議事は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、出席議員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。」ということでありますから、いわば過半数でそのことが決せられるということになるわけですね。そうなってまいりますと、四十二名以上の出席があり、最悪の場合を想定しますと、その半分でありますから、半分より一名多い二十二名が賛成をすればこの緊急集会、そういうときには緊急事態でありましょうから、これは成立をする、こういうことになるわけでございます。これはあくまで任期満了後の参議院選挙をやる、そして衆議院も同時に解散をすると想定をした場合でございます。
ちょっと選挙部長、そういうことでよろしいですね、私の憲法上の解釈の問題、今数字を申し上げた憲法上の問題だけで結構でございます。その後の解釈の問題は大臣にお伺いいたしますから。
この発言だけを見る →一つは、国民の側にとって、いわば候補者と有権者という立場から見ますと、衆議院の場合には、四十七都道府県のうち全県一区というのが十あるわけですね。それから、全県二区というのは十九あるわけですね。全県二区というのは県全体を絶えず見ているわけでありますから、そういった意味では全県一区的な考え方と申しましょうか、感じとして、確かに衆議院の選挙区は隣の選挙区だけれども、いろいろな意味で、気持ちの上で全県を一体化している。全県三区となりますと、少しまた感覚が違ってくると思いますが、有権者の意識からいうと、昔の地方区と、全県一区と、一県二衆議院選挙区というのは余り変わりないだろうと思うのです。
そういう意味では、四十七都道府県のうち十九がこういう選挙区だということは、衆議院と参議院の選挙を一緒にやるということはただ定数だけが違うということになるわけでありまして、有権者の側から見ますと、一体何ゆえに二院があるんだということにつながってくるのだと私は思うのです。
もう一つは、憲法上の問題であります。
大臣、衆議院手帖をお持ちでしょうから、憲法のところを見ていただければいいのですけれども、何も難しい話をするわけじゃないのでございまして、一体、憲法というものは、衆参が同時に選挙をやるなどということを想定していただろうかという問題であります。
憲法の五十四条を見ていただきたいのでありますが、五十四条では参議院の緊急集会というのを想定しております。「衆議院が解散されたときは、参議院は、同時に閉会となる。但し、内閣は、国に緊急の必要があるときは、参議院の緊急集会を求めることができる。前項但書の緊急集会において採られた措置は、臨時のものであって、次の国会開会の後十日以内に、衆議院の同意がない場合には、その効力を失ふ。」いわば条件つきで参議院の緊急集会というのを認められているわけであります。
では、この緊急集会というのはどれだけの人数があればいいかということを考えてみますと、第五十六条には「両議院は、各々その総議員の三分の一以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない。」「三分の一以上の出席」と書いてあるのですね。
そうすると、非常に極端な場合でありますが、過去にもあったのでありますが、参議院の任期満了後の選挙ということになりますと、二百五十二人全部議員がいらしたと想定しますと、死亡その他がないという条件のもとでは、現にそのときの参議院議員というのは半分の百二十六人しかいらっしゃらないわけであります。その三分の一で議事が成立をするわけでありますから、その三分の一は四十二名であります。四十二名以上いらっしゃれば、参議院に集まれば議事が成立をし、そして議案も審議できる、あるいは採決もできるという状況が整うわけであります。しかも、その五十六条の後半には「両議院の議事は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、出席議員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。」ということでありますから、いわば過半数でそのことが決せられるということになるわけですね。そうなってまいりますと、四十二名以上の出席があり、最悪の場合を想定しますと、その半分でありますから、半分より一名多い二十二名が賛成をすればこの緊急集会、そういうときには緊急事態でありましょうから、これは成立をする、こういうことになるわけでございます。これはあくまで任期満了後の参議院選挙をやる、そして衆議院も同時に解散をすると想定をした場合でございます。
