地方行政委員会
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会
会議録情報#0
昭和六十一年四月十七日(木曜日)
午前十時三十分開議
出席委員
委員長 福島 譲二君
理事 糸山英太郎君 理事 小澤 潔君
理事 西田 司君 理事 平林 鴻三君
理事 加藤 万吉君 理事 安田 修三君
理事 宮地 正介君 理事 岡田 正勝君
伊藤 公介君 石原健太郎君
臼井日出男君 越智 伊平君
大村 襄治君 左藤 恵君
坂本三十次君 自見庄三郎君
月原 茂皓君 中川 昭一君
長谷川 峻君 細田 吉藏君
松田 九郎君 五十嵐広三君
小川 省吾君 佐藤 敬治君
竹内 猛君 細谷 治嘉君
山下八洲夫君 山中 末治君
和田 貞夫君 小谷 輝二君
柴田 弘君 宮崎 角治君
吉井 光照君 藤原哲太郎君
経塚 幸夫君
出席国務大臣
自 治 大 臣
国家公安委員会
委員長 小沢 一郎君
出席政府委員
内閣法制局第三
部長 大出 峻郎君
警察庁長官官房
長 鈴木 良一君
警察庁警備局長 三島健二郎君
厚生大臣官房会
計課長 末次 彬君
自治大臣官房長 津田 正君
自治大臣官房審
議官 石山 努君
自治大臣官房審
議官 持永 堯民君
自治省行政局長 大林 勝臣君
自治省行政局公
務員部長 柳 克樹君
自治省財政局長 花岡 圭三君
消防庁長官 関根 則之君
委員外の出席者
人事院事務総局
給与局給与第一
課長 小堀紀久生君
総務庁長官官房
地域改善対策室
長 熊代 昭彦君
総務庁行政監察
局監察官 西村 正紀君
国土庁土地局土
地利用調整課長 山崎 皓一君
外務大臣官房文
化交流部文化第
二課長 神長 善次君
大蔵省主計局主
計企画官 岡田 康彦君
大蔵省主計局主
計官 田波 耕治君
文部省初等中等
教育局高等学校
課長 阿部 憲司君
文部省教育助成
局財務課長 逸見 博昌君
文部省社会教育
局社会教育課長 藤村 和男君
厚生省社会局老
人福祉課長 阿部 正俊君
厚生省保険局国
民健康保険課長 近藤純五郎君
農林水産省経済
局総務課長 黒木 敏郎君
農林水産省農蚕
園芸局普及教育
課長 杉本 忠利君
資源エネルギー
庁石炭部産炭地
域振興課長 高原 弘栄君
労働省婦人局婦
人福祉課長 藤井紀代子君
自治省財政局交
付税課長 遠藤 安彦君
地方行政委員会
調査室長 島村 幸雄君
—————————————
委員の異動
四月十七日
辞任 補欠選任
伊藤 公介君 石原健太郎君
宇野 宗佑君 越智 伊平君
中川 昭一君 月原 茂皓君
湯川 宏君 自見庄三郎君
五十嵐広三君 和田 貞夫君
佐藤 敬治君 竹内 猛君
山下八洲夫君 山中 末治君
小谷 輝二君 柴田 弘君
同日
辞任 補欠選任
石原健太郎君 伊藤 公介君
越智 伊平君 宇野 宗佑君
自見庄三郎君 湯川 宏君
月原 茂皓君 中川 昭一君
竹内 猛君 佐藤 敬治君
山中 末治君 山下八洲夫君
和田 貞夫君 五十嵐広三君
柴田 弘君 小谷 輝二君
—————————————
本日の会議に付した案件
地方交付税法等の一部を改正する法律案(内閣
提出第一七号)
————◇—————
この発言だけを見る →午前十時三十分開議
出席委員
委員長 福島 譲二君
理事 糸山英太郎君 理事 小澤 潔君
理事 西田 司君 理事 平林 鴻三君
理事 加藤 万吉君 理事 安田 修三君
理事 宮地 正介君 理事 岡田 正勝君
伊藤 公介君 石原健太郎君
臼井日出男君 越智 伊平君
大村 襄治君 左藤 恵君
坂本三十次君 自見庄三郎君
月原 茂皓君 中川 昭一君
長谷川 峻君 細田 吉藏君
松田 九郎君 五十嵐広三君
小川 省吾君 佐藤 敬治君
竹内 猛君 細谷 治嘉君
山下八洲夫君 山中 末治君
和田 貞夫君 小谷 輝二君
柴田 弘君 宮崎 角治君
吉井 光照君 藤原哲太郎君
経塚 幸夫君
出席国務大臣
自 治 大 臣
国家公安委員会
委員長 小沢 一郎君
出席政府委員
内閣法制局第三
部長 大出 峻郎君
警察庁長官官房
長 鈴木 良一君
警察庁警備局長 三島健二郎君
厚生大臣官房会
計課長 末次 彬君
自治大臣官房長 津田 正君
自治大臣官房審
議官 石山 努君
自治大臣官房審
議官 持永 堯民君
自治省行政局長 大林 勝臣君
自治省行政局公
務員部長 柳 克樹君
自治省財政局長 花岡 圭三君
消防庁長官 関根 則之君
委員外の出席者
人事院事務総局
給与局給与第一
課長 小堀紀久生君
総務庁長官官房
地域改善対策室
長 熊代 昭彦君
総務庁行政監察
局監察官 西村 正紀君
国土庁土地局土
地利用調整課長 山崎 皓一君
外務大臣官房文
化交流部文化第
二課長 神長 善次君
大蔵省主計局主
計企画官 岡田 康彦君
大蔵省主計局主
