沼川洋一の発言 (本会議)
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○沼川洋一君 私は、公明党・国民会議を代表し、ただいま提案されました老人保健法等の一部を改正する法律案につきまして、総理並びに関係各大臣に質問を行うものであります。
まず、本題に入ります前に、さきの自民党講習会における総理の発言は、アメリカの各界各層、国民から厳しい批判を受け、また、国内からもひんしゅくを買ったことは当然のことであります。国際社会とともに生きていかなければならない我が国が、総理の発言によって大きく信頼を失墜させたことは極めて重大であり、私は、日本国民に多大な迷惑をかけた以上、総理はこの本会議場において国民に陳謝すべきであると考えるものでありますが、総理の御答弁を求めるものであります。(拍手)
さて、今や我が国の高齢化は世界に類を見ない速さで進んでおり、厚生省の推計でも、老年人口率は昭和九十五年には二一・八%となり、まさに世界一の超高齢化社会を迎えると言われております。既に平均寿命では男女とも世界第一位を誇る我が国が、一方では国民総健康不安時代などと言われるこの矛盾をどのように考えるべきなのでありましょうか。このことは、現在の医療が人間の寿命を延ばし得ても、そのことによって幸せではなく、不安を与えているにすぎないことを示しております。すなわち、長寿化が進むにつれて、今、国民の間には、果たして長い人生を有意義に過ごせるだろうか、長生きしてよかったと回顧できるだろうかなどの老後の不安が広がりつつあることは、紛れもない事実であります。したがって、この急速な高齢化に対応し、今こそ国民が安心できる充実した老後を保障することは国政の責務であり、緊急課題であります。
そこで、まず最初に、中曽根総理にお尋ねをいたします。
この老人保健法の改正案は、さきの国会で各方面より強い反対を受け、廃案となったものであります。その内容について厳しい批判と指摘がなされ、改善すべき多くの問題を抱えたこの法案を、何ら見直すことなく、同じ内容のまま再提出されましたことは、まことに無責任な行為であり、まさに福祉切り捨ての中曽根政治の実態を見る思いがいたします。選挙に勝ったからといって、そのすべてが支持されたわけではありません。総理、あなたの言葉をおかりすれば、今こそ謙虚に国民の声に耳を傾けるべきであります。国民の好まざる法案を何の反省もなく再提出された理由をお聞かせください。
第二には、老人保健法は、本来は健やかに老い行くための壮年期からのいわば健康対策法であり、疾病予防の充実、老人医療の質的向上がその目的であります。したがって、これが軌道に乗り効果が上がれば、増高が心配される老人医療費もおのずから解決されるということで、保健事業の展開に大きな期待が寄せられたのであります。しかしながら、この三年間の実績を見るとき、質的面で問題が多く、その目玉である健康診査の受診率は計画を下回り、国の予算もその負担割合や健診単価の見積もりの低さなどに問題があり、そのため自治体のやる気をなくさせる結果になっております。国は本気で取り組む姿勢があるのかと疑いたくなります。この三年間の保健事業について、総理はどう評価されているのか、今後の対応をどうするのか、御見解をお伺いいたします。
また、保健事業の実施主体は市町村であり、その意味で、この点についての自治大臣の見解もお聞かせいただきたいと思います。
第三には、改正案の中身は、一部負担の強化と加入者按分率の引き上げだけが突出したもので、明らかにマイナスシーリングに対応するための目先の財政対策であります。しかも、いかにも取りやすいところから取るという発想は、ビジョンのない我が国の医療政策を如実に物語っています。診療報酬の合理化や医療機関の指導監査の強化、保健事業の拡充など、打つべき対策を後回しして、医療費の帳じり合わせだけが先行するやり方では、根本的解決にはなりません。これではもはや老人保健法ではなく、まさに巷間言われるような老人費用徴収法になってしまうではありませんか。総理の御所見をお聞かせください。
第四には、これからの老人保健のあり方を考えるに当たっては、老後の生活で最も大切な保健、医療、福祉の施策を有機的に結合させながら、総合的かつ大胆に拡充していく中での対策でなければなりません。したがって、この法案の審議に当たっては、二十一世紀を展望し、安定した老後保障のための基本方針を明らかにすべきであると考えます。その意味で、既に我が党では保健、医療、福祉の総合対策を策定しておりますが、政府にはその考え方と用意があるのかどうか、所信を承りたいと思います。
第五には、法案の中身の具体的な点に関し、厚生大臣にお尋ねをいたしたいと思います。
第一点は、老人医療費の一部負担金の引き上げについてであります。
本法案では、外来自己負担が現在一カ月四百円であるのを千円に引き上げ、入院自己負担については、現在一日三百円で二カ月間だけ支払えばよいものを、今度は入院全期間にわたって一日五百円にしようというものであります。これは、通院の場合では月二・五倍の大幅引き上げであり、入院の場合はさらに厳しく、一年間の入院生活では、現在の一万八千円から十八万円と一挙に十倍に負担がふえることになり、まさに異常としか言いようがありません。
政府の説明では一カ月千円の負担は決して重くないと言われますが、日本医師会の調査によりますと、老人の医療機関受診は二つ以上の医療機関に通っている人が七一・七%もおり、千円で済む老人は少なく、実際には二千円、三千円と支払う人が多くなると述べています。この件に関し、厚生省では老人の診療科目は一人平均一・五であると反論をされております。仮に一・五としても平均値で千五百円であり、四倍の値上げになるわけであります。したがって、このような高い一部負担は、国民の医療保障の権利を制限し、初期診療を抑制する結果、効果的な治療の機会を失い、かえって医療費の増大を招くことになると心配するものであります。