ちょっと選挙部長、そういうことでよろしいですね、私の憲法上の解釈の問題、今数字を申し上げた憲法上の問題だけで結構でございます。その後の解釈の問題は大臣にお伺いいたしますから。
小
小笠原臣也#16
○小笠原政府委員 今、緊急集会の場合の定足数と申しますか、それと、可決する場合の最少の人数についてのお話がございましたけれども、実はそういうことについて今まで私ども、憲法上の解釈等を見たことはないわけでございます。ただ、この規定を読んでみますと、ただいま御指摘がありましたように、「総議員の三分の一以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない。」というふうになっておりますから、この場合の「総議員」というのは、半数の身分が失われておりましても全体の数というふうに解釈するのではなかろうか、このように思っておりまして、出席議員の方の過半数というのは、これはまさに出席をされた方の過半数ということで正しいのではないか、このように思っております。
この発言だけを見る →佐
佐藤観樹#17
○佐藤(観)委員 しかし、そのときには、かねてからそういうことも言われていたわけでありますけれども、とにかく現に任期満了になっているわけでありますから、参議院議員の方は半分しかいらっしゃらないわけですね。つまり、身分をもう失っている方を数に入れて、そして、それの三分の一という考え方は、私は一番極端な例を言っているので、こういうことがいいとか悪いとかの問題ではなく言っているわけでありますが、身分を失っている方々をまた入れて三分の一に数えるということは、すべてのものが、何もこの憲法の解釈の問題に限らず、身分を失っていらっしゃる方まであるとして物を考えるというのは、これはおかしいのではないのでしょうか。
この発言だけを見る →小
小笠原臣也#18
○小笠原政府委員 これは突然のお尋ねでございましたので、私どももこの総議員の解釈というものを、まあ今私の判断でそう解釈すべきではなかろうかというふうにお答えを申し上げたわけでございますが、非常に重要なことでもございますので、憲法の解釈の問題は政府部内においては法制局の問題でもございますので、ちょっと確かめた上でまた後ほど説明を申し上げたい、このように思います。
この発言だけを見る →佐
佐藤観樹#19
○佐藤(観)委員 大臣、私は逆説的に物を言っているわけでございまして、確かに総議員というのは総定数だという解釈はかねてからあるわけです。ただ、それが正しいかどうかは別。ただ、私は今極端な例を言って、任期満了後の選挙ということを言っているものですから、こういうことも成り立つのではないかということで申し上げたわけでございますけれども、どうも今の解釈は常識論からいって苦しいのじゃないかと思いますが、大臣いかがでございますか。
この発言だけを見る →小
小沢一郎#20
○小沢国務大臣 これは憲法解釈の問題でございますから、総定数というのを今選挙部長答えましたように、総定数という意味で常識的に解釈するということであろうと思っておりますが、この点につきましては、大事な問題ですので法制局から調べまして答弁させたいと思います。
この発言だけを見る →佐
佐藤観樹#21
○佐藤(観)委員 いいのです、それは。つまり、それは憲法そのものが、そういうふうに衆議院が解散をしたときには緊急集会ということで、国権の最高機関としてそういう備えをしていこうという想定をした。しかし、衆議院と参議院が一緒に選挙をやるというようなことは、この憲法は想定をしていなかったと私は思うのであります。緊急集会という一応予備的な措置は考えていたけれども、それはあくまで衆議院が解散をした状況だけであって、参議院も一緒に半分が選挙をやっているとか、半分の方々が任期満了で事実上参議院議員でなくなるというようなことを憲法は想定をしていなかった。ですから、例えば総定数の話にしたって、一いわば二十二名の場合の四十二名ですね、四十二名で決せられるということになるわけでありますが、これは四十二名が多いか少ないかという議論はありましょうけれども、常識的には非常に苦しいのだと私は思うのであります。
