外務委員会

1987-07-29 衆議院 全209発言

⚠️ 発言のコピー・転載時は出典元URL(kokkai.ndl.go.jpおよびkokkai-data.com)を必ず残してください。改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

会議録情報#0
本国会召集日(昭和六十二年七月六日)(月曜日
)(午前零時現在)における本委員は、次のとお
りである。
  委員長 山口 敏夫君
   理事 甘利  明君 理事 浦野 烋興君
   理事 奥田 敬和君 理事 北川 石松君
   理事 中山 利生君 理事 高沢 寅男君
   理事 神崎 武法君 理事 永末 英一君
      石原慎太郎君    大石 正光君
      鯨岡 兵輔君    坂本三十次君
      椎名 素夫君    塩谷 一夫君
      竹内 黎一君    武村 正義君
      中山 正暉君    水野  清君
      村上誠一郎君    森  美秀君
      岡田 利春君    河上 民雄君
      佐藤 観樹君    土井たか子君
      伏屋 修治君    正木 良明君
      渡部 一郎君    岡崎万寿秀君
      松本 善明君
―――――――――――――――――――――
昭和六十二年七月二十九日(水曜日)
    午後一時二分開議
出席委員
  委員長 山口 敏夫君
   理事 甘利  明君 理事 浦野 烋興君
   理事 奥田 敬和君 理事 北川 石松君
   理事 中山 利生君 理事 高沢 寅男君
   理事 神崎 武法君 理事 永末 英一君
      大石 正光君    坂本三十次君
      竹内 黎一君    武村 正義君
      村上誠一郎君    森  美秀君
      河上 民雄君    佐藤 観樹君
      土井たか子君    伏屋 修治君
      正木 良明君    渡部 一郎君
      岡崎万寿秀君    松本 善明君
 出席国務大臣
        外 務 大 臣 倉成  正君
 出席政府委員
        外務省アジア局
        長       藤田 公郎君
        外務省北米局長 藤井 宏昭君
        外務省中近東ア
        フリカ局長   恩田  宗君
        外務省経済局長 渡辺 幸治君
        外務省経済協力
        局長      英  正道君
        外務省条約局長 斉藤 邦彦君
        外務省国際連合
        局長      中平  立君
        外務省情報調査
        局長      新井 弘一君
 委員外の出席者
        外務大臣官房領
        事移住部長   妹尾 正毅君
        通商産業省貿易
        局輸出課長   村田 成二君
        通商産業省貿易
        局為替金融課長 糟谷  晃君
        海上保安庁警備
        救難部警備第二
        課長      児玉  毅君
        外務委員会調査
        室長      門田 省三君
    ―――――――――――――
七月六日
 所得に対する租税に関する二重課税の回避及び
 脱税の防止のための日本国政府とカナダ政府と
 の間の条約の締結について承認を求めるの件
 (第百八回国会条約第二号)
 国際緊急援助隊の派遣に関する法律案(内閣提
 出、第百八回国会閣法第六三号)
同月二十三日
 政府調達に関する協定を改正する議定書の締結
 について承認を求めるの件(条約第一号)
は本委員会に付託された。
    ―――――――――――――
本日の会議に付した案件
 国政調査承認要求に関する件
 国際緊急援助隊の派遣に関する法律案(内閣提
 出、第百八回国会閣法第六三号)
 国際情勢に関する件
     ――――◇―――――
この発言だけを見る →
山口敏夫#1
○山口委員長 これより会議を開きます。
 国政調査承認要求に関する件についてお諮りいたします。
