法務委員会
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会
会議録情報#0
昭和六十一年十月二十三日(木曜日)
午前十時開会
─────────────
委員氏名
委員長 太田 淳夫君
理 事 林 ゆう君
理 事 猪熊 重二君
理 事 諫山 博君
梶木 又三君
斎藤 十朗君
下稲葉耕吉君
鈴木 省吾君
土屋 義彦君
徳永 正利君
名尾 良孝君
中西 一郎君
長谷川 信君
秋山 長造君
安永 英雄君
宮本 顕治君
関 嘉彦君
瀬谷 英行君
西川 潔君
藤田 正明君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 太田 淳夫君
理 事
名尾 良孝君
林 ゆう君
猪熊 重二君
諫山 博君
委 員
梶木 又三君
下稲葉耕吉君
土屋 義彦君
中西 一郎君
長谷川 信君
秋山 長造君
関 嘉彦君
瀬谷 英行君
西川 潔君
国務大臣
法 務 大 臣 遠藤 要君
政府委員
北海道開発庁計
画監理官 大串 国弘君
法務政務次官 工藤万砂美君
法務大臣官房長 根來 泰周君
法務大臣官房司
法法制調査部長 清水 湛君
法務省民事局長 千種 秀夫君
法務省刑事局長 岡村 泰孝君
法務省矯正局長 敷田 稔君
法務省保護局長 俵谷 利幸君
法務省人権擁護
局長 野崎 幸雄君
法務省入国管理
局長 小林 俊二君
最高裁判所長官代理者
最高裁判所事務
総局総務局長 山口 繁君
最高裁判所事務
総局人事局長 櫻井 文夫君
最高裁判所事務
総局民事局長
兼最高裁判所事
務総局行政局長 上谷 清君
最高裁判所事務
総局刑事局長 吉丸 眞君
事務局側
常任委員会専門
員 片岡 定彦君
説明員
警察庁警備局公
安第一課長 小田垣祥一郎君
外務省国際連合
局審議官 林 貞行君
厚生省社会局保
護課長 萩原 昇君
建設大臣官房会
計課長 市川 一朗君
建設省河川局海
岸課長 矢野洋一郎君
─────────────
本日の会議に付した案件
○理事補欠選任の件
○国政調査に関する件
○検察及び裁判の運営等に関する調査
(派遣委員の報告)
(外国人登録法に基づく指紋押捺制度の改正に関する件)
(北海道旧土人保護法とウタリ対策に関する件)
(プライベート・ビーチに関する件)
(いわゆるプライバシーの権利の保護と写真週刊誌の表現の自由に関する件)
(簡易裁判所の統廃合に関する件)
(捜索・差押令状と押収物の範囲に関する件)
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この発言だけを見る →午前十時開会
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委員氏名
委員長 太田 淳夫君
理 事 林 ゆう君
理 事 猪熊 重二君
理 事 諫山 博君
梶木 又三君
斎藤 十朗君
下稲葉耕吉君
鈴木 省吾君
土屋 義彦君
徳永 正利君
名尾 良孝君
中西 一郎君
長谷川 信君
秋山 長造君
安永 英雄君
宮本 顕治君
関 嘉彦君
瀬谷 英行君
西川 潔君
藤田 正明君
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出席者は左のとおり。
委員長 太田 淳夫君
理 事
名尾 良孝君
林 ゆう君
猪熊 重二君
諫山 博君
委 員
梶木 又三君
下稲葉耕吉君
土屋 義彦君
中西 一郎君
長谷川 信君
秋山 長造君
関 嘉彦君
瀬谷 英行君
西川 潔君
国務大臣
法 務 大 臣 遠藤 要君
政府委員
北海道開発庁計
画監理官 大串 国弘君
法務政務次官 工藤万砂美君
法務大臣官房長 根來 泰周君
法務大臣官房司
法法制調査部長 清水 湛君
法務省民事局長 千種 秀夫君
法務省刑事局長 岡村 泰孝君
法務省矯正局長 敷田 稔君
法務省保護局長 俵谷 利幸君
法務省人権擁護
局長 野崎 幸雄君
法務省入国管理
局長 小林 俊二君
最高裁判所長官代理者
最高裁判所事務
総局総務局長 山口 繁君
最高裁判所事務
総局人事局長 櫻井 文夫君
最高裁判所事務
総局民事局長
兼最高裁判所事
務総局行政局長 上谷 清君
最高裁判所事務
総局刑事局長 吉丸 眞君
事務局側
常任委員会専門
員 片岡 定彦君
説明員
警察庁警備局公
安第一課長 小田垣祥一郎君
外務省国際連合
局審議官 林 貞行君
厚生省社会局保
護課長 萩原 昇君
建設大臣官房会
計課長 市川 一朗君
建設省河川局海
岸課長 矢野洋一郎君
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本日の会議に付した案件
○理事補欠選任の件
○国政調査に関する件
○検察及び裁判の運営等に関する調査
(派遣委員の報告)
(外国人登録法に基づく指紋押捺制度の改正に関する件)
(北海道旧土人保護法とウタリ対策に関する件)
(プライベート・ビーチに関する件)
(いわゆるプライバシーの権利の保護と写真週刊誌の表現の自由に関する件)
(簡易裁判所の統廃合に関する件)
(捜索・差押令状と押収物の範囲に関する件)
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太
太田淳夫#1
○委員長(太田淳夫君) ただいまから法務委員会を開会いたします。
まず、委員の異動について御報告いたします。
去る七月二十四日、石井一二君が、九月十日、平井卓志君が委員を辞任され、その補欠として梶木又三君、名尾良孝君がそれぞれ委員に選任されました。
