天野光晴の発言 (建設委員会)

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○天野国務大臣 ただいま議題となりました住宅金融公庫法及び北海道防寒住宅建設等促進法の一部を改正する法律案について、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。
 住宅金融公庫は、昭和二十五年に設立されて以来、国民大衆の住宅建設に必要な資金等を融通することにより、国民の住生活の安定と社会福祉の増進に寄与してまいったところでありますが、今後なお一層国民の良質な住宅の取得の促進と良好な居住環境の確保を図っていくためには、現下の財政状況を考慮しつつ、改善措置を講ずることが必要であると考えられます。
 この法律案は、以上のような観点から、今国会に提出された昭和六十二年度予算案に盛り込まれている住宅金融公庫の業務に係る貸付制度の改善に関し、住宅金融公庫法及び北海道防寒住宅建設等促進法について所要の改正を行おうとするものであります。
 次にその要旨を申し上げます。
 第一に、個人住宅貸し付けに係る耐久性を有する木造住宅等の償還期間を二十五年以内から三十年以内に延長することといたしております、
 第二に、住宅改良資金貸し付けに係る貸付金について、新たに貸し付け後十一年目以後の利率を設定することといたしております。
 第三に、災害復興住宅補修資金貸し付けの償還期間を十年以内から二十年以内に延長することといたしております。
 第四に、個人住宅貸し付けに係る二世帯が同居する住宅で償還期間が三十年以内、三十五年以内であるものの償還期間を、それぞれ四十年以内、五十年以内に延長することといたしております。
 第五に、特別割り増し貸付制度の実施期間を昭和六十四年三月三十一日まで延長することといたしております。
 以上が、この法律案の提案理由及びその要旨であります。
 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。

発言情報

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発言者: 天野光晴

speaker_id: 6193

日付: 1987-03-24

院: 衆議院

会議名: 建設委員会