高石邦男の発言 (文教委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○高石政府委員 先生御指摘のように、学校教育の対象として、幼児教育の段階は三歳以上ということでとらえているわけでございます。したがいまして、聴覚障害児の教育機関として聾学校等があるわけですが、その聾学校等には幼稚部といって三歳以上の子供を教育するものがほとんど設置されているわけでございます。しかし、問題は、ゼロ歳から三歳までの間については学校教育法の対象にならないというようなことから、御指摘のような問題が生ずるわけでございます。
そこで、実態としては、そういう能力を持っている聾学校が親たちの相談に応じて教育指導をしているというようなことがある、これまたそのとおりでございます。それから、県によりましては、特殊教育センタ一を設置いたしまして、そこでそういう教育相談的な事業を展開するというような形をとっているところもあります。しかし、本質的にはそういう教育機関に正規の形で乗ってこないわけでございますから、それを正規の教育機関で対応するのか、それとも、心身の異常ということで医療行政の観点でそれを処理するのかというところの問題があろうと思います。聴覚障害だけではなくして、実はそのほかの情緒障害、そういうような問題とも当然絡んでくる課題であろうと思うのです。現在は、医療機関がそのメーンとして、ゼロ歳から三歳までの子供たちについては責任を持つという一応の区分けになっておりますので、その点を十分調整しながら、厚生省とも連絡をとりながら、この問題については検討を加えていく必要があろうと思います。