─────────────
この発言だけを見る →まず、委員の異動について御報告いたします。
去る七月二十四日、石井一二君が、九月十日、平井卓志君が委員を辞任され、その補欠として梶木又三君、名尾良孝君がそれぞれ委員に選任されました。
─────────────
太
太田淳夫#2
○委員長(太田淳夫君) 次に、委員の異動に伴い、現在理事が一名欠員となっておりますので、その補欠選任を行いたいと存じます。
理事の選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →理事の選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
太
太
太田淳夫#4
○委員長(太田淳夫君) 次に、国政調査に関する件についてお諮りいたします。
本委員会は、今期国会におきましても、検察及び裁判の運営等に関する調査を行いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →本委員会は、今期国会におきましても、検察及び裁判の運営等に関する調査を行いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
太
太
遠
遠藤要#7
○国務大臣(遠藤要君) 一言ごあいさつを申し上げます。
私、法務大臣に就任いたしまして、法務行政を担当することになりました。参議院法務委員会の皆さん方にごあいさつの機会を得ず、今日まで延引いたしましたことに対して、心からおわびを申し上げたいと思います。
内外にわたり極めて困難な問題が山積しておりますので、このときに当たり、その職責の重大であることを痛感いたしております。
私は、法務行政に課せられております使命は、法秩序の維持と国民の権利の保全にあると考えております。国民生活の安定を確保し、国家社会の平和と繁栄を図るためには、その基盤とも言うべき法の秩序が揺るぎなく確立され、国民の権利がよく保全されていることが極めて肝要であると存ずる次第でございます。
私は、こうした認識のもとに、法務行政の各分野にわたり、一層の充実を図り、時代の要請に応じた適切な諸施策を講じ、真に国民の期待する法務行政の遂行に万全を期してまいりたいと存じます。
もとより、これらのことは、委員長を初め委員各位の皆さん方の御理解、御協力なくしては到底果たし得ないものでございます。どうかよろしく御支援、御鞭撻のほどを心からお願い申し上げ、以上、簡単でございますけれども、所信の一端を申し上げてごあいさつといたします。拍手
この発言だけを見る →私、法務大臣に就任いたしまして、法務行政を担当することになりました。参議院法務委員会の皆さん方にごあいさつの機会を得ず、今日まで延引いたしましたことに対して、心からおわびを申し上げたいと思います。
内外にわたり極めて困難な問題が山積しておりますので、このときに当たり、その職責の重大であることを痛感いたしております。
私は、法務行政に課せられております使命は、法秩序の維持と国民の権利の保全にあると考えております。国民生活の安定を確保し、国家社会の平和と繁栄を図るためには、その基盤とも言うべき法の秩序が揺るぎなく確立され、国民の権利がよく保全されていることが極めて肝要であると存ずる次第でございます。
私は、こうした認識のもとに、法務行政の各分野にわたり、一層の充実を図り、時代の要請に応じた適切な諸施策を講じ、真に国民の期待する法務行政の遂行に万全を期してまいりたいと存じます。
もとより、これらのことは、委員長を初め委員各位の皆さん方の御理解、御協力なくしては到底果たし得ないものでございます。どうかよろしく御支援、御鞭撻のほどを心からお願い申し上げ、以上、簡単でございますけれども、所信の一端を申し上げてごあいさつといたします。拍手
太
工
工藤万砂美#9
○政府委員(工藤万砂美君) このたび法務政務次官に就任いたしました工藤万砂美でございます。
時局柄、大任ではございまするが、遠藤法務大臣のもとに、よき補佐役として、時代に即応した法務行政の推進のため、微力ではありますが最善を尽くしてまいりたいと存じます。何とぞよろしく御指導、御鞭撻のほどお願い申し上げる次第でございます。
簡単ではございまするが、ごあいさつといたします。ありがとうございました。拍手
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この発言だけを見る →時局柄、大任ではございまするが、遠藤法務大臣のもとに、よき補佐役として、時代に即応した法務行政の推進のため、微力ではありますが最善を尽くしてまいりたいと存じます。何とぞよろしく御指導、御鞭撻のほどお願い申し上げる次第でございます。
簡単ではございまするが、ごあいさつといたします。ありがとうございました。拍手
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太
太田淳夫#10
○委員長(太田淳夫君) では、検察及び裁判の運営等に関する調査を議題といたします。
まず、去る九月一日から三日まで当委員会が行いました委員派遣につきまして、派遣委員の報告を聴取いたします。
それでは、御報告を願います。林ゆう君。
この発言だけを見る →まず、去る九月一日から三日まで当委員会が行いました委員派遣につきまして、派遣委員の報告を聴取いたします。
それでは、御報告を願います。林ゆう君。
林
林ゆう#11