 国際情勢に関する事項について研究調査し、我が国外交政策の樹立に資するため、関係各方面からの説明聴取及び資料の要求等の方法により、本会期中国政調査を行うため、議長に対し、承認を求めることにいたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →
山口敏夫#2
○山口委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。
この発言だけを見る →
山口敏夫#3
○山口委員長 国際情勢に関する件について調査を進めます。
 この際、外務大臣より発言を求められておりますので、これを許します。外務大臣倉成正君。
この発言だけを見る →
倉成正#4
○倉成国務大臣 私は、七月二十六日より二十八日まで、第七回国連貿易開発会議総会出席のためジュネーブに滞在し、本二十九日帰国いたしました。
 今次総会は、四年ぶりのもので、七月九日から三十一日までの予定で開催されておりますが、今後の南北対話のあり方を決定する重要な会議であります。欧米諸国が、今次総会において必ずしも積極的な姿勢を示していない現状の中にありまして、我が国が、先般、緊急経済対策、なかんずく二百億ドル以上の資金還流計画及び五億ドルのアフリカ諸国等後発開発途上国に対するノンプロジェクトの無償資金協力を打ち出したこともあり、開発途上国の我が国に対する期待は高まっております。
 私は、七月二十七日、今次総会の本会議で一般演説を行い、開発途上国の経済発展に対する我が国の積極的な貢献について、緊急経済対策を中心に説明するとともに、開発途上国への資金フロー促進策を検討する賢人グループの設立及び一次産品加工度向上のための円卓会議の設置の二つの提案をいたしました。私の発言は、開発途上国はもとより多くの先進国からも、今次総会に対する具体的な貢献であるとして高く評価されました。
 また、開発途上国代表との話し合い等を通じ、今次総会を現実的な成果のある実りのあるものとするよう訴え、我が国としてもそのための労を惜しまないことを表明してまいりました。
 今次総会は最後の週に入り、まさに困難な交渉が行われておりますが、我が国の南北問題に対する積極的な姿勢が他の先進国に対する刺激となり、今次総会が南北双方の協力により成功裏に終了するよう期待いたしておる次第であります。
 また、私はこの機会にイラン、韓国両国の外相、ジョルダン皇太子、インドネシア調整相、ガット事務局長等々と会談いたしましたほか、途上国の閣僚を招待いたしまして午さん会を主催いたしました。
 これら一連の会談では、率直な意見交換を行いました。
 特にヴェラヤティ・イラン外相との会談では、即時停戦等を求める国連安保理決議第五百九十八号が全会一致で採択されたことを踏まえ、同決議に対するできる限りの前向きな対応、ペルシャ湾での行動の自制及び国連事務総長の努力に対する協力等強く働きかけました。これに対し同外相は同決議には、イラクの侵略者としての非難が含まれていないので受け入れられないとしつつも、国連事務総長の努力に対してはできる限りの協力をするつもりであると述べておりました。イラン側の基本的姿勢は依然としてかたいとの印象でありますが、我が国としては、今後とも志を同じくする諸国とも連携しつつ、イラン・イラク紛争の早期終結とその間における自制ある行動を両当事国に対し粘り強く働きかけていく所存でございます。
 ハッサン・ジョルダン皇太子との会談では、同皇太子よりジョルダンの中東和平実現に向けての努力につき説明があり、これの打開のための国際会議開催に対する支援要請がありました。我が国は、これを支持するとの立場をとっておりますが、私より中東和平に関する我が国の政策及びイラン・イラク紛争の平和的解決のための環境づくりの努力等につき説明をいたしたところでございます。
 韓国の崔侊洙外務部長官との会談では、ソウル・オリンピックを明年に控えた朝鮮半島情勢、国際経済、貿易問題及び漁業問題を含む二国間問題につき意見交換を行い、また、ワルダナ・インドネシア経済・財政・産業担当調整大臣との会談では先般の我が国の円借款供与に対し先方より謝意が表明されたほか、対ASEAN資金協力につき意見交換を行いました。
 さらに、私は、ダンケル・ガット事務局長とウルグアイ・ラウンド交渉の現状につき話し合いました。
 わずか二日間という短い期間ではありましたが、私は国連の場を利用して、我が国の立場を国際社会に対し強く訴え、多くの成果を上げたものと考えておる次第でございます。
