田村元の発言 (商工委員会)
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○国務大臣(田村元君) 石炭鉱業合理化臨時措置法等の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。
最近の我が国石炭鉱業をめぐる環境は非常に厳しいものとなっております。すなわち、国際エネルギー需給が緩和基調で推移している中、昨年来の円高の進行もあり、国内炭と海外炭の価格差は大幅に拡大しております。また、これまで国内炭の引き取りを行ってきた需要業界の多くが円高等によりその経営について厳しい対応を迫られている状況にあります。
このような現状を踏まえ、昨年十一月、石炭鉱業審議会の答申が出されたところであります。答申では、今後は、需要動向をも十分勘案した生産体制とすべきであるとし、このため、地域経済・雇用への影響を緩和しつつ、国内炭の生産規模を段階的に縮小して、最終的にはおおむね一千万トンの供給規模とすることが適当であるとされております。
政府といたしましては、答申の趣旨を尊重し、国内炭の生産体制の円滑な集約化を行うこととしておりますが、第八次石炭政策の実施に当たっては、現行の石炭関係四法について、期限の延長等所要の改正を行う必要があるため、このたび本法律案を提案いたした次第であります。
次に、法律案の要旨を御説明申し上げます。
第一に、石炭鉱業合理化臨時措置法の一部改正であります。
その改正の第一点は、同法の廃止期限を昭和六十一年度末から昭和六十六年度末に変更することであります。この改正は、さきに申し述べました国内炭の生産体制の集約化を円滑に行うためには、五年程度の対策期間が必要であるという趣旨に基づくものであります。
第二点は、貯炭管理制度の実施に必要な規定の整備であります。今後生産体制の集約化を円滑に進めるためには、貯炭管理制度を創設し、一時的な需給ギャップに適切に対処することによって、国内炭の適正な供給の確保に資する必要があります。このため、同法の目的に「石炭の適正な供給の確保に資する措置を講ずること」を追加するとともに、石炭鉱業合理化基本計画等において本措置に関する事項を定めることとし、また、新エネルギー総合開発機構の業務に貯炭管理会社に対する資金の出資及び貸し付けの業務を追加することとしております。
第三点は、石炭鉱山規模縮小交付金の交付に必要な規定の整備であります。これは、新エネルギー総合開発機構の業務に石炭鉱山規模縮小交付金の交付の業務を追加するものであり、国内炭の生産体制を円滑に集約化していくため、一定以上の規模縮小を行う炭鉱に対して規模縮小交付金を交付することとしております。
第二に、石炭鉱業経理規制臨時措置法の一部改正であります。
同法は、石炭企業の経理の適正化を図るため、所要の規制を行うことを内容とするものであり、今回、同法の廃止期限を石炭鉱業合理化臨時措置法にあわせて昭和六十六年度末まで延長するものであります。
第三に、産炭地域における中小企業者についての中小企業信用保険に関する特別措置等に関する法律の一部改正であります。
同法は、終閉山等の際に地元中小企業者に生じる影響を緩和するため、一般の中小企業信用保険の特例等を定めるものであり、同法の廃止期限についても昭和六十六年度末まで延長することとしております。
第四に、石炭並びに石油及び石油代替エネルギー対策特別会計法の一部改正であります。
同法は、石炭対策、石油対策、石油代替エネルギー対策を実施するため、所要の財政措置を定めるものであります。今回の改正の第一点は、同法の廃止期限を昭和六十六年度末まで延長することであります。第二点は、事態の推移に弾力的に対応しつつ第八次石炭政策を円滑に実施するため、昭和六十二年度から昭和六十四年度までの各年度に限り、石炭勘定の負担において借入金をすることができることとしております。
以上がこの法律案の提案理由及びその要旨であります。
何とぞ、慎重御審議の上、御賛同くださいますようお願い申し上げます。