○林ゆう君 去る九月一日から三日までの三日間、太田委員長、猪熊理事、諫山理事、秋山委員、西川委員と私、林の六名は、検察及び裁判の運営に関する調査の一環として、最近における司法行政及び法務行政に関する実情等につき調査のため、北海道に行ってまいりました。
派遣日程の第一日目は、札幌高等裁判所において、札幌高等裁判所、札幌高等検察庁、札幌地方裁判所、札幌家庭裁判所、札幌地方検察庁、札幌法務局、札幌矯正管区、札幌刑務所、札幌少年鑑別所、北海道地方更生保護委員会、札幌保護観察所及び札幌入国管理局の各機関から管内概況につき説明を聞き、懇談を行い、第二日目は、札幌刑務所の実情を視察し、第三日目は、函館地方裁判所において、函館地方裁判所、函館家庭裁判所、函館地方検察庁、函館地方法務局、函館少年刑務所、函館少年鑑別所、函館保護観察所等の各機関から管内概況につき説明を聞き、懇談を行った次第であります。
今回の委員派遣におきましては、第一に、司法行政及び法務行政に関する管内概況、第二に、裁判所及び法務省関係の庁舎施設及び宿舎の営繕状況、第三に、委員会に対する要望事項及びその他参考になる事項を主要な調査項目といたしました。
以下、その概要を御報告いたします。
まず第一に、司法行政及び法務行政に関する管内概況についてであります。
裁判所関係では、民事、行政事件について札幌、釧路地裁で増加を示しているところもありますが、全般的には減少ないし横ばいの状況にあります。また、管内地裁、簡裁を通じて、昭和五十九年、六十年と、破産事件、執行事件、督促事件が急増しております。これはサラ金、クレジット関係及びこれらに起因する自己破産等によるものであります。その他、管内簡易裁判所の統合問題を抱えていること、裁判官その他の職員は二年ないし三、四年のローテーションのもとに活発に仕事に励んでいること、また、経済不況のため競売の未済事件が増加していることなどの状況であります。
次に、検察庁関係につきましては、札幌高等検察庁管内における受理、処理件数は各庁とも逐年増加しております。犯罪の動向としては、全般的には平穏に推移しているものの、依然として凶悪事件が後を絶たず、暴力団を初め、覚醒剤、少年、交通等にかかわる犯罪も増加の傾向にあり、楽観を許さない状況にあると言えます。
次に、法務局関係でありますが、広い地域に小規模分散の機構となっており、その整理統合が問題となっております。北海道における登記事件数は、その開発と経済の発展成長に伴って増加してまいりました。ちなみに、昭和四十年と昭和六十年の登記事件数を比較しますと、甲号事件数で約一・六倍、乙号事件数で約四・二倍となっております。加えて、一般人の登記申請及び相談事件の増加、今後の国鉄のあり方の変化に伴う登記事件数の増加を考えますと、登記事務処理体制の充実は急務であります。
また、人権擁護関係におきましては、いじめ問題はもちろん、北海道特有の問題であるウタリに対する差別解消のためにも積極的な努力がなされております。
次に、矯正施設関係でありますが、矯正管区の定めた重点施策に基づいて、各刑務所ともにそれぞれ施設の運営方針を定め、刑務作業及び被収容者の教育等を行っております。
札幌刑務所の被収容者には再入者が多く、しかも暴力団組員や覚醒剤、麻薬患者等が相当数占めており、これらの者の改善更正は困難をきわめ、このため刑務所職員の日々の勤務は多大な負担を強いられているのが現状であります。しかも、職員は世代交代期に当たり、平均年齢三十六歳でありますが、活発な意欲で経験の不足を補っておるとのことであります。なお、経済不況に当面して、刑務作業は困難な問題を抱えておりますが、鋭意克服に努力しています。
次に、地方更正保護委員会及び保護観察所でありますが、最近の保護観察対象者には、犯罪、非行の罪質等が複雑、多様化しており、これらの処遇困難者に対しては、保護観察官の直接関与を強めるとともに、分類処遇や集団処遇の実施に力を注いでおります。
また、保護観察官の仕事に対する民間側の協力体制としましては、保護司、更正保護会、更正保護婦人会、BBS会等の組織がありまして、保護対象者の更正援助、地域における非行、犯罪防止活動、更生保護会収容者に対する慰問、激励等に多大な御努力がなされております。
第二に、裁判所及び法務省関係の庁舎施設及び宿舎の営繕状況について述べます。
まず、庁舎施設でありますが、裁判所関係は全体として整備された状況になっておりますが、札幌管内の倶知安簡易裁判所、函館管内の森、八雲簡易裁判所は、昭和二十年代に建築されたれんがづくり建物であり、今後もこれらの裁判所が存置されるとするならば、改善の検討が必要かと思われます。
検察庁の庁舎施設につきましても、おおむね整備されております。
次に、法務局の庁舎施設でありますが、逐年整備されつつあるとはいえ、なお、北海道は積雪寒冷地のため建物の損耗度が高く、老朽化した庁舎や登記事件数等の増大に伴う事務量の増大と能率機器の導入により狭隘となっている庁舎があり、早急な解決が望まれています。特に、函館管内では、早急に新営で対処すべき庁として、寿都支局、森出張所が挙げられております。
また、北海道地方更生保護委員会管内の更生保護官署の庁舎におきましても、事務室の狭隘、面接室の不足のところが認められ、早急な解決が望まれます。
次に、宿舎の営繕状況でありますが、一般に宿舎事情は安定しているものの、法務局においては、交通事情が悪く、支局、出張所間の距離が離れているものが多く、宿舎の増設が望まれるところであります。
第三は、本委員会に対する要望事項及びその他参考になる事項についてでありますが、裁判所、検察庁、矯正管区、地方更生保護委員会、入国管理局等からは特段の要望事項はありませんでした。
