平井卓志の発言 (社会労働委員会)

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○平井国務大臣 ただいま議題となりました地域雇用開発等促進法案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
 我が国におきましては、内外の厳しい経済情勢を反映して、雇用情勢にも厳しいものがあります。特に、地域における雇用の現状を見ますと、経済の低成長のもとで労働力需給の地域間格差が拡大しつつあると同時に、円高の影響を受ける産地、造船、漁業等に関連した特定不況地域、石炭政策の影響を受ける産炭地域やこれらの要因が重なり合う地域など雇用情勢の極めて厳しい地域が見られ、地域の雇用問題が深刻化しております。
 このため、雇用開発を中心とした総合的な地域雇用対策を積極的に講じていくことが緊急の課題となっております。
 政府といたしましては、このような課題に適切に対処していくため、中央職業安定審議会の建議を踏まえ、地域に係る雇用対策を統合整備し、これら関係労働者の雇用機会の拡大、雇用安定のための施策を一層強力に推進することとし、関係審議会に諮った上、この法律案を作成し、ここに提出した次第であります。
 次に、この法律案の内容につきまして、概要を御説明申し上げます。
 第一に、この法律で対象とする地域は、雇用開発促進地域、特定雇用開発促進地域及び緊急雇用安定地域の三つの地域としております。
 雇用開発促進地域は、求職者が多数居住し、かつ、求職者数に比し相当程度に雇用機会が不足している地域を、特定雇用開発促進地域は、雇用開発促進地域のうち経済上の理由により事業規模の縮小等を余儀なくされ、これに伴い雇用に関する状況が著しく悪化している地域を、また、緊急雇用安定地域は、経済的事情の著しい変化により事業規模の縮小等を余儀なくされ、これに伴い雇用に関する状況が急速に悪化している地域を指定することとしております。
 第二に、地域における雇用開発を効果的に推進するため、国は地域雇用開発指針を策定し、また、都道府県は雇用開発促進地域ごとに地域雇用開発計画を策定することとしております。
 第三に、雇用開発促進地域については、当該地域において事業所を設置し、または整備し、求職者を雇い入れる事業主に対して必要な助成及び援助を行うほか、雇用促進事業団の行う施設の設置に関する特別の配慮、職業訓練の機動的実施、職業紹介等の積極的実施等の施策を実施することとしております。
 第四に、特定雇用開発促進地域については、雇用開発促進地域に係る施策のほか、事業所を設置し、または整備して離職者を雇い入れる事業主について特別の措置を講ずるとともに、職業訓練施設に係る資金の貸し付け、失業の予防等のための助成及び援助、事業主に対する雇用の安定のための要請、職業訓練の実施に係る特別の措置、雇用保険の失業給付の延長、公共事業への就労促進、広域職業紹介活動の命令等の措置を講ずることとしております。
 第五に、緊急雇用安定地域については、失業の予防等のための助成及び援助、雇用保険の失業給付の延長、職業訓練の機動的実施、職業紹介等の積極的実施等の施策を実施することとしております。
 なお、この法律は、本年四月一日から施行することとしております。
 以上、この法律案の提案理由及び内容の概要につきまして御説明申し上げました。
 何とぞ御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。

発言情報

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発言者: 平井卓志

speaker_id: 9906

日付: 1987-03-25

院: 衆議院

会議名: 社会労働委員会