    ―――――――――――――
この発言だけを見る →
山口敏夫#5
○山口委員長 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。高沢寅男君。
この発言だけを見る →
高沢寅男#6
○高沢委員 大臣、ジュネーブのUNCTAD会議からきょうお帰りで早速この外務委員会、大変御苦労さまであります。お疲れでありましょうが、これからいろいろな御質問をいたしますので、ひとつ十分なお答えをいただきたい、こう思います。
 初めに、つい最近起きました事件ですが、沖縄海域でマレーシア船籍の貨物船が国籍不明機のロケット弾を受けた。国籍不明機というのはどう見てもアメリカの飛行機ということであろうと思いますが、まずその辺の事実関係及びこれに関連して、あの海域は我が国の関係の船舶や漁船も非常に多く航行するところですから、その安全確保というふうなことで、特にアメリカ当局に申し入れをされたか、あるいはこれからまたされるのか、その辺の対応も含めてお尋ねをしたいと思います。
この発言だけを見る →
倉成正#7
○倉成国務大臣 ただいま委員お話しの件は、極めて不幸な出来事でありまして、あってはならない事故であると考えております。
 本件事故につきましては、七月二十七日午後八時四十五分ごろ、沖縄近海鳥島の近くの我が国領海内においてマレーシア船籍貨物船ポメックス・サガが被弾し、航行不能となり、また同船の乗組員一名、フィリピン国籍の方でありますが、重傷を負ったものと承知いたしておる次第でございます。
 本件に関しましては、米側に照会しましたところ、本件発生時刻に米海軍の航空機四機が本件発生位置の近くにある鳥島射爆撃場において模擬爆弾を使用して通常の爆撃訓練を行っていた由でございます。
 二十八日那覇に入港したポメックス・サガの船体を海上保安庁が調査した結果、弾頭二個等を発見いたしました。右弾頭につきましては、米軍担当官が確認したところでは、米軍で使用されているものと同じものと承知しております。ただし、二十七日の訓練で米海軍により実際に使用されたものであるかどうかについては、さらに確認の要があるとのことでございます。
 我が国の領海を航海する船舶の安全が確保されるべきは当然のことでございます。また、米軍は訓練を行うに当たり、一般船舶の安全に影響のないよう、現地で船舶が存在しないことの確認を行う等、安全確保については万全を期すべきものと考えております。
 本件につきましては、事実関係の確認のための調査が行われるものと考えておりますが、古事実関係の確認を待って、我が国政府としては、米側に対し厳正に対処する一方、このようなあってはならない事故の再発を防ぐための万全の措置がとられるよう、米側と十分協議してまいりたいと考えておる次第でございます。
この発言だけを見る →
高沢寅男#8
○高沢委員 今外務大臣より、その対応も含めてお話がありましたが、今後二度とこういう事故の起こることのないよう、我が方としても厳正な対応をぜひお願いしたいと思います。
 時間の制約がありますので、SDIに関する質問の方へ進みたいと思います。
 七月二十二日にSDIの研究参加に関する日米の協定が締結されたわけであります。まず、その総論といたしまして、SDIという計画これ自体レーガン政権が非常に強力に進めてはいるわけでありますが、聞くところによれば、レーガン政権の部内でもこれについてはかなり賛否の意見がある、こういうふうに聞いておりますし、あるいはアメリカの物理学会とか、あるいはまた共和党、民主党という政党レベルになれば、各議員それぞれの立場はありましょうが、押しなべて民主党サイドはこのSDIという計画に対して非常に消極的な考え方である、こういうふうなことも聞いておるわけでありますが、SDIというアメリカの計画そのものについての状況認識というものを大臣はどのようにお持ちか、まずお尋ねしたいと思います。
この発言だけを見る →
倉成正#9
○倉成国務大臣 SDIの計画につきましては、今高沢委員がお話しのとおり、米国政府内あるいは議会の中でいろいろ議論のあることは私も承知をいたしております。