ただ、札幌法務局及び函館地方法務局からは、人員、施設、宿舎等について要望が出されております。すなわち、一、登記事務量の増大に対処するため、また、職員の健康管理からも法務局職員の増員を図る。二、事務室の狭隘化、駐車場の不足、積雪等による利用者の不便を解消するため、庁舎施設の整備拡充を図る。三、遠隔地の職員のための宿舎確保を図る等であります。いずれも相当な要望であると思料いたします。
さて、以上、今回の視察の概要を申し上げましたが、私ども親しく現地に臨み、関係部局の職員がそれぞれの持ち場におきまして、日夜多大な御苦労を重ねられ、特に矯正関係の職員の方々にあっては、一人当たり数十人に及ぶ受刑者を受け持って、人間的な信頼関係を基礎として矯正に努力されている姿に接し、いたく感銘した次第であります。なお一層の御健勝、御発展を願ってやみません。また、調査に当たり、現地の各関係機関等から終始懇切丁寧な御協力を賜りましたこと、並びに最高裁判所及び法務省から種々の御便宜をお取り計らいくだされたことを厚く感謝申し上げる次第でございます。
以上御報告申し上げます。
この発言だけを見る →派遣日程の第一日目は、札幌高等裁判所において、札幌高等裁判所、札幌高等検察庁、札幌地方裁判所、札幌家庭裁判所、札幌地方検察庁、札幌法務局、札幌矯正管区、札幌刑務所、札幌少年鑑別所、北海道地方更生保護委員会、札幌保護観察所及び札幌入国管理局の各機関から管内概況につき説明を聞き、懇談を行い、第二日目は、札幌刑務所の実情を視察し、第三日目は、函館地方裁判所において、函館地方裁判所、函館家庭裁判所、函館地方検察庁、函館地方法務局、函館少年刑務所、函館少年鑑別所、函館保護観察所等の各機関から管内概況につき説明を聞き、懇談を行った次第であります。
今回の委員派遣におきましては、第一に、司法行政及び法務行政に関する管内概況、第二に、裁判所及び法務省関係の庁舎施設及び宿舎の営繕状況、第三に、委員会に対する要望事項及びその他参考になる事項を主要な調査項目といたしました。
以下、その概要を御報告いたします。
まず第一に、司法行政及び法務行政に関する管内概況についてであります。
裁判所関係では、民事、行政事件について札幌、釧路地裁で増加を示しているところもありますが、全般的には減少ないし横ばいの状況にあります。また、管内地裁、簡裁を通じて、昭和五十九年、六十年と、破産事件、執行事件、督促事件が急増しております。これはサラ金、クレジット関係及びこれらに起因する自己破産等によるものであります。その他、管内簡易裁判所の統合問題を抱えていること、裁判官その他の職員は二年ないし三、四年のローテーションのもとに活発に仕事に励んでいること、また、経済不況のため競売の未済事件が増加していることなどの状況であります。
次に、検察庁関係につきましては、札幌高等検察庁管内における受理、処理件数は各庁とも逐年増加しております。犯罪の動向としては、全般的には平穏に推移しているものの、依然として凶悪事件が後を絶たず、暴力団を初め、覚醒剤、少年、交通等にかかわる犯罪も増加の傾向にあり、楽観を許さない状況にあると言えます。
次に、法務局関係でありますが、広い地域に小規模分散の機構となっており、その整理統合が問題となっております。北海道における登記事件数は、その開発と経済の発展成長に伴って増加してまいりました。ちなみに、昭和四十年と昭和六十年の登記事件数を比較しますと、甲号事件数で約一・六倍、乙号事件数で約四・二倍となっております。加えて、一般人の登記申請及び相談事件の増加、今後の国鉄のあり方の変化に伴う登記事件数の増加を考えますと、登記事務処理体制の充実は急務であります。
また、人権擁護関係におきましては、いじめ問題はもちろん、北海道特有の問題であるウタリに対する差別解消のためにも積極的な努力がなされております。
次に、矯正施設関係でありますが、矯正管区の定めた重点施策に基づいて、各刑務所ともにそれぞれ施設の運営方針を定め、刑務作業及び被収容者の教育等を行っております。
札幌刑務所の被収容者には再入者が多く、しかも暴力団組員や覚醒剤、麻薬患者等が相当数占めており、これらの者の改善更正は困難をきわめ、このため刑務所職員の日々の勤務は多大な負担を強いられているのが現状であります。しかも、職員は世代交代期に当たり、平均年齢三十六歳でありますが、活発な意欲で経験の不足を補っておるとのことであります。なお、経済不況に当面して、刑務作業は困難な問題を抱えておりますが、鋭意克服に努力しています。
次に、地方更正保護委員会及び保護観察所でありますが、最近の保護観察対象者には、犯罪、非行の罪質等が複雑、多様化しており、これらの処遇困難者に対しては、保護観察官の直接関与を強めるとともに、分類処遇や集団処遇の実施に力を注いでおります。
また、保護観察官の仕事に対する民間側の協力体制としましては、保護司、更正保護会、更正保護婦人会、BBS会等の組織がありまして、保護対象者の更正援助、地域における非行、犯罪防止活動、更生保護会収容者に対する慰問、激励等に多大な御努力がなされております。
第二に、裁判所及び法務省関係の庁舎施設及び宿舎の営繕状況について述べます。
まず、庁舎施設でありますが、裁判所関係は全体として整備された状況になっておりますが、札幌管内の倶知安簡易裁判所、函館管内の森、八雲簡易裁判所は、昭和二十年代に建築されたれんがづくり建物であり、今後もこれらの裁判所が存置されるとするならば、改善の検討が必要かと思われます。
検察庁の庁舎施設につきましても、おおむね整備されております。
