細谷治嘉の発言 (地方行政委員会)
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○細谷(治)委員 財政局長の答弁どおりと私は思います。私、対策室の方からもらった数字を今資料として持っておるのです。それを答えないのです。対策室からもらった資料そのまま、図らずも財政局長と同じ数字であります。そのとおりです。
それで、同和特別措置法のありました四十四年には法五条が十一億円、その他が二十四億円、合計三十五億円。そして法五条の割合が三一・四%です。ところが五十九年には、今財政局長が答えたところでは合計七千三十四億円のうち法五条の分が四七・二%であります。この法五条については後ほど大臣の決意のほどを承るわけですけれども、法五条の方では元利について基準財政需要額にカウントしているわけです。ですから、法五条とその他の起債というのは地方団体にとっては大きな差があるわけです。そのカウントされた金額は五十九年度は三百四十七億円、今審議している六十一年度の交付税では恐らく四百億円程度のあれが計画されておると思うのですよ。
確かに四十四年から比べますと法五条のウエートが次第に高まっておることは認めます。例えば五十年度は二一・八%、五十五年度が三八・七%、五十九年度が四七・二%と高まっていることは認めますけれども、それにしても法五条が、せっかくの——言ってみますと、これはきょうの本会議で上げられる補助金カットの一括法の中でも聖域なんですよ。この事業に対する補助金の負担金率は下げられておらぬ。下げられておらぬどころか、他の補助率は二分の一であるけれどもこれだけは三分の二にするという、まさしく聖域扱いされておるのですよ。言ってみますと、国にとってもそういう重要な事業、それについてやるなら勝手にやりなさい、金だけは貸してやるよという形でやっておるあれが余り低いじゃないか。
そこで大臣に申し上げたいと思うのですが、法五条とその他、法五条というのは、地域改善対策事業について地方公共団体が必要とした経費は地方債で見てあげますよ、その地方債については、この次が大切なんです、自治大臣が指定したものについてのみ交付税の基準財政需要額にカウントいたしますよ、自治大臣が指定しないものはだめだ、こうなっているのです。ですからすべて、私が申し上げました五十九年度四〇%ぐらい、借金したものの四〇%ぐらいというのは自治大臣の指定によってこの数字が生まれているわけです、少しずつは改善されてきておりますけれども。ほかの大臣がやるのじゃないのです、自治大臣が指定したもの。大臣、それほど重要な事業ならもっと積極的に交付税にカウントしてやったらいかがですか、どうでしょうか。