計官 田波 耕治君
文部省初等中等
教育局高等学校
課長 阿部 憲司君
文部省教育助成
局財務課長 逸見 博昌君
文部省社会教育
局社会教育課長 藤村 和男君
厚生省社会局老
人福祉課長 阿部 正俊君
厚生省保険局国
民健康保険課長 近藤純五郎君
農林水産省経済
局総務課長 黒木 敏郎君
農林水産省農蚕
園芸局普及教育
課長 杉本 忠利君
資源エネルギー
庁石炭部産炭地
域振興課長 高原 弘栄君
労働省婦人局婦
人福祉課長 藤井紀代子君
自治省財政局交
付税課長 遠藤 安彦君
地方行政委員会
調査室長 島村 幸雄君
—————————————
委員の異動
四月十七日
辞任 補欠選任
伊藤 公介君 石原健太郎君
宇野 宗佑君 越智 伊平君
中川 昭一君 月原 茂皓君
湯川 宏君 自見庄三郎君
五十嵐広三君 和田 貞夫君
佐藤 敬治君 竹内 猛君
山下八洲夫君 山中 末治君
小谷 輝二君 柴田 弘君
同日
辞任 補欠選任
石原健太郎君 伊藤 公介君
越智 伊平君 宇野 宗佑君
自見庄三郎君 湯川 宏君
月原 茂皓君 中川 昭一君
竹内 猛君 佐藤 敬治君
山中 末治君 山下八洲夫君
和田 貞夫君 五十嵐広三君
柴田 弘君 小谷 輝二君
—————————————
本日の会議に付した案件
地方交付税法等の一部を改正する法律案(内閣
提出第一七号)
————◇—————
福
福島譲二#1
○福島委員長 これより会議を開きます。
内閣提出、地方交付税法等の一部を改正する法律案を議題といたします。
質疑の申し出がありますので、順次これを許します。細谷治嘉君。
この発言だけを見る →内閣提出、地方交付税法等の一部を改正する法律案を議題といたします。
質疑の申し出がありますので、順次これを許します。細谷治嘉君。
細
細谷治嘉#2
○細谷(治)委員 六十一年度の交付税法もほぼ大詰めに近づいておりますので、若干具体の問題も含めて御質問いたしたいと思います。
最初に御質問いたしたい点は、地域改善対策の問題から入りたいと思います。考えてみますと、地域改善対策は同和対策事業特別措置法という法律ができまして、それが十年間、延長三年間、こういう形で来ております。その前に約十年程度この仕事がありますけれども、法律に基づいてはそういうことです。これが終わりましてから、五十七年度から今の地域改善対策特別措置法という形で四年を経過いたしました。そうしてことし一年過ぎますと来年度にはこの法律はなくなる、こういう状況になっております。きのう、この委員会の交付税の参考人の言葉からもその点が出ておりましたけれども、これについて事業の進捗状況はどうなっているのか。計画が達成されたのか。来年三月末で終わるわけでありますけれども、これに対してどう対応しようとしておるのか、まずその辺を御質問いたしたいと思います。
この発言だけを見る →最初に御質問いたしたい点は、地域改善対策の問題から入りたいと思います。考えてみますと、地域改善対策は同和対策事業特別措置法という法律ができまして、それが十年間、延長三年間、こういう形で来ております。その前に約十年程度この仕事がありますけれども、法律に基づいてはそういうことです。これが終わりましてから、五十七年度から今の地域改善対策特別措置法という形で四年を経過いたしました。そうしてことし一年過ぎますと来年度にはこの法律はなくなる、こういう状況になっております。きのう、この委員会の交付税の参考人の言葉からもその点が出ておりましたけれども、これについて事業の進捗状況はどうなっているのか。計画が達成されたのか。来年三月末で終わるわけでありますけれども、これに対してどう対応しようとしておるのか、まずその辺を御質問いたしたいと思います。
熊
熊代昭彦#3
○熊代説明員 お答え申し上げます。
地域改善対策特別措置法が施行されます直前の五十六年でございますが、約七千億というようなことで、残事業というようなことで法律が出発したわけでございますが、その前の同対法そして今回の地対法によりまして、物的事業につきましては一部の例外を除きましてはぼ目的を達する程度に進捗してきたというふうに考えているわけでございます。なお、法律制定後に新たに要望が出てきた事業等もございますので、現在の時点では、これは既にこの委員会で申し上げたところでございますけれども、先ほどの七千億の事業は一部の事業を除きまして大部分が実施見込みになったわけでございますが、新規要望というのを含めまして建設省約三千三百億円、厚生省約八百億円、それから農林水産省五百八十億円、文部省約十七億円……(細谷(治)委員「だんだん話を。全部あなた答えぬでもいいんだよ。私の質問したことに答えて」と呼ぶ)恐縮でございます。物的事業につきましては一部の例外を除きましてほぼ実施できた、このように考えております。