次に、法務局の庁舎施設でありますが、逐年整備されつつあるとはいえ、なお、北海道は積雪寒冷地のため建物の損耗度が高く、老朽化した庁舎や登記事件数等の増大に伴う事務量の増大と能率機器の導入により狭隘となっている庁舎があり、早急な解決が望まれています。特に、函館管内では、早急に新営で対処すべき庁として、寿都支局、森出張所が挙げられております。
また、北海道地方更生保護委員会管内の更生保護官署の庁舎におきましても、事務室の狭隘、面接室の不足のところが認められ、早急な解決が望まれます。
次に、宿舎の営繕状況でありますが、一般に宿舎事情は安定しているものの、法務局においては、交通事情が悪く、支局、出張所間の距離が離れているものが多く、宿舎の増設が望まれるところであります。
第三は、本委員会に対する要望事項及びその他参考になる事項についてでありますが、裁判所、検察庁、矯正管区、地方更生保護委員会、入国管理局等からは特段の要望事項はありませんでした。
ただ、札幌法務局及び函館地方法務局からは、人員、施設、宿舎等について要望が出されております。すなわち、一、登記事務量の増大に対処するため、また、職員の健康管理からも法務局職員の増員を図る。二、事務室の狭隘化、駐車場の不足、積雪等による利用者の不便を解消するため、庁舎施設の整備拡充を図る。三、遠隔地の職員のための宿舎確保を図る等であります。いずれも相当な要望であると思料いたします。
さて、以上、今回の視察の概要を申し上げましたが、私ども親しく現地に臨み、関係部局の職員がそれぞれの持ち場におきまして、日夜多大な御苦労を重ねられ、特に矯正関係の職員の方々にあっては、一人当たり数十人に及ぶ受刑者を受け持って、人間的な信頼関係を基礎として矯正に努力されている姿に接し、いたく感銘した次第であります。なお一層の御健勝、御発展を願ってやみません。また、調査に当たり、現地の各関係機関等から終始懇切丁寧な御協力を賜りましたこと、並びに最高裁判所及び法務省から種々の御便宜をお取り計らいくだされたことを厚く感謝申し上げる次第でございます。
以上御報告申し上げます。
太
太田淳夫#12
○委員長(太田淳夫君) 以上で派遣委員の報告は終了いたしました。
次に、ただいまの報告に関し、法務省及び最高裁判所側から発言を求められておりますので、これを許します。遠藤法務大臣。
この発言だけを見る →次に、ただいまの報告に関し、法務省及び最高裁判所側から発言を求められておりますので、これを許します。遠藤法務大臣。
遠
遠藤要#13
○国務大臣(遠藤要君) このたびは、北海道の札幌、函館管内法務省所管各庁を視察され、ただいま林委員からその結果について報告を拝聴いたしましたが、法務省所管各庁の業務及び職員に対し温かい御理解をいただき、心から御礼を申し上げる次第であります。
私も、ただいま御報告されました数々の問題については、今後とも必要な処置を講じてまいりたいと考えておりますので、よろしく御指導、御支援をお願いいたします。
ありがとうこざいました。
この発言だけを見る →私も、ただいま御報告されました数々の問題については、今後とも必要な処置を講じてまいりたいと考えておりますので、よろしく御指導、御支援をお願いいたします。
ありがとうこざいました。
山
山口繁#14
○最高裁判所長官代理者(山口繁君) このたびは、札幌及び函館の各裁判所を親しく御視察いただきまして、まことにありがとうございました。
ただいまは林委員から詳細な御報告、種々の御指摘を承ったわけでございますが、御報告にもございましたように、札幌及び函館の裁判所におきましては、御指摘のございました事件の変動の中で適正迅速な裁判の実現のため努力しているところでございます。
私ども司法行政を担当する者といたしましては、ただいまの御指摘を十分念頭に置きまして、今後とも裁判の円滑な運営のために一層努めてまいりたいと考えております。どうぞよろしくお願い申し上げます。
ありがとうございました。
─────────────
この発言だけを見る →ただいまは林委員から詳細な御報告、種々の御指摘を承ったわけでございますが、御報告にもございましたように、札幌及び函館の裁判所におきましては、御指摘のございました事件の変動の中で適正迅速な裁判の実現のため努力しているところでございます。
私ども司法行政を担当する者といたしましては、ただいまの御指摘を十分念頭に置きまして、今後とも裁判の円滑な運営のために一層努めてまいりたいと考えております。どうぞよろしくお願い申し上げます。
ありがとうございました。
─────────────
太
猪
猪熊重二#16
○猪熊重二君 公明党の猪熊と申します。
今回、初めて参議院議員になりまして、質問も初めてでございますのでどのようにやったらいいのかよくわかりませんけれども、ひとつよろしくお願いしたいと思います。質問の内容とか仕方とか、いろいろ従前の慣行等に反するようなことがありましても、ふなれのせいですので、どうぞ御勘弁願って進めていっていただきたいと思います。よろしくお願いします。
本日は、約九十分の時間について三点にわたって伺いたいと思います。第一点は、外国人登録法の問題。第二点は、いわゆるアイヌの差別的処置の問題。第三点は、国有財産である海岸がプライベートビーチ化しているということでその是正策について。このように三点について伺いたいと思います。
まず最初に、外国人登録法の問題についてお伺いします。外国人登録法と申しましても、その中の指紋押捺制度と外国人登録証明書携帯義務の問題についてお伺いいたします。