 ただし、御案内のとおり八五年から始まりましたこの計画が、今日まで累計約八十億ドルの予算がもう既に計上されておるということは、それなりの議会の意思が反映され、またこの計画の重さを物語っておると思うわけでございまして、今後来年度の予算についていろいろ審議が行われまして、政府の予算どおりの予算が通るかどうかは別といたしましても、この計画について米政府がさらに推進を図っているという事実は、我々客観的に認識しなければならないと考えておる次第でございます。
この発言だけを見る →
高沢寅男#10
○高沢委員 こういうケースは大臣はお考えになることはないですか。アメリカという国は、つまり来年もう大統領選挙があるわけですから、次に大統領にどういう方がなるかということによって非常に大きく今までの政策が見直される、あるいは転換されるということが非常にある国であって、そういう中においで、ここで日本はアメリカとのSDIの協力の協定を結びました、来年の大統領選挙でこういう大統領が当選しました、その大統領はSDIということを、もうおれは進める考えはないんだというようなことになることがないのか、そういうときにここで今回結んだ日米の協力協定というのは一体どういうことになってしまうのか、そういうふうなことを大臣お考えになることはありませんか、いかがでしょうか。
この発言だけを見る →
倉成正#11
○倉成国務大臣 今回のSDI協定、日米間の協定、取り決めは、日本の企業等が参加する場合にその参加がしやすくなるように、そういうことを日米間で取り決めを行ったわけでございまして、参加するかどうかということは企業等の自由でございます。
 したがって、これに今後のアメリカの政策がどのように展開するか、大統領がかわればどうなるかということの予測をここで私が云々することは、他国のことでございますから差し控えさせていただきたいと思いますけれども、少なくとも現段階においてSDI計画というのが現実に八十億ドルの予算を既にもう使い、これからまたその予算が計上されようとしている段階において、日本の企業等がこの計画に参加するという意欲を持っておれば、そういう場合にできるだけトラブルを避けたり企業の権益が保護されたり、そういうことを内容とするものでございますから、私は、現段階におけるSDIの日米間の取り決めというものはそれなりに有意義なものであると確信をいたす次第でございます。
この発言だけを見る →
高沢寅男#12
○高沢委員 今大臣の御説明では、企業などが参加する、その場合の仕方の取り決めである、こういう御説明ですか。
 すると、極端な例として、日本の企業でこれに参加しようというものが一つも出てこなかったというふうな場合には、協定はあるが、その実態は結局何も発動せずに終わるというふうなことも理論上はあり得る、こういうことでしょうか。
この発言だけを見る →
倉成正#13
○倉成国務大臣 理論上申せばそのとおりでございます。
この発言だけを見る →
高沢寅男#14
○高沢委員 そこで、あと参加する者についてお尋ねをしたいのですね。
 つまり、企業等、こういうことでありますが、現実にその研究参加といえば、例えば日本でもいろいろな大学の研究室がありますね。あるいは民間の研究所もありますね。あるいは政府関係のこの種の研究機関がいろいろあります。公益法人関係とか、さらには学者で個人というふうな場合も含めまして、そういういろいろなものが考えられる中で、この研究計画に参加する者、その日本側の者というのは一体中身はどういうことになるのか、これはいかがでしょうか。
この発言だけを見る →
藤井宏昭#15
○藤井(宏)政府委員 お答えいたします。
 者とは、参加する者は、協定におきまして英語でエンティティーズと言っております。これは理論的に申し上げますと、一つは企業でございます。一つは、もちろん公益法人等もあり得ると思います。それからもう一つは、政府研究機関というものも理論的には考えられるわけでございます。さらに、純粋に理論的に申しますれば、個人ということも考えられ得ないわけではないと思いますけれども、実際問題といたしまして、SDI研究計画ということの性質上、個人が参加するということは考えにくいのではないかというふうに思います。