私は、今申しましたように、確かに解散というのは、憲法七条によるところの解散あるいは六十九条によるところの不信任案が通過したときの解散等々、その問題も議論がございますけれども、今のように考えてまいりますと、この二院制のもとで両院がほとんど機能を失う、いわば衆議院は選挙中であり、参議院も事によっては任期満了中の選挙で、参議院議員の方が半分しかいらっしゃらないというようなもとでどうするかということは、憲法は想定をしていない。想定をしていないということは、逆に、二院あるのだから、二院が一緒に機能をそういう状況に置くということは、二院制の本来からいってあるべきではないと考えるのが常識的な、民主主義的な考え方であると私は思うわけでございますが、いかがでございますか。
この発言だけを見る →私は、今申しましたように、確かに解散というのは、憲法七条によるところの解散あるいは六十九条によるところの不信任案が通過したときの解散等々、その問題も議論がございますけれども、今のように考えてまいりますと、この二院制のもとで両院がほとんど機能を失う、いわば衆議院は選挙中であり、参議院も事によっては任期満了中の選挙で、参議院議員の方が半分しかいらっしゃらないというようなもとでどうするかということは、憲法は想定をしていない。想定をしていないということは、逆に、二院あるのだから、二院が一緒に機能をそういう状況に置くということは、二院制の本来からいってあるべきではないと考えるのが常識的な、民主主義的な考え方であると私は思うわけでございますが、いかがでございますか。
小
小沢一郎#22
○小沢国務大臣 憲法がそういう事態を予想しているかどうか、これはほかの問題のときにもそういった議論が出るのでありますが、私も、憲法解釈につきましてはしかとした御返事はできませんけれども、衆議院の選挙にしろ、あるいは参議院の選挙にいたしましても、それが政治的空白を生むことは事実でございます。そして、極端な一つの解釈をとって例をとれば、先生の御指摘のような事態もあり得るという解釈もできるわけであります。
ただ、これはいわゆるダブルということを前提の御議論でございますけれども、この解散行為というものそのもの、解散権、権能というものの解釈になりますと、またそれは別な政治の判断の問題になりますので、そういう点について私から、いいか悪いかというような判断を示すのは差し控えさせていただきたいと思います。
この発言だけを見る →ただ、これはいわゆるダブルということを前提の御議論でございますけれども、この解散行為というものそのもの、解散権、権能というものの解釈になりますと、またそれは別な政治の判断の問題になりますので、そういう点について私から、いいか悪いかというような判断を示すのは差し控えさせていただきたいと思います。
佐
佐藤観樹#23
○佐藤(観)委員 私がお伺いしているのは、当面六月にダブルがあるかないかということではなくて、二院制のもとにおいてダブル、衆議院と参議院、国権の最高機関のいわば四分の三というのでしょうかね、その機能をみずから失わせる行為というのは、民主主義のあり方として正しくないのではないかということを私はお伺いしているのでございまして、今度のダブルがあるとすれば、いいとか悪いとかの問題ではなくて、一般論として、本来むしろ避けるべきではないかというふうに私は考えているわけであります。
戦後、衆議院選挙が十六回、参議院選挙が十三回、これは戦後第一回の選挙を入れてでございますが、あったわけでございますが、同じ年に衆議院と参議院が選挙をやったというのは四回しかないんですね。それは昭和二十二年のいわば新憲法下のもとで、衆議院は今の中選挙区制、そして参議院選挙をやったときと、二十八年の、これはばかやろう解散という全く突発的な解散、そして五十五年のダブル選挙、そして前回の五十八年の選挙ということで、私は国会に十七年籍を置かしてもらっていろいろな議論をお伺いしましたが、先輩の方々から、今も覚えておりますのは、ことしは参議院選挙があるから衆議院選挙はない、国民の皆さん方の民意を、同じ年に国政レベルの選挙を二度やるということは、これは二院制をとっている限り、あり方として本来的におかしいものだという考え方を私は持っているわけであります。