この指紋押捺制度については、現在でも外国人を日本国民と違った取り扱いをする、差別的取り扱いをするというふうな批判、あるいは国際人権規約に違反する処置であるというふうな見解が諸方で起こっております。この件に関して、私の所属する公明党においては、昭和六十年六月十八日、政策審議会法務部会長名にて法務大臣に対し、大要一、指紋押捺制度を廃止すること。二、永住権取得者については外国人登録証明書の常時携帯義務を緩和することの二点について申し入れをしております。このような観点に立って指紋押捺制度及び携帯義務についてお伺いします。
まず、この問題に関して、去る九月二十三日、中曽根総理がアジア大会参観に伴う全斗煥大統領との会談で指紋問題の改善策について同大統領に伝えた、そしてその同じ提案内容に基づいて法改正を法務省の万に指示したというふうな新聞報道がなされております。
そこで、法務当局にお伺いしたい。
中曽根総理から法務当局の方に指示のあった指紋押捺制度に関する改善策の内容はどういうことであるか。その改善策の指示に従って現在、法改正の準備をしているのか。そうとした場合、法案の提出時期はいつごろになるのか。このような点についてお伺いしたい。
この発言だけを見る →今回、初めて参議院議員になりまして、質問も初めてでございますのでどのようにやったらいいのかよくわかりませんけれども、ひとつよろしくお願いしたいと思います。質問の内容とか仕方とか、いろいろ従前の慣行等に反するようなことがありましても、ふなれのせいですので、どうぞ御勘弁願って進めていっていただきたいと思います。よろしくお願いします。
本日は、約九十分の時間について三点にわたって伺いたいと思います。第一点は、外国人登録法の問題。第二点は、いわゆるアイヌの差別的処置の問題。第三点は、国有財産である海岸がプライベートビーチ化しているということでその是正策について。このように三点について伺いたいと思います。
まず最初に、外国人登録法の問題についてお伺いします。外国人登録法と申しましても、その中の指紋押捺制度と外国人登録証明書携帯義務の問題についてお伺いいたします。
この指紋押捺制度については、現在でも外国人を日本国民と違った取り扱いをする、差別的取り扱いをするというふうな批判、あるいは国際人権規約に違反する処置であるというふうな見解が諸方で起こっております。この件に関して、私の所属する公明党においては、昭和六十年六月十八日、政策審議会法務部会長名にて法務大臣に対し、大要一、指紋押捺制度を廃止すること。二、永住権取得者については外国人登録証明書の常時携帯義務を緩和することの二点について申し入れをしております。このような観点に立って指紋押捺制度及び携帯義務についてお伺いします。
まず、この問題に関して、去る九月二十三日、中曽根総理がアジア大会参観に伴う全斗煥大統領との会談で指紋問題の改善策について同大統領に伝えた、そしてその同じ提案内容に基づいて法改正を法務省の万に指示したというふうな新聞報道がなされております。
そこで、法務当局にお伺いしたい。
中曽根総理から法務当局の方に指示のあった指紋押捺制度に関する改善策の内容はどういうことであるか。その改善策の指示に従って現在、法改正の準備をしているのか。そうとした場合、法案の提出時期はいつごろになるのか。このような点についてお伺いしたい。
小
小林俊二#17
○政府委員(小林俊二君) 委員から御指摘のように、現在、外国人登録法改正法案作成の作業が進行中でございます。また、その根幹には総理からの御指示があったということも事実でございます。ただ、総理からの御指示は、この問題についての従来の経緯を踏まえてその解決に早急に努力をしてほしいということでございます。したがいまして、その法案の内容にわたってどのような改正が行われるべきかということについての御指示をいただいたということではございません。早急に解決の方向で努力を進めるようにという御指示でございました。また、可能であるならば次期通常国会をめどとするようにという御指摘もございました。私どもはその線に沿って作業を進めておるところでございます。
この外国人登録法の改正内容につきましては従来から種々経緯がございまして、法務省といたしましても実務の観点からの見解をもとにいたしまして種々検討が続けられておったのでございます。したがいまして、総理の御指示によってその結論を得べき時期について一定の御判断をいただいて、これに添って努力をさらに重ねてきておるというのが現況でございます。
先般の御訪韓の際に、総理から韓国大統領に対して説明をされましたとおり、現在、改正法案として検討中の骨子は二つございます。
その第一点は、指紋の押捺を従来切りかえごとに求めておったのを改善緩和いたしまして、最初の押捺義務が生じた際における押捺をもって、その後は原則として繰り返して押捺を求めることをしないという点でございます。
もう一点は、永住者を対象といたしまして、現在の冊子式の登録証明書の態様を改善いたしましてカード式のものに切りかえる、これによって携帯の便に資するという方向で検討を、作業を進めておる、この二点が改正の主要な骨子でございます。
なお、これに関連する諸点についてさらに詳細を詰めつつあるというのが現況でございます。
この発言だけを見る →この外国人登録法の改正内容につきましては従来から種々経緯がございまして、法務省といたしましても実務の観点からの見解をもとにいたしまして種々検討が続けられておったのでございます。したがいまして、総理の御指示によってその結論を得べき時期について一定の御判断をいただいて、これに添って努力をさらに重ねてきておるというのが現況でございます。