この発言だけを見る →地域改善対策特別措置法が施行されます直前の五十六年でございますが、約七千億というようなことで、残事業というようなことで法律が出発したわけでございますが、その前の同対法そして今回の地対法によりまして、物的事業につきましては一部の例外を除きましてはぼ目的を達する程度に進捗してきたというふうに考えているわけでございます。なお、法律制定後に新たに要望が出てきた事業等もございますので、現在の時点では、これは既にこの委員会で申し上げたところでございますけれども、先ほどの七千億の事業は一部の事業を除きまして大部分が実施見込みになったわけでございますが、新規要望というのを含めまして建設省約三千三百億円、厚生省約八百億円、それから農林水産省五百八十億円、文部省約十七億円……(細谷(治)委員「だんだん話を。全部あなた答えぬでもいいんだよ。私の質問したことに答えて」と呼ぶ)恐縮でございます。物的事業につきましては一部の例外を除きましてほぼ実施できた、このように考えております。
細
細谷治嘉#4
○細谷(治)委員 ほぼ実施できた。あなたきのう朝日新聞ごらんになりましたか、「財政は肥大 格差は残る 「地域改善対策事業」の調査報告が指摘」。調査報告が最近出ましたね、このくらい厚い。六千八百円するんだ。それについて、これ、批判しておりますよ。あなたの言葉と違いますよ、新聞のあれは。私がその六千八百円を読んだ中身もそういうふうに書いてないんですよ。問題点がいろいろありますけれども、あなたのようにほぼ終わったという自画自賛式な内容じゃないですよ。読んでおりますか、どうですか。
この発言だけを見る →熊
細
細谷治嘉#6
○細谷(治)委員 だれか読んでおりますか、関係の同和対策室で。読んでおらぬならいいや。(熊代説明員「読んでおりますと申し上げました」と呼ぶ)読んでおる。その中身とあなたの言葉では一致していますか。私のとり方はそうじゃないんだな。まあ、いいや。
そこで四十三年以前、言ってみますと二十八年から四十三年まで百七十八億円ですね。これは国の予算ですよ。それから同和対策特別措置法ができましてから、四十四年から五十六年の十三年間に一兆四千四百二十三億円。それから地域改善対策となりまして、五十七年から六十一年、五年目の予算を加えますとこれが一兆一千五百二十九億円。予算上は合わせて二兆六千百三十億円、こうなります。ところが、どういうことか知りませんけれども、五十六年に特別措置法が済んで、そして地域改善対策が五カ年に入ると、途端に予算が減っております。どうしてですか。財政上の理由ですか。
この発言だけを見る →そこで四十三年以前、言ってみますと二十八年から四十三年まで百七十八億円ですね。これは国の予算ですよ。それから同和対策特別措置法ができましてから、四十四年から五十六年の十三年間に一兆四千四百二十三億円。それから地域改善対策となりまして、五十七年から六十一年、五年目の予算を加えますとこれが一兆一千五百二十九億円。予算上は合わせて二兆六千百三十億円、こうなります。ところが、どういうことか知りませんけれども、五十六年に特別措置法が済んで、そして地域改善対策が五カ年に入ると、途端に予算が減っております。どうしてですか。財政上の理由ですか。
熊
熊代昭彦#7
○熊代説明員 お答え申し上げます。
現行の地対法に切りかわります以前から、それからまた地対法を制定いたしまして、政府としまして本問題の解決のために鋭意努力してまいったところでございます。御承知のように五十七年度以降の物的事業の実施予定としまして先ほど申し上げました七千億円でございますが、これは五十六年度ベースで見まして約三年程度で終わるという見込みでございました、当時の予算の規模から見まして。そういうことでございまして、しかし地域によりまして事業の規模が大きいというようなこと、それから事業の実施に当たりまして当事者の合意というのが必要であるというようなことがございまして、時間を要するものがあるというようなことで五年の法律を制定されたところでございます。
御指摘の点につきまして、五十七年から六十年ぐらいまで若干ではございますが予算が減額されておりますけれども、減額といいますか対前年若干減っておりますが、これは事業の計画的な消化に努めてきたというようなこと、それからまた五十九年の六月に出されました地対協意見具申でも述べられておりますとおり、十数年間にわたります同対法、地対法の施行によりまして生活環境等の改善整備にかなり進捗が見られる、そういうものを反映したというふうに理解いたしております。
六十一年度予算につきましては、地対法の最後の年でもございますので、厳しい財政状況のもとではございますけれども、約二%の増額を図っているところでございます。地対法の有効期限内に所期の成果を上げるべく今後とも努力してまいりたい、かように考えておるところでございます。