そういった意味で、いろいろなそのときの事情を細かに調べなければわかりませんが、今申しましたように、衆議院十六回、参議院十三回選挙があった中で同じ年にやったのは、戦後第一回のことを除けばいわば三回、そのうち二十八年はばかやろう解散という全くとっぴ的な選挙ということを考えますと、私は、本来あり方として、冒頭お伺いしましたように、国民の皆さん方で選ぶという制度で成り立っているこの両院制である限りは、国民の皆さん方にどうでしょうかと民意を問うのは、同じ年に、同じときに問うたのでは、二つある意味が、私は全くとは申しませんが、それに近くなくなると思うのであります。そういう意味では、むしろ同じ年に国政選挙をやるというのは避けるべきである。私は、先輩の皆さん方がそういう知恵を働かしてきたと思っているのであります。
それから、前回の選挙というのは、そういう意味では全く特殊な例であって、戦後、不信任案が可決をされたというのは、吉田内閣で二回と大平内閣しかないわけですね。したがって、不信任案の可決に基づいて、それは退陣という道もあったでしょうけれども、衆議院解散という道をとられたというふうに考えているわけでございまして、確かに憲法その他を読めば、必ずしも、絶対的に同時にやってはいけないとは憲法には書いてございません。あるいはどこかの法律にも書いてあるわけではございません。しかし、今申し上げましたように、憲法の考え方あるいは二院制というもののあり方からいって、私は、ダブル選挙というのはやらないようにするのが本来の政治のあり方ではないかと思うわけであります。これは六月にあるとかないとかの話ではございませんで、本来、民主主義のあり方、二院制のあり方からいってそう考えるべきではないかと私は思うわけであります。法律にないから、憲法に、やってはいけないと書いてないからやっていいというのは、これは豊田商法であります。やはり民主主義である限り、制度の根本、基本的な考え方というものを考えて政治を運営するというのが民主主義の発展のために非常に重要なことだと私は思っているわけでございますが、大臣のお考えはいかがでございますか。
この発言だけを見る →戦後、衆議院選挙が十六回、参議院選挙が十三回、これは戦後第一回の選挙を入れてでございますが、あったわけでございますが、同じ年に衆議院と参議院が選挙をやったというのは四回しかないんですね。それは昭和二十二年のいわば新憲法下のもとで、衆議院は今の中選挙区制、そして参議院選挙をやったときと、二十八年の、これはばかやろう解散という全く突発的な解散、そして五十五年のダブル選挙、そして前回の五十八年の選挙ということで、私は国会に十七年籍を置かしてもらっていろいろな議論をお伺いしましたが、先輩の方々から、今も覚えておりますのは、ことしは参議院選挙があるから衆議院選挙はない、国民の皆さん方の民意を、同じ年に国政レベルの選挙を二度やるということは、これは二院制をとっている限り、あり方として本来的におかしいものだという考え方を私は持っているわけであります。
そういった意味で、いろいろなそのときの事情を細かに調べなければわかりませんが、今申しましたように、衆議院十六回、参議院十三回選挙があった中で同じ年にやったのは、戦後第一回のことを除けばいわば三回、そのうち二十八年はばかやろう解散という全くとっぴ的な選挙ということを考えますと、私は、本来あり方として、冒頭お伺いしましたように、国民の皆さん方で選ぶという制度で成り立っているこの両院制である限りは、国民の皆さん方にどうでしょうかと民意を問うのは、同じ年に、同じときに問うたのでは、二つある意味が、私は全くとは申しませんが、それに近くなくなると思うのであります。そういう意味では、むしろ同じ年に国政選挙をやるというのは避けるべきである。私は、先輩の皆さん方がそういう知恵を働かしてきたと思っているのであります。