先般の御訪韓の際に、総理から韓国大統領に対して説明をされましたとおり、現在、改正法案として検討中の骨子は二つございます。
その第一点は、指紋の押捺を従来切りかえごとに求めておったのを改善緩和いたしまして、最初の押捺義務が生じた際における押捺をもって、その後は原則として繰り返して押捺を求めることをしないという点でございます。
もう一点は、永住者を対象といたしまして、現在の冊子式の登録証明書の態様を改善いたしましてカード式のものに切りかえる、これによって携帯の便に資するという方向で検討を、作業を進めておる、この二点が改正の主要な骨子でございます。
なお、これに関連する諸点についてさらに詳細を詰めつつあるというのが現況でございます。
猪
猪熊重二#18
○猪熊重二君 そうすると、現在の改正作業の要点のうち、最初の第一点である切りかえのときに指紋の押捺を求めない、こういうことでございますが、それ以外に、現行法のもとにおいては、汚損あるいは棄損した場合に引きかえ交付をする際にも指紋押捺するように、あるいは紛失等による再交付のときにも指紋押捺するようにという規定になっておりますが、この引きかえ交付及び再交付の場合の指紋押捺はどうなることを予定しておるわけでしょうか。
この発言だけを見る →小
小林俊二#19
○政府委員(小林俊二君) その点も現在なお詰めつつある点の一つでございます。しかしながら、私どもの考え方といたしましては、また現在の協議の成り行きからいたしますと、恐らく再交付あるいは引きかえ交付の際には改めて指紋の押捺を求めないで、既に押捺してある指紋の転写を利用することによって処理するという方向になろうかと考えております。
なお、この点についてはさらに結論を詰める必要がある点ではございますが、現在の見込みではそういうことになるのではないかと考えております。
この発言だけを見る →なお、この点についてはさらに結論を詰める必要がある点ではございますが、現在の見込みではそういうことになるのではないかと考えております。
猪
猪熊重二#20
○猪熊重二君 そうすると、当初に一回指紋押捺させれば、その後切りかえ交付、再交付もしくは更新というか書きかえの交付、このときには原則として指紋押捺させることはないというふうな方向で検討している、こう伺ってよろしいでしょうか。
この発言だけを見る →小
猪
猪熊重二#22
○猪熊重二君 そうすると、一回限りといった場合に、現在既に入国していて外国人登録をしていて指紋押捺している人は、今後再び指紋を押捺させられるという事態はないと考えてよろしいわけですか。
この発言だけを見る →小
小林俊二#23
○政府委員(小林俊二君) この点は、総理から韓国大統領にも御説明されたとおり、特に必要が生じない限り一回の押捺で足りるということでございます。したがって、法改正前に既に登録を済ませ、かつ押捺義務に応じておられる方々については、改正後に改めて求めるということは原則としてないということでございます。
この発言だけを見る →猪
猪熊重二#24
○猪熊重二君 そうすると、まだ法案作成中で法律が成立したわけではございませんが、現行法のもとにおいて指紋押捺拒否の犯罪類型として先ほど申し上げた各場合にそれぞれ指紋押捺しなかったことが犯罪になることになっております。しかし、仮に、改正法のもとにおいては、当初の指紋押捺は別にして、それ以降に指紋押捺させるということがないわけですから、したがって、指紋押捺拒否による罰則規定である外国人登録法十八条一項八号の中身も変わってくるということになると思います。そして、そのことは結局は現在の切りかえ交付における指紋押捺拒否者の犯罪性というものが自後の法律によって刑が廃止された場合に当たるということになると思いますが、いかがでしょうか。
この発言だけを見る →小
小林俊二#25
○政府委員(小林俊二君) この点は法の改正に伴う経過措置の問題につながる点であろうかと存じます。この点についての誤解をなくするために、通常この種の法改正の際には何らかの経過規定が置かれることになっておりますので、この点もさらに法案を詰める際に詰める必要のある点であろうかと思います。何らかの措置を講ずることになろうかと思います。
しかしながら、基本的な考え方といたしましては、法改正後におきましても指紋制度そのものは維持されるわけでございますし、また指紋制度そのものの外国人登録法上における重要性あるいは必要性については何ら変わることはないわけでございます。しかも、ただいま委員から御指摘のございましたいわゆる指紋押捺拒否と申しますのは、一定の政治的な目的を達成するために意図的かつ公然と法に違反する行為を行ったということでございます。この二つの点を考え合わせますと、私どもといたしましては、法改正後におきましても法改正前に起こされたこれらの違法行為についてこれを不問に付するということは適当ではないと考えておる、これが基本的な考え方でございます。
この発言だけを見る →しかしながら、基本的な考え方といたしましては、法改正後におきましても指紋制度そのものは維持されるわけでございますし、また指紋制度そのものの外国人登録法上における重要性あるいは必要性については何ら変わることはないわけでございます。しかも、ただいま委員から御指摘のございましたいわゆる指紋押捺拒否と申しますのは、一定の政治的な目的を達成するために意図的かつ公然と法に違反する行為を行ったということでございます。この二つの点を考え合わせますと、私どもといたしましては、法改正後におきましても法改正前に起こされたこれらの違法行為についてこれを不問に付するということは適当ではないと考えておる、これが基本的な考え方でございます。
