坂上富男の発言 (建設委員会)

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○坂上委員 これは、明治の初めから森林法のこういう規定があったと聞いているわけであります。新しい憲法になって均分相続になった。一体どのような影響が今日まであったのか、これはほとんどないわけであります。今御答弁ありましたとおり所有の分割ですから、所有の分割と森林の保全ということは別でございまして、いわばこれによって力の強い者が力の弱い者を抑え込むというような条項としてのとらえ方もあるわけでございます。これと同じことが農地の場合の相続にもあるわけでございます。できるだけ農地を分散させたくないということから、何としても農家を相続する人が農地を持ってもらいたい、こういうような希望があるのでありますが、法律上どうにもならぬわけであります。これが近代法の実態なのでございます。森林法も今おっしゃったように影響は全くないんだ、ないのをこうやって残しておくところに問題があったのだろうと私は思うのであります。でありますから、当然百八十六条などというものは大した実務上の適用にならなくて、思いもしないことが裁判になって思いもしない結果が出てきたというような状態なのでございます。やはり法律の施行に当たりましては、各省庁がこういうようなことについて本当にこの条文がどういうふうに庶民の生活に影響を及ぼしているのかということを知っていただきたいと私は思っているのであります。単に条文だけが残っておって、そのものが我々の実生活の中にどういう影響を及ぼしているか、本日、治山治水の問題、河川の問題はまさにそのものにつながるものでございますから、治山の問題に絡めまして御覧間申し上げたわけでございますが、実際こんな判決があろうとどうこうじゃないんだという御答弁であります。多分そうでしょう。また、そのはずなんです。それだったらなぜこういう余分なものを残しておくのかというところに責任があるわけでありまして、最高裁判所からわざわざ指摘を受けなければこうやって残っておるというところに問題があるわけであります。
 私は、緊急措置法という解釈についても冒頭皆様方から御説明をいただきたいと思っておるわけでありますが、大体そんなような角度の中から本日の治山治水の問題について質問させていただきたいと思っております。
 そこで、今度雪崩対策についてお聞きをしたいわけであります。今表層雪崩の研究というのはどの程度になっているか、ひとつお聞かせをいただきたいので、ございます。

発言情報

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発言者: 坂上富男

speaker_id: 9492

日付: 1987-05-15

院: 衆議院

会議名: 建設委員会