この発言だけを見る →現行の地対法に切りかわります以前から、それからまた地対法を制定いたしまして、政府としまして本問題の解決のために鋭意努力してまいったところでございます。御承知のように五十七年度以降の物的事業の実施予定としまして先ほど申し上げました七千億円でございますが、これは五十六年度ベースで見まして約三年程度で終わるという見込みでございました、当時の予算の規模から見まして。そういうことでございまして、しかし地域によりまして事業の規模が大きいというようなこと、それから事業の実施に当たりまして当事者の合意というのが必要であるというようなことがございまして、時間を要するものがあるというようなことで五年の法律を制定されたところでございます。
御指摘の点につきまして、五十七年から六十年ぐらいまで若干ではございますが予算が減額されておりますけれども、減額といいますか対前年若干減っておりますが、これは事業の計画的な消化に努めてきたというようなこと、それからまた五十九年の六月に出されました地対協意見具申でも述べられておりますとおり、十数年間にわたります同対法、地対法の施行によりまして生活環境等の改善整備にかなり進捗が見られる、そういうものを反映したというふうに理解いたしております。
六十一年度予算につきましては、地対法の最後の年でもございますので、厳しい財政状況のもとではございますけれども、約二%の増額を図っているところでございます。地対法の有効期限内に所期の成果を上げるべく今後とも努力してまいりたい、かように考えておるところでございます。
細
細谷治嘉#8
○細谷(治)委員 調べてみますと、特別措置法が五十六年に済みまして、新しい法律が五十七年から発足しているんですね。五十六年と比べますと、五十七年は予算額が九八・三%です。これはまあまあ。五十八年はどうなったかというと八五・四ですよ、五十六年と比べて。五十九年が七六・九%。そうして、六十年度は七五・四%、二五%減っておるんですよ。そうして、あなたが今自慢した六十一年度は確かに七六・八%となっておりますから、五十六年と比べて一・四%ばかり伸びたことは間違いない。
ところが、生活環境なり、あるいは教育啓蒙なり、いろいろな事業を見てみますと、後で数字を少し拾って申し上げますけれども、事業の進捗状況自体からいくと、新しく法律ができてから毎年こんな急速度で下降するということは到底考えられない、私はそう思うのです。努力いたしたことはそのとおりでしょうけれども、そう私は見ております。
そこで、自治省の財政局長にお尋ねしたいのですけれども、あなたは六十年の七月十七日、概算要求の段階において、「地方公共団体が行う地域改善対策事業に対する財政措置について」というものを地方財政法二十一条と二十二条に基づいて連絡をしておりますね。これはどういうことをねらったのですか。予算を十分とりなさい、十分自治省と連絡をとってほしい、こういうことだと思うのですけれども、どうなんですか。この通達を出した結果どうなっているのか。
この発言だけを見る →ところが、生活環境なり、あるいは教育啓蒙なり、いろいろな事業を見てみますと、後で数字を少し拾って申し上げますけれども、事業の進捗状況自体からいくと、新しく法律ができてから毎年こんな急速度で下降するということは到底考えられない、私はそう思うのです。努力いたしたことはそのとおりでしょうけれども、そう私は見ております。
そこで、自治省の財政局長にお尋ねしたいのですけれども、あなたは六十年の七月十七日、概算要求の段階において、「地方公共団体が行う地域改善対策事業に対する財政措置について」というものを地方財政法二十一条と二十二条に基づいて連絡をしておりますね。これはどういうことをねらったのですか。予算を十分とりなさい、十分自治省と連絡をとってほしい、こういうことだと思うのですけれども、どうなんですか。この通達を出した結果どうなっているのか。
花
花岡圭三#9
○花岡政府委員 この「地方公共団体が行う地域改善対策事業に対する財政措置について」という要請でありますけれども、財政状況が非常に厳しいという事情のもとにありますけれども、六十一年度は地域改善対策特別措置法の最終年度でありますから、この必要事業量の確保を図るとともに、補助負担率といいますか国庫補助負担基準の改善を図る必要があるということから、各省庁に予算の確保方をお願いしたものでございます。
この発言だけを見る →細
細谷治嘉#10
○細谷(治)委員 そうしますと、国で予算を組む、そうするとそれを府県にもやる、主として市町村に行きます。国の予算に対して、今申し上げたとおりですけれども、県と市町村に分けまして、どういうような事業が行われているのか、おわかりになりますか。