それから、前回の選挙というのは、そういう意味では全く特殊な例であって、戦後、不信任案が可決をされたというのは、吉田内閣で二回と大平内閣しかないわけですね。したがって、不信任案の可決に基づいて、それは退陣という道もあったでしょうけれども、衆議院解散という道をとられたというふうに考えているわけでございまして、確かに憲法その他を読めば、必ずしも、絶対的に同時にやってはいけないとは憲法には書いてございません。あるいはどこかの法律にも書いてあるわけではございません。しかし、今申し上げましたように、憲法の考え方あるいは二院制というもののあり方からいって、私は、ダブル選挙というのはやらないようにするのが本来の政治のあり方ではないかと思うわけであります。これは六月にあるとかないとかの話ではございませんで、本来、民主主義のあり方、二院制のあり方からいってそう考えるべきではないかと私は思うわけであります。法律にないから、憲法に、やってはいけないと書いてないからやっていいというのは、これは豊田商法であります。やはり民主主義である限り、制度の根本、基本的な考え方というものを考えて政治を運営するというのが民主主義の発展のために非常に重要なことだと私は思っているわけでございますが、大臣のお考えはいかがでございますか。
小
小沢一郎#24
○小沢国務大臣 先生御指摘のように、過去の同時選挙におきましては、それなりのそのときの緊急の事態が生じましてたまたまそういうことになったというのは事実であろうと思います。解散という行為を前提といたしますから、同日選挙ということに大概の場合はなるわけでありますが、そもそもこの解散というのは、国民の何か重大な問題あるいは立法府と行政府との間の対立とかそういう本当に大事な問題で国民の真意を問う必要がある、内閣としてそのように判断したときになされるべきものであろうと思います。したがって、同日選挙ありきという議論ではなくて、解散という行為をもってなおそれだけの必要性があるかどうかという判断がまず第一の前提になってくるものであろう、私はそのように考えております。
したがいまして、先生がもし仮に恣意的にそういうことを目的として同日選挙ということを前提としての御議論であるならば、先生の御意見も御意見として私は十分理解できるわけでありますが、解散という問題はその問題とはまた別な、その必要があるかどうか、国民の判断を求めるべきかどうかの判断が先行するべきものであると当然考えております。
この発言だけを見る →したがいまして、先生がもし仮に恣意的にそういうことを目的として同日選挙ということを前提としての御議論であるならば、先生の御意見も御意見として私は十分理解できるわけでありますが、解散という問題はその問題とはまた別な、その必要があるかどうか、国民の判断を求めるべきかどうかの判断が先行するべきものであると当然考えております。
佐
佐藤観樹#25
○佐藤(観)委員 そこまでいきますと、七条解散がどうかという問題にも触れてまいりますが、大臣の言われる意味はわかります。ただ、その際にも二院制を重んずる限りは参議院選挙があれば一つの民意が問えるわけでありますので、そうじゃなくても衆議院がにっちもさっちもいかなくなったという場合だって、政治でございますから一般論としてはあるでしょう。しかし、基本的に二院制ということを尊重していく限りは、同日選挙、同日選挙でやっているうちにますます国民の皆さん方から見ると、それなら二つ要らないじゃないか、一緒に民意を問うなら、ほとんど同じ選挙区からやるということならばますます参議院無用論につながっていく。それは二院制そのものを破壊をする。二院制というものは、大臣冒頭に述べられましたように、いい点があるわけでありますから、これは破壊をしていくことになるのではないか、そのことを大変心配をして、政治のあり方、運営のあり方として国政選挙、参議院選挙があるときにはむしろ衆議院選挙はやらない、衆議院と参議院というものは、国民に民意を問うなら別の機会に問う方が本来の政治のあり方ではないかということを申し上げたかったわけでございまして、自治大臣に解散権があるわけではございませんが、冒頭申し上げましたように、民主主義のあり方の問題、議会制度の発展のためにそのことをひとつ十分御留意をいただきたいと思います。
終わります。
この発言だけを見る →終わります。
三
山
山花貞夫#27
○山花委員 先ほど提案理由の御説明をいただきました国会議員の執行経費の基準に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、まず前段、若干の質疑をさしていただきます。
この基準法改正は、従来参議院選挙がある年、三年ごとに手直しがされてきた、こういうように承知しておるわけでありますけれども、今回も先ほどの提案理由説明にありましたとおり、一定の基準に基づいて若干の執行経費の増額が図られていると理解しております。先ほどの提案理由、三年前山本自治大臣が御提案になりました提案理由と一言一旬、実は違っていなかったわけでございます。二カ所違っておりました。同じ部分、賃金というのが公務員賃金であるところだけ、二カ所だけ違っておったわけですが、なぜ広く賃金から特に公務員賃金に絞られたのかということをも含めまして、積算の根拠、算式、全体としての執行経費関係の増額率、従来の例と比べてどうだったのかということについてお伺いをしたいと思います。
