大出峻郎の発言 (地方行政委員会)
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○大出政府委員 御質問は二点あったかと思いますが、まず最初の方の問題でございます。いわゆる補助金等特例法案が成立しない時点において現行法に基づいて国庫補助負担金の交付決定というものを行うことが可能かどうか、こういう点でございますが、これは法律論としてはそうしたからといって違法になるということではないと考えます。しかしながら、この場合におきましては現行法による補助負担率で交付決定を行うことにならざるを得ない、こういうことになると思うわけでありますが、こういたしますと、政府としては予算と表裏一体のものとして補助金等特例法案において補助負担率の引き下げを提案し、審議をいただいておる、こういう状況にあるということと、既に成立をしました予算はこの補助金等臨時特例法案の成立を前提として予算が組まれておるというような事情もあるわけでございまして、このような事情を考慮いたしまして、責任のある財政運営を行う、こういう見地から引き下げ前の補助負担率、つまり現行法で交付決定を行うことはしばらく差し控えざるを得ない、こういうような政府当局の考え方というのも理由のあることであろうというふうに考えておる次第であります。
それからもう一つでございますが、生活保護費に係る国庫負担金の支出の時期の問題に関連して、地方財政法第十九条との関連についての御質問でございますが、この規定は「国の支出金は、その支出金を財源とする経費の支出時期に遅れないように、これを支出しなければならない。」というふうに規定をいたしておるわけであります。この支出金の支出時期についてのいわば基本的な原則を定めておるということであろうと思いますが、これは地方公共団体に対する円滑な資金繰りを確保する、当該事業の執行に支障が生じないように配慮する、こういう趣旨のものと考えられるわけであります。したがいまして、いかなる場合においてもいささかの遅延も許さないという趣旨の規定ではなくて、国においてやむを得ない特段の事情があるような場合におきましては、国の支出金の支出時期が従来のそれよりもおくれるということがありましても、そのおくれの程度が地方団体の資金繰り等の状況から見まして合理的な範囲内のものであれば、そのようなおくれをもって直ちに同項に違反をするということにはならないのであろうというふうに考えておるところであります。
以上でございます。