猪熊重二の発言 (法務委員会)

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○猪熊重二君 そうすると、まだ法案作成中で法律が成立したわけではございませんが、現行法のもとにおいて指紋押捺拒否の犯罪類型として先ほど申し上げた各場合にそれぞれ指紋押捺しなかったことが犯罪になることになっております。しかし、仮に、改正法のもとにおいては、当初の指紋押捺は別にして、それ以降に指紋押捺させるということがないわけですから、したがって、指紋押捺拒否による罰則規定である外国人登録法十八条一項八号の中身も変わってくるということになると思います。そして、そのことは結局は現在の切りかえ交付における指紋押捺拒否者の犯罪性というものが自後の法律によって刑が廃止された場合に当たるということになると思いますが、いかがでしょうか。

発言情報

speech_id: 110715206X00119861023_024

発言者: 猪熊重二

speaker_id: 24845

日付: 1986-10-23

院: 参議院

会議名: 法務委員会