この発言だけを見る →この基準法改正は、従来参議院選挙がある年、三年ごとに手直しがされてきた、こういうように承知しておるわけでありますけれども、今回も先ほどの提案理由説明にありましたとおり、一定の基準に基づいて若干の執行経費の増額が図られていると理解しております。先ほどの提案理由、三年前山本自治大臣が御提案になりました提案理由と一言一旬、実は違っていなかったわけでございます。二カ所違っておりました。同じ部分、賃金というのが公務員賃金であるところだけ、二カ所だけ違っておったわけですが、なぜ広く賃金から特に公務員賃金に絞られたのかということをも含めまして、積算の根拠、算式、全体としての執行経費関係の増額率、従来の例と比べてどうだったのかということについてお伺いをしたいと思います。
小
小笠原臣也#28
○小笠原政府委員 お答えを申し上げます。
先ほど大臣の方から基準法の改正の御趣旨については御説明があったわけでございますが、それを補足する意味で、積算根拠につきまして説明をさせていただきたいと思います。
まず、積算単価引き上げの主な内容でございますが、第一は、超過勤務手当の単価につきまして、昭和五十八年以降の公務員給与の改定等に伴いまして、平均一六・一%の引き上げを行っておるわけでございます。算定の根拠といたしましては、昭和六十年の地方財政計画及び給与実態調査等を基礎にしておるわけでございます。
第二は、賃金の単価についてでございますが、これは国の予算単価等のアップに合わせまして、実情に即するように平均約六・六%の改善を行おうとするものでございます。
第三は、選挙長、投票管理者、開票管理者及び各立会人に対します費用弁償の額につきまして、平均約一一・五%の引き上げを行おうとするものでございます。
第四は、最近三カ年におきます約七・四%の物価変動等を勘案をいたしまして、ポスター掲示場費、印刷費等を引き上げようとするものでございます。
これらの諸要素を織り込みました執行経費全体では二百九十一億四千五百万円ということでございまして、五十八年、三年前の参議院通常選挙のときに比べまして約三十四億八千万円増、一三・六%の伸び、こういうことになっておるわけでございます。
この発言だけを見る →先ほど大臣の方から基準法の改正の御趣旨については御説明があったわけでございますが、それを補足する意味で、積算根拠につきまして説明をさせていただきたいと思います。
まず、積算単価引き上げの主な内容でございますが、第一は、超過勤務手当の単価につきまして、昭和五十八年以降の公務員給与の改定等に伴いまして、平均一六・一%の引き上げを行っておるわけでございます。算定の根拠といたしましては、昭和六十年の地方財政計画及び給与実態調査等を基礎にしておるわけでございます。
第二は、賃金の単価についてでございますが、これは国の予算単価等のアップに合わせまして、実情に即するように平均約六・六%の改善を行おうとするものでございます。
第三は、選挙長、投票管理者、開票管理者及び各立会人に対します費用弁償の額につきまして、平均約一一・五%の引き上げを行おうとするものでございます。
第四は、最近三カ年におきます約七・四%の物価変動等を勘案をいたしまして、ポスター掲示場費、印刷費等を引き上げようとするものでございます。
これらの諸要素を織り込みました執行経費全体では二百九十一億四千五百万円ということでございまして、五十八年、三年前の参議院通常選挙のときに比べまして約三十四億八千万円増、一三・六%の伸び、こういうことになっておるわけでございます。
山
山花貞夫#29
○山花委員 この間、昭和五十九年五月に都道府県選挙管理委員会連合会から、六十年七月には全国市区選挙管理委員会連合会から、それぞれこの執行基準を含めてのたくさんの要望が出ておりますけれども、これをどの程度参酌し、受け入れられることができたのかということについてお伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →