天野光晴の発言 (建設委員会)
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○国務大臣(天野光晴君) ただいま議題となりました治山治水緊急措置法及び河川法の一部を改正する法律案について、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。
近年の国土の利用、開発の著しい進展に伴い、山地及び河川流域において激甚な災害が発生するとともに、各種用水の不足は依然深刻であり、引き続き治山治水事業を緊急かつ計画的に実施して国土の保全と開発を図る必要があります。
また、災害関連緊急事業については、状況の推移等に応じ、機動的な対応を行う等の必要があります。
さらに、景観、親水性等を生かした河川の環境整備等の要請の増大にこたえるため、市町村長が河川行政に参加できることとする必要があります。
以上がこの法律案を提出した理由でありますが、次に、この法律案の要旨について御説明申し上げます。
まず、治山治水緊急措置法の一部改正についてでありますが、第一に、現行の計画に引き続き昭和六十二年度を初年度とする治山事業五カ年計画及び治水事業五カ年計画を策定することといたしました。
第二に、再度災害を防止するため特に緊急に施行すべき事業を五カ年計画の対象である治山事業及び治水事業に含まれないことといたしました。
次に、河川法の一部改正についてでありますが、市町村長は、指定区間内の一級河川及び二級河川について、あらかじめ、河川管理者と協議して一定の河川工事または河川の維持を行うことができることといたしました。
さらに、これらの改正に伴い、国有林野事業特別会計及び治水特別会計の経理について所要の改正をすることといたしました。
以上がこの法律案の提案理由及びその要旨でありますが、何とぞ慎重御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。
なお、本法律案は、その施行期日を昭和六十二年四月一日と提案しておりましたが、その期日を経過しましたので、衆議院におきましては公布の日に修正されておりますので、御報告いたします。