 さらに、政府研究機関等につきましては、当然のことでございますけれども、その設置法とか設置の目的とか予算とか、あるいはその研究機関の業務の状態であるとか、いろいろな制約がおのずからあるわけでございまして、政府の研究機関が参加するということはあくまで理論上の問題でございます。さらに現実問題といたしまして、政府研究機関に参加してくれというような話は一切ございませんし、そのような話が近い将来あるというようなことも一切聞いていないということでございます。
この発言だけを見る →
高沢寅男#16
○高沢委員 今のところは私は大変大事なポイントだと思うのです。企業は参加するかどうかは自分なりの一つの判断で決めるということも考えられますが、政府関係の研究機関となる場合は、参加するかどうかは今度は政府の意思がそこに働くわけですね。
 そうなってまいりますと、例えば通産省の関係の研究機関とか文部省の関係の研究機関とかいうふうなものが参加をするかどうか、仮にアメリカからひとつこの機関は参加してくれ、こういうふうな要請があって求められたときに、参加するかどうかということをどのレベルでどういう物差しでその参加するかどうかを決められるのか、その辺はいかがでしょうか。
この発言だけを見る →
藤井宏昭#17
○藤井(宏)政府委員 先ほど申し述べましたように、政府研究機関につきまして参加をしないかというような話があるわけでございませんので、全く理論的な話でございますけれども、全く理論的な話といたしましては、その政府研究機関というものがどのような政府との関係にあるかということによってもいろいろ違ってくると思います。
 いずれにしましても、その研究機関の意思がどういうふうに決まるのかということがその研究機関の一つ一つについて具体的に考えられる必要があるわけでございますが、その際でも明確に言えますことは、その研究機関の設立の目的とか活動の目的とかあるいは設置法というものがあれば、そういう制約が厳然としてあるということは間違いのないことであるといふうに存じます。
この発言だけを見る →
高沢寅男#18
○高沢委員 理論上のこととして今藤井局長お答えですが、仮に私も理論上の問題として、ある省の所属の研究機関が参加しましょうとなったときに、それを最終的に決めるのは、その省の大臣というレベルも考えられるし、あるいは閣議というレベルも考えられるし、あるいはその省の省議というレベルも考えられるし、いろいろ決定のレベルというものはあり得るわけですが、どういうレベルでそれは決定するのか。
 それから、時間の関係でもう一つ。そういうふうに仮に参加しようとすることを決めたときに、そこの研究所にいる技術者、研究者の中にいわゆるSDIには研究参加しないよ、協力しないよという科学者の署名がずっと行われていると私は聞いています。そういうふうな場合に、その所属機関に働いている研究者の人たちが自分は参加をしいんだ、こうなったときに、その機関は参加を決めた、そこにいる個人としては自分はこういう研究はしないんだ、こういう場合の取り扱いは一体どうなるのか、この辺のところはどうでしょうか。
この発言だけを見る →
藤井宏昭#19
○藤井(宏)政府委員 SDI研究計画の性格上、一般的に申し上げますれば、政府研究機関に関連するよりは我が国の企業に関連する方が圧倒的に多いであろうということは容易に一般的に想像がつくことであろうと思います。したがいまして、政府研究機関について具体的な要請もない現段階で理論的にその問題を余り詳細に詰めてみるということも我々としても困難でございますが、一般的に申し上げますれば、先ほど来申し上げておりますように、その研究機関がどのような意思の決定をする機関なのかということ、すなわち設置法とか、特定の省の下にあるのならばその大臣との関連とか、その個々の研究機関について具体的に考えていく必要があると思います。
    〔委員長退席、甘利委員長代理着席〕
この発言だけを見る →
高沢寅男#20
○高沢委員 私は、政府機関がSDIの研究に参加する場合は、民間企業と違って政府対政府の関係にどうしたってなりますから、その意味においては、今はまだ考えられないと言っておられますが、仮にそういうケースが出てきたときに、その参加の決定の仕方あるいは参加する態様、そこで働いている個々の研究員が参加するかどうかということなどいろいろな諸問題がありますから、その種の問題は、仮にそういうケースが出てきたら改めてこれは国会に語る、具体的には外務委員会に諮る等々の扱いをひとつしてもらいたいと思いますが、大臣、いかがでしょうか。