また、昭和五十九年の厚生行政基礎調査によると、高齢者世帯主は六五%が無職であり、四〇%が年金だけの生活であります。年老いて収入の道が閉ざされている老人の負担については、その生活実態、特性に対する配慮について十分検討すべきであります。さらに、入院について二ヵ月限りという限度を外したことについては、政府は在宅の寝たきり老人とのバランスがとれないことなどを理由に挙げておりますが、在宅寝たきり老人とのバランスを言うならば、まず一番に訪問看護やホームヘルパーの充実など、在宅の医療レベルを上げることこそ優先されるべきであります。さらに、入院の場合は正規の入院料のほかにお世話料と称する多額の保険外負担を強いられており、負担の公平論を盾に一部負担を求めるのであれば、その前にこの問題の解決こそ急ぐべきであります。したがって、このようなお年寄りに過酷な負担を強いる改悪案は撤回すべきであると考えますが、大臣の所見をお伺いいたしたいと思います。
第二点は、加入者按分率の引き上げについてお尋ねいたします。
改正案では、加入者按分率を現行の四四・七%から二年間で一〇〇%にしようとするものであります。老人医療費を国全体で公平に負担するとの趣旨そのものは理解できますが、現状を無視した急激でしかも大幅な引き上げには問題があり、反対であります。
政府は、引き上げの理由として、医療保険各制度間の老人加入率の不均衡を見直し、老人医療費の公平な負担を図るためと説明されておりますが、その本当のねらいは、赤字の国民健康保険を黒字の健保組合等の負担増によって救済させるという財政対策が見え見えであります。国民健康保険は、多くの老人を抱え、財政的に困窮しているのは事実でありますが、国保の財政赤字をさらに増大させた要因は、退職者医療の見込み違いによる国庫補助の削減であり、明らかに国の失政によるものであります。国保がみずからの手でその経営を立て直す努力は当然のことであり、また、外部からの援助の必要性も認めるものですが、しかし、それを保険制度間の財政調整のみに求め、国庫負担を削減するのは論外のことであります。したがって、加入者按分率の引き上げを言う前に、退職者医療制度の見込み違いについては国が責任を持って措置すべきであり、また国保への国庫補助についても、少なくとももとの水準に戻す努力を行うべきであります。あわせて、今後の国保の問題をどうするのか、御見解をお聞かせください。
また、老人保健制度の創設の際の経緯を振り返ってみると、一〇〇%の財政調整の適否については、費用負担に急激な変動が生じ過ぎるとして見送られ、当時の厚生省の担当審議官は、医療費の実績の要素が反映されない按分の仕方は、保険者の経営努力を失わせ、逆に負担の不公平をもたらす結果になると明確に述べています。これが今日において正しくないというのであれば、今回の見直しの根拠となっている老人保健法附則第四条の「法律施行後の諸事情の変化」、すなわち加入者按分率を四四・七%から一挙に一〇〇%に拡大させねばならない「諸事情の変化」とは一体何なのか、納得のいく御説明をいただきたいと思います。
第三点は、老人保健施設、いわゆる中間施設についてであります。
高齢化社会を迎える中で、寝たきり老人その他介護を要する老人の増大を考え、新しい施設体系をつくるという政府の構想は、我が党として理解できるし、また、その必要性を認めるものであります。しかしながら、その具体的内容については極めて不明確であり、制度化論が先行して、果たしてどういうものができるのか心配されるのであります。
厚生省の整備計画では、本年は十カ所のモデル事業を行い、将来構想として二十六万床から三十万床を考えているようですが、その具体的な手順と、医療費適正化という点でどういう効果があるのか、明らかにしていただきたいのであります。また、専門家の中から、この発想は、特養ホームを増設するには莫大な公的費用が必要であることから、その代替施設をつくるということと、医療費と措置費の削減策が絡んで中間施設を考え出したのではないかという批判がありますが、この点どうお考えになっているのか、あわせて、現在特別養護老人ホームの待機者が二万人と言われますが、この問題はどう解決するのか、御意見をお聞かせください。
さらに、老人保健施設の整備計画は各県の医療計画の中にあって、一般病床としてカウントされることになっているようですが、このことは医療の量的削減と医療の質の低下につながる問題であります。また、後期高齢患者の一般病床からの締め出しになるのではないかと懸念されますが、どうお考えになっているのか、お伺いしたいと思います。さらにまた、いわゆるぼけ老人は老人保健施設では対象外とされているようであります。この問題についてはどう対処するつもりなのか、お伺いしたいと思います。
また、最近の全国社会福祉協議会の在宅痴呆性老人の介護実態調査によりますと、在宅介護は予想以上に厳しく、中でも介護者の中心は嫁であって、結婚してからずっと介護している人が六六%もいるという実態は容易なことではありません。中間施設での対応もさることながら、当面の緊急課題として、家族の介護負担を軽減するため、我が党が前々から主張しています在宅寝たきり老人介護控除制度を創設し、大幅な減税を行うべきであります。日本の福祉の中で一番おくれているのが老人福祉だと言われますが、年金課税を検討し、年金積立金の自主運営にブレーキをかける大蔵省は福祉の心がわからないと言われているときだけに、大蔵大臣の前向きの誠意ある御答弁をいただきたいと思います。
以上、何点かにわたって質問をいたしましたが、本法案は、財政対策だけが先行し、抜本的な対策は何もなく、お年寄りに過酷な負担を押しつけ、サラリーマンにとっては実質増税となるものであります。したがって、このような改悪案には我が党は断固として反対であることを強く主張し、私の代表質問を終わります。(拍手)
〔内閣総理大臣中曽根康弘君登壇〕