この発言だけを見る →花
花岡圭三#11
○花岡政府委員 同和対策事業につきましては、各団体によりましてその事業の内容というものが広範多岐にわたっておりますし、いわゆる同和対策事業とそれに関連した事業というものも多々あるわけでございますので、私どもとしましてはどの部分が同和対策事業であるのかというふうにはっきりとつかむことができない状況にございます。一応感覚的には同和対策事業はどういうものをやっているかというのはわかりますけれども、全体的にこの数字が同和対策事業であるというふうな把握まではいっておりません。
この発言だけを見る →細
細谷治嘉#12
○細谷(治)委員 対策室の方にお尋ねしますが、法律ができる前の十年間の事業、それから十三年間、五年間において国の予算に基づいて事業が推進された。単独事業もある。国と県と市町村の事業はおのおのどの程度になっておりますか、あるいはその割合はどうなっているのかわかりますか。
この発言だけを見る →熊
熊代昭彦#13
○熊代説明員 国の方で把握しております数字は同対法、地対法に基づきます事業のみでございまして、先ほど自治省からもお答えがございましたように、県単、市町村単独のものにつきましては、御説明のような事情がございまして、正確には把握できないということでございます。
この発言だけを見る →細
細谷治嘉#14
○細谷(治)委員 正確には把握できないということでありますけれども、私のところへあなたの方からどういう質問をするんですかということでありましたから、昨日あなたがお読みになった新聞に地域改善対策研究所、これは自民党の機関ですね、自民党地域改善対策特別委員会の調査機関、理事長堀内俊夫さん、それでもこういう本が出ているわけでしょう、この本をお読みになったらよくわかりますよ、持っていますかと言ったら持っていると言うものですから、わからないということは、あなた、何のために質問をとりにきたのかな。
この発言だけを見る →熊
熊代昭彦#15
○熊代説明員 御指摘の本は読んでおりますが、地域改善対策研究所が独自の基準を立てられまして、これは同和事業であるということで単独事業についてお調べになったものでございますので、国の調べた数字ではない。そういう趣旨で、研究所の数字は私も読んで承知しておりますけれども、国としては県単あるいは市単で行われるものにつきまして、どの事業が同和事業になるかということはなかなか難しい問題で、先ほど自治省さんから御説明があったとおりでございますので、そういう意味で把握していないと申し上げたわけでございます。
この発言だけを見る →細
細谷治嘉#16
○細谷(治)委員 あなたの方から出ております「同和問題の現況」という本がありますね。これと地域改善対策研究所の数字を私は突き合わせてみたんですよ。恐らく、人のやったことで、これは自民党の研究所だそうですけれども、これには私の方は責任ありません、私の方はこれですと言うんじゃないかと思ったので突き合わせてみた。数字は違っていないのですよ。確かに億の単位で一つ二つ違っておりますけれども、変わっていませんよ。そういうことでありますから、これはいいかげんにでっち上げた六千八百円の本じゃない、きちっとした資料に基づいてまとめられた本だと私は思っているんです。どうなんですか、あなた。私は数字を突き合わせたんですよ。とぼけちゃいかんですよ。
この発言だけを見る →熊
熊代昭彦#17
○熊代説明員 先生御指摘の数字は「地域改善対策事業関係予算の推移」ということで、この本の数字かと思いますが、国に限する限り、細部は別としまして、大筋非常に正確な数字であるというふうに我々は考えております。
市町村、県単独の数字につきましても、不正確な数字というふうに申し上げているわけではございませんので、基準の問題等ございますので、我々がやった調査ではございませんので、基準等を御相談いただいたわけでもございませんから、その辺、なかなか難しい問題があるということでございますが、非常に不正確とか大筋間違っているというようなことを申し上げているものではございません。
この発言だけを見る →市町村、県単独の数字につきましても、不正確な数字というふうに申し上げているわけではございませんので、基準の問題等ございますので、我々がやった調査ではございませんので、基準等を御相談いただいたわけでもございませんから、その辺、なかなか難しい問題があるということでございますが、非常に不正確とか大筋間違っているというようなことを申し上げているものではございません。
細
細谷治嘉#18
