藤井宏昭の発言 (外務委員会)
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○藤井(宏)政府委員 この協定の一つの意味は、まさに委員ただいま御指摘の点にございまして、何でもかんでも秘密であると指定されてしまうのでは企業としては大変に行動がとりにくいということになります。したがいまして、秘密に指定してはならないものというものを明確にしております。
この点は御説明すべき点でございますけれども、一つは、参加企業などが契約、アメリカ政府あるいはアメリカのプライムコントラクター等との契約でございますが、契約以前から有している情報、それから契約の履行とは無関係に創出した情報、これにつきましては秘密に指定し得ないということをこの協定は規定しております。
したがいまして、秘密の指定と申しますのは、まずアメリカ政府から渡ってきます情報、最初の情報、いわゆるバックグラウンドインフォメーションと言っておりますけれども、それと研究の結果創出された情報、この二つに限られるわけでございますが、いずれの場合におきましても、これについては秘密に指定するということを事前に通報する一定のプロシージャーがございます。
さらに、それにつきまして日本政府が関与しておりますので、もしそこに万一恣意的なことがあるというようなことがありますれば、企業はもちろん契約の当事者としていろいろ言い得るのみならず、日本政府とアメリカ政府が常に協議するということが協定の中にございますので、その協議条項を使いましてアメリカ政府と話し合うことは可能でございます。