大原亨の発言 (社会労働委員会)
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○大原(亨)委員 吉村次官の当時、吉村さんが本部長で、高齢者対策の総合企画本部のようなものをつくっていましたね。その中には、退職者医療は老人保健法との境を六十五歳にする、こういうのがあったわけです。退職者医療制度をつくった当時の議論を振り返ってみまして、局長の話のようなことも一つの側面ですが、やってみましたら、これはとんでもないことになってくるのではないかという議論が起きておることも事実でございます。それらを考えた場合には、退職者医療制度については、本人負担や国庫負担等を加えて、退職者医療は七十歳であるのは六十五歳にすべしという意見もあるし、基礎年金は六十五歳からですから、それから定年は六十歳といいましても、六十歳から六十五歳まではどうするかという雇用問題が大きな問題ですから、その際に六十歳から六十五歳の間が問題であるとするならば、六十五歳以降は一応稼得能力がないというふうに判断してよろしいわけです。雇用や医療や年金全体を見た場合には、退職者医療制度というものは、現在の被用者保険の継続として名実ともに自主的な管理ができる体制をとらないと、簡素化という方針、あるいは効率化という方針に反するのではないか、支離滅裂ではないか。国庫負担をカットしておいて、それで今度は一方の拠出する側の保険料を上げる、取っていく、あるいは不当な自己負担をふやす、そういうようなことは行政改革ではない。ですから、それらを振り返ってみて、制定当時の審議の経過はありますが、退職者医療制度については、そういう申し上げましたようなことや現状を踏まえまして改革すべきときに来ているのではないか、私はそういうふうに思いますが、大臣は答弁を聞いていかがですか。