○細谷(治)委員 少し言葉が厳し過ぎたと思うのですけれども、数字は厳しいんですよ。数字以外に物はないわけですから、私は数字を基礎にして物を申しているから気を悪くしないでください。
その本の資料編に、一−三六表「事業純計総額」というのがございます。それによりますと、いわゆる今の法律ができてから三年、五十九年度までの決算を見ますと、純計総額は六兆八千八百三十九億円、そのうち国費が一兆九千四百八十億円、二八・三%、府県費が一兆四千九百三十五億円、二一・七%、そして市町村費が三兆四千四百二十四億円、ちょうど五〇%、こうなっております。国の方の部分は正確だけれども、府県と市町村のものは責任持てませんということですが、これは地方財政に関係することでありますから、自治省、お調べになっているのでしょう。いかがですか。
この発言だけを見る →その本の資料編に、一−三六表「事業純計総額」というのがございます。それによりますと、いわゆる今の法律ができてから三年、五十九年度までの決算を見ますと、純計総額は六兆八千八百三十九億円、そのうち国費が一兆九千四百八十億円、二八・三%、府県費が一兆四千九百三十五億円、二一・七%、そして市町村費が三兆四千四百二十四億円、ちょうど五〇%、こうなっております。国の方の部分は正確だけれども、府県と市町村のものは責任持てませんということですが、これは地方財政に関係することでありますから、自治省、お調べになっているのでしょう。いかがですか。
花
細
細谷治嘉#20
○細谷(治)委員 自治省も確かに権限はそうだ。そうすると、おたくの方は、自分の方の予算だけは決まったけれども、県でどうやろうと、それから市町村でどうなっているのか、そんなことは責任ないということでまとめてあるでしょう、五十九年まで決算が出ているのですから。今私が申し上げた、この本に書いてある数字は、信頼が置けるのか、置けないのか、言ってくださいよ。先に質問を進められないのだから、これはうそですというなら質問しても意味がないのですから。
この発言だけを見る →熊
熊代昭彦#21
○熊代説明員 数字の積算とか基準につきまして逐一検討したわけではございませんので、確たることは申し上げられないわけでございますけれども、研究所がなさいました調査で、研究所の採用されました基準でやられました調査としては、かなり信頼が置けるものじゃないかというふうに我々感じているところでございます。
この発言だけを見る →細
細谷治嘉#22
○細谷(治)委員 かなりという形容詞をつけましたから。しかし、かなり信用が置けるものというのですから、おおむね話の基礎にはなると思うのです。
そこで大臣、今私が申し上げましたように六兆八千八百三十九億円のうちの半分、三兆四千四百二十四億円というのは市町村なんですよ。そして、その市町村がやっておる仕事というのは全部借金です。
あの分厚い本の中にその表が書いてある。一−三〇表という資料の中に、市町村の地域改善対策事業額は五兆八千二百九十七億円だ、こう言っているのです。そのうち国から出てきたものは一兆四千六百八億円。この一兆四千六百八億円というのは、国の方の予算から出したと思われるその数字と符合しているのです。県の方の支出金は——市町村の仕事ではありません、県の補助等あるのでしょう、九千二百六十四億円、一五・九%、五条債が五千七百十九億円、九・八%、五条債でないその他の地方債が一兆三千五百五十二億円、二三・三%、そしてそのほかにいわゆる説とか交付税という一般財源というのが一兆三千百二十三億円、そのほかに特定財源が三・五%ばかりあります。言ってみますと、五条債とその他の地方債と一般財源というものが三兆二千三百九十四億円、五六%になるのですよ。これは市町村にとっては大変な負担ではないかと私は思うのです。
この数字は、かなりの確度で信用してよろしいですか。
この発言だけを見る →そこで大臣、今私が申し上げましたように六兆八千八百三十九億円のうちの半分、三兆四千四百二十四億円というのは市町村なんですよ。そして、その市町村がやっておる仕事というのは全部借金です。
あの分厚い本の中にその表が書いてある。一−三〇表という資料の中に、市町村の地域改善対策事業額は五兆八千二百九十七億円だ、こう言っているのです。そのうち国から出てきたものは一兆四千六百八億円。この一兆四千六百八億円というのは、国の方の予算から出したと思われるその数字と符合しているのです。県の方の支出金は——市町村の仕事ではありません、県の補助等あるのでしょう、九千二百六十四億円、一五・九%、五条債が五千七百十九億円、九・八%、五条債でないその他の地方債が一兆三千五百五十二億円、二三・三%、そしてそのほかにいわゆる説とか交付税という一般財源というのが一兆三千百二十三億円、そのほかに特定財源が三・五%ばかりあります。言ってみますと、五条債とその他の地方債と一般財源というものが三兆二千三百九十四億円、五六%になるのですよ。これは市町村にとっては大変な負担ではないかと私は思うのです。
