平井卓志の発言 (商工委員会)
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○国務大臣(平井卓志君) ただいま議題となりました炭鉱離職者臨時措置法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容を御説明申し上げます。
石炭鉱業の合理化に伴い発生する炭鉱離職者に対しましては、炭鉱離職者臨時措置法に基づき、炭鉱離職者求職手帳を発給して、特別な就職指導、就職促進手当の支給を行うなど各般の施策を推進することにより、これら離職者の再就職の促進及び生活の安定に努めてまいったところでありますが、この法律の廃止期限は、本年三月末となっているところであります。
しかしながら、炭鉱の閉山等によって現に多数の炭鉱離職者が発生している状況及び昨年十一月の石炭鉱業審議会の第八次答申に基づき、今後石炭の生産を段階的に縮小する過程で炭鉱離職者の発生が予想される状況にかんがみまして、政府といたしましては、炭鉱離職者対策を引き続き強力に実施する必要があると考えている次第であります。
この法律は、このような事情にかんがみ、石炭鉱業の合理化に関する他の施策との関連も考慮して、炭鉱離職者臨時措置法の廃止期限を現行法に規定する昭和六十二年三月三十一日から五年間延長し、昭和六十七年三月三十一日に改正しようとするものであります。
以上、この法律案の提案理由及び内容を御説明申し上げました。
何とぞ、御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願いいたします。
以上であります。