猪
猪熊重二#26
○猪熊重二君 大体、現在の指紋押捺制度が不適当だからこれを是正しよう、これを改正して切りかえ交付等のときに指紋押捺をさせないことにしよう、指紋押捺を不必要にしよう、こういうことで法を改正しようとしているわけなんです。現在、確かに現行法のもとにおいては切りかえ交付の際の指紋押捺拒否者は犯罪として処罰される、これはやむを得ない。
しかし、せっかくそのように法改正するんだとしたら、そのような従前の行為に対しても処罰するなんという経過規定など置かないで、むしろ通常の刑の廃止に従って、犯罪後の法令によって刑が廃止されたと、それだけの一般的な処置をすればそれで十分じゃないか。もし法改正後においてもなおかつ従前の指紋押捺拒否者に対する処罰規定をどうしても存続させなければならぬ、あるいは経過規定を層かなきゃならないというふうなことはないんじゃないか、私はそのように考えますが、そのような観点から、既になされている指紋押捺拒否者に対する刑事処罰の問題等はぜひ善処していただきたい、このように思います。
これに関連して、法務省は九月二十五日、全国都道府県知事に対して入国管理局長名で、現在の指紋押捺拒否者に対する処置として、一口に言えばしっかり地方団体に告発等の事務をやれというふうな、犯罪告発、処罰に通ずるような通達を出している。せっかく法を改正しようということでいくならば、そんなことをするよりも、早く法改正して、従前の指紋押捺拒否者に対する処罰規定も実質的に効果がないような形にするべきだと思う。そのような観点で法改正を進めていただきたい、このように思います。これは私の要望でございます。
ところで、先ほどの御答弁の中に、必要がない限り一回である、一回の押捺で済むというふうに言われたと思いますが、必要がある場合には再度の指紋押捺ということもあり得るということなんでしょうか、お伺いします。
この発言だけを見る →しかし、せっかくそのように法改正するんだとしたら、そのような従前の行為に対しても処罰するなんという経過規定など置かないで、むしろ通常の刑の廃止に従って、犯罪後の法令によって刑が廃止されたと、それだけの一般的な処置をすればそれで十分じゃないか。もし法改正後においてもなおかつ従前の指紋押捺拒否者に対する処罰規定をどうしても存続させなければならぬ、あるいは経過規定を層かなきゃならないというふうなことはないんじゃないか、私はそのように考えますが、そのような観点から、既になされている指紋押捺拒否者に対する刑事処罰の問題等はぜひ善処していただきたい、このように思います。
これに関連して、法務省は九月二十五日、全国都道府県知事に対して入国管理局長名で、現在の指紋押捺拒否者に対する処置として、一口に言えばしっかり地方団体に告発等の事務をやれというふうな、犯罪告発、処罰に通ずるような通達を出している。せっかく法を改正しようということでいくならば、そんなことをするよりも、早く法改正して、従前の指紋押捺拒否者に対する処罰規定も実質的に効果がないような形にするべきだと思う。そのような観点で法改正を進めていただきたい、このように思います。これは私の要望でございます。
ところで、先ほどの御答弁の中に、必要がない限り一回である、一回の押捺で済むというふうに言われたと思いますが、必要がある場合には再度の指紋押捺ということもあり得るということなんでしょうか、お伺いします。
小
小林俊二#27
○政府委員(小林俊二君) そのとおりでございます。
しからば、必要の場合とはどういう場合かという御質問かと存じますが、例えば、登録あるいは切りかえのため出頭した人間が既に登録してある人物と入れかわっている可能性、疑いがある、人物の入れかわりの疑いがあるといった場合、すなわち同一人性について疑問が生じた場合、その場合が一つこれに該当いたします。
また、既に指紋押捺してある指が欠損したような場合、この場合には改めて一定の規定に従って、あるいは規定された順序に従って別の指の指紋の押捺を求めるということになります。
また、あるいは既に押捺して保存されている指紋が汚損あるいは退色等によって鮮明度を著しく欠くに至った場合、そのような場合に改めて押捺を求めるということも必要と判断される場合があろうかと存じます。
こうした場合が現在考えられておる改めて押捺を求める必要のある場合ということでございます。
この発言だけを見る →しからば、必要の場合とはどういう場合かという御質問かと存じますが、例えば、登録あるいは切りかえのため出頭した人間が既に登録してある人物と入れかわっている可能性、疑いがある、人物の入れかわりの疑いがあるといった場合、すなわち同一人性について疑問が生じた場合、その場合が一つこれに該当いたします。
また、既に指紋押捺してある指が欠損したような場合、この場合には改めて一定の規定に従って、あるいは規定された順序に従って別の指の指紋の押捺を求めるということになります。
また、あるいは既に押捺して保存されている指紋が汚損あるいは退色等によって鮮明度を著しく欠くに至った場合、そのような場合に改めて押捺を求めるということも必要と判断される場合があろうかと存じます。
こうした場合が現在考えられておる改めて押捺を求める必要のある場合ということでございます。
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小