この数字は、かなりの確度で信用してよろしいですか。
花
花岡圭三#23
○花岡政府委員 数字の基礎をよく存じませんけれども、そういう調査があり、また実態といたしまして、市町村がこの地域改善対策事業について相当な負担をしているという事実はございます。
この発言だけを見る →細
細谷治嘉#24
○細谷(治)委員 相当の負担ですよ、これは。これは随分な負担です。同和対策事業というのをやっておって、いろいろな基本的な問題がありますから、その環境整備とか教育とかいろいろやっておって、あるいは雇用の問題でやっておられる間に、市町村は五五、六%の負担をしておるわけです。
そこで、大臣、大体同和地区というのは必ずしもリッチな市町村ではないのですよ。大体において収入水準の低い、言葉は適切ではありませんけれども、財政的にはプアな市町村なんです。それがこれだけの負担をしているということは、言ってみますと、財政に非常に大きな重荷になっていることは間違いありません。これに対して自治大臣としてどう対応しようとしているのか。私は次に御提案いたしたい点があるのですけれども、まず大臣の姿勢をちょっとお伺いしたい。
この発言だけを見る →そこで、大臣、大体同和地区というのは必ずしもリッチな市町村ではないのですよ。大体において収入水準の低い、言葉は適切ではありませんけれども、財政的にはプアな市町村なんです。それがこれだけの負担をしているということは、言ってみますと、財政に非常に大きな重荷になっていることは間違いありません。これに対して自治大臣としてどう対応しようとしているのか。私は次に御提案いたしたい点があるのですけれども、まず大臣の姿勢をちょっとお伺いしたい。
小
小沢一郎#25
○小沢国務大臣 私は生まれてこの方、同和問題とかそういう差別の問題とか、そういうことに全然遭ったことのない地域で生まれ育って今日まできておりますので、先生におしかりいただくかもしれませんが、そういう面ではなかなか、この差別問題にしろ何にしろ理解が実感としてこないのでありますけれども、それはそれといたしまして、現実にいろいろ話を伺い、また先生の御指摘の数字等も考えてみますと、同和といいますか、この問題を抱えておる公共団体、地域においては非常に大きな事業負担をしょっておるということは私としても理解することができますし、また、それであるがゆえに同和対策、地対法というようなことで、国としても主としてハードの面においてできるだけ財政援助をしてその地域の改善を図っていこう、そういう施策をとってきたものだと思います。
自治省といたしましても、それら地方財政に与える影響等も十分考慮に入れて、その地対法に沿って裏負担等についても配慮をいたしておるところだと思いますが、今後さらにそういった地域の実際の財政事情あるいはいろいろな環境を勘案いたしまして、なお適切に対処していかなければならない問題だな、そのように考えております。
この発言だけを見る →自治省といたしましても、それら地方財政に与える影響等も十分考慮に入れて、その地対法に沿って裏負担等についても配慮をいたしておるところだと思いますが、今後さらにそういった地域の実際の財政事情あるいはいろいろな環境を勘案いたしまして、なお適切に対処していかなければならない問題だな、そのように考えております。
細
細谷治嘉#26
○細谷(治)委員 対策室の方にお尋ねします。
地域改善対策事業を推進するために、今申し上げたように地方は金がありませんから借金して仕事をやっております。その借金には法五条、地方財政法五条じゃありませんよ、地域改善対策特別措置法の五条の地方債と一般のその他の地方債、これは現状では、五十九年度ははっきりしておる、五十九年度ではどういう地方横残高になっておりますか。おわかりになりますか。
この発言だけを見る →地域改善対策事業を推進するために、今申し上げたように地方は金がありませんから借金して仕事をやっております。その借金には法五条、地方財政法五条じゃありませんよ、地域改善対策特別措置法の五条の地方債と一般のその他の地方債、これは現状では、五十九年度ははっきりしておる、五十九年度ではどういう地方横残高になっておりますか。おわかりになりますか。
熊
花
花岡圭三#28
○花岡政府委員 地域改善対策事業債の現在高でございますが、五十九年度におきまして法五条によるものが三千三百二十億円、その他のものが三千七百十四億円ということになっております。
この発言だけを見る →細
細谷治嘉#29
