池端清一の発言 (社会労働委員会)
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○池端委員 ひとつ労働大臣のさらなる御努力をお願い申し上げたい、こう思います。
そこで、法律の中身についてお尋ねをしますが、新法では雇用開発促進地域、特定雇用開発促進地域、緊急雇用安定地域の三種類の地域を考えているようでございますが、これらの地域指定についての考え方をひとつお尋ねをしたいと思うのです。
また、従来既存のいろいろな地域指定がございます。従来指定された地域の中で今度の新法によって指定漏れになるような地域はない、私はこのように理解をしているのでありますが、それでよろしいかどうか。その点もあわせてお答えをいただきたいと思います。
なお、これに関連をいたしまして、附則の第二条の規定の趣旨についてひとつ御説明を願いたいじ、あわせて附則第二条に言う「当分の間」という期間はどの程度の期間を指しているのか。これについてもお答えをいただきたいと思います。