○細谷(治)委員 財政局長の答弁どおりと私は思います。私、対策室の方からもらった数字を今資料として持っておるのです。それを答えないのです。対策室からもらった資料そのまま、図らずも財政局長と同じ数字であります。そのとおりです。
それで、同和特別措置法のありました四十四年には法五条が十一億円、その他が二十四億円、合計三十五億円。そして法五条の割合が三一・四%です。ところが五十九年には、今財政局長が答えたところでは合計七千三十四億円のうち法五条の分が四七・二%であります。この法五条については後ほど大臣の決意のほどを承るわけですけれども、法五条の方では元利について基準財政需要額にカウントしているわけです。ですから、法五条とその他の起債というのは地方団体にとっては大きな差があるわけです。そのカウントされた金額は五十九年度は三百四十七億円、今審議している六十一年度の交付税では恐らく四百億円程度のあれが計画されておると思うのですよ。
確かに四十四年から比べますと法五条のウエートが次第に高まっておることは認めます。例えば五十年度は二一・八%、五十五年度が三八・七%、五十九年度が四七・二%と高まっていることは認めますけれども、それにしても法五条が、せっかくの——言ってみますと、これはきょうの本会議で上げられる補助金カットの一括法の中でも聖域なんですよ。この事業に対する補助金の負担金率は下げられておらぬ。下げられておらぬどころか、他の補助率は二分の一であるけれどもこれだけは三分の二にするという、まさしく聖域扱いされておるのですよ。言ってみますと、国にとってもそういう重要な事業、それについてやるなら勝手にやりなさい、金だけは貸してやるよという形でやっておるあれが余り低いじゃないか。
そこで大臣に申し上げたいと思うのですが、法五条とその他、法五条というのは、地域改善対策事業について地方公共団体が必要とした経費は地方債で見てあげますよ、その地方債については、この次が大切なんです、自治大臣が指定したものについてのみ交付税の基準財政需要額にカウントいたしますよ、自治大臣が指定しないものはだめだ、こうなっているのです。ですからすべて、私が申し上げました五十九年度四〇%ぐらい、借金したものの四〇%ぐらいというのは自治大臣の指定によってこの数字が生まれているわけです、少しずつは改善されてきておりますけれども。ほかの大臣がやるのじゃないのです、自治大臣が指定したもの。大臣、それほど重要な事業ならもっと積極的に交付税にカウントしてやったらいかがですか、どうでしょうか。
この発言だけを見る →それで、同和特別措置法のありました四十四年には法五条が十一億円、その他が二十四億円、合計三十五億円。そして法五条の割合が三一・四%です。ところが五十九年には、今財政局長が答えたところでは合計七千三十四億円のうち法五条の分が四七・二%であります。この法五条については後ほど大臣の決意のほどを承るわけですけれども、法五条の方では元利について基準財政需要額にカウントしているわけです。ですから、法五条とその他の起債というのは地方団体にとっては大きな差があるわけです。そのカウントされた金額は五十九年度は三百四十七億円、今審議している六十一年度の交付税では恐らく四百億円程度のあれが計画されておると思うのですよ。
確かに四十四年から比べますと法五条のウエートが次第に高まっておることは認めます。例えば五十年度は二一・八%、五十五年度が三八・七%、五十九年度が四七・二%と高まっていることは認めますけれども、それにしても法五条が、せっかくの——言ってみますと、これはきょうの本会議で上げられる補助金カットの一括法の中でも聖域なんですよ。この事業に対する補助金の負担金率は下げられておらぬ。下げられておらぬどころか、他の補助率は二分の一であるけれどもこれだけは三分の二にするという、まさしく聖域扱いされておるのですよ。言ってみますと、国にとってもそういう重要な事業、それについてやるなら勝手にやりなさい、金だけは貸してやるよという形でやっておるあれが余り低いじゃないか。
そこで大臣に申し上げたいと思うのですが、法五条とその他、法五条というのは、地域改善対策事業について地方公共団体が必要とした経費は地方債で見てあげますよ、その地方債については、この次が大切なんです、自治大臣が指定したものについてのみ交付税の基準財政需要額にカウントいたしますよ、自治大臣が指定しないものはだめだ、こうなっているのです。ですからすべて、私が申し上げました五十九年度四〇%ぐらい、借金したものの四〇%ぐらいというのは自治大臣の指定によってこの数字が生まれているわけです、少しずつは改善されてきておりますけれども。ほかの大臣がやるのじゃないのです、自治大臣が指定したもの。大臣、それほど重要な事業ならもっと積極的に交付税にカウントしてやったらいかがですか、どうでしょうか。