この発言だけを見る →
倉成正#21
○倉成国務大臣 ただいま政府委員がお答えいたしましたとおりに、例えば政府の機関等の参加を求められる、そういうことはほとんどないと思いますけれども、仮にあった場合、その研究機関の設立の目的ということがやはり一番問題になろうかと思います。また、その目的に従ってそういうSDIの研究計画に参加することはまずないだろうと思いますけれども、そういう参加についてどうするかということは、当然その機関が決めることであろうかと思うわけでございます。
 これは法律事項でもないし、財政事項でもございませんし、また条約の批准でもございませんし、これは当然行政的に処理してしかるべきものだと私は考えておる次第でございます。しかし、できる範囲内ではできるだけ国会に御報告申し上げることもあり得ると思います。
この発言だけを見る →
高沢寅男#22
○高沢委員 今申し上げました政府関係機関は、国と国との関係になりますから、これは国会に報告し、諮っていただくということはぜひお願いをしたいと思います。
 時間がありますので進みますが、この協定には別に実施細目があるというふうに言われておりますが、その実施細目の公表ということについてはどういうふうにお考えなのか、それをひとつお尋ねしたいと思います。
この発言だけを見る →
藤井宏昭#23
○藤井(宏)政府委員 御存じのとおり、アメリカはSDIにつきましては四カ国と協定を結んでおりますけれども、これらの協定は一切公表されておりません。我が国は、我が国の立場から、何とかSDI協定を公表したいということでアメリカと日本の間の交渉の最重点事項の一つとしてこの公表ということを主張してまいったわけでございます。その結果、政府間の協定につきましてはこれを公表することができたわけでございます。
 省庁間の実施取り決めにつきましては、これはアメリカの計画に関しますSDIでございますので、不公表ということになった次第でございます。しかしながら、その不公表の部分につきましても、国会その他の場におきまして、御説明できる範囲のものはできるだけ御説明していきたいというのが我々の立場でございます。
この発言だけを見る →
高沢寅男#24
○高沢委員 藤井局長、今、説明できる範囲のものはできるだけしてまいりたいと言われましたが、大体それはどういうふうな範囲のものになりますか。多少の例示も含めて御説明願いたいのですが。
この発言だけを見る →
藤井宏昭#25
○藤井(宏)政府委員 例えばこの協定の第四項におきまして「個別の契約その他の取決めに従った作業の実施の過程において日本国及びアメリカ合衆国の参加者により創出された情報に対しては、公正かつ衡平な待遇が与えられる。」こういうふうに記しておりますけれども、この「公正かつ衡平な待遇」とは何かということにつきまして、いま少し詳しいことを御説明できるというようなことでございます。
この発言だけを見る →
高沢寅男#26
○高沢委員 この実施細目の関係あるいは今度のこの協定そのものの関係で一番の核心部分は、研究によって得られた情報の秘密保持、私はここのところが一番核心の部分じゃないのか、こう思うのであります。
 そこで、この秘密保持のことで、これは秘密にしようということを決めるのは一体アメリカなのか、その研究に参加した日本企業もこれは秘密にしようとか、いや、する必要はないということを決める権限を持ち得るのか、全一的にそれは専らアメリカが決めるのだということなのか、その辺の秘密の扱いの決定は一体どうなるのか、このことをお尋ねしたいと思います。いかがですか。
この発言だけを見る →
藤井宏昭#27
○藤井(宏)政府委員 SDI研究計画はアメリカの計画でございまして、アメリカがお金、予算を使う計画でございますので、秘密にするかしないか、秘密の程度、これを指定するのはアメリカ政府でございます。
この発言だけを見る →
高沢寅男#28
○高沢委員 ただ、我が方から研究に参加して達成された成果について秘密にするかどうかという問題が出るわけです。そういたしますと、その扱いが秘密になればなったで、今度は日本の参加した企業がその成果を利用できる、できないという関係に非常に大きく響いてくることになりますね。
 そうなりますと、その決定はアメリカであるということだけで済ましていいのか。日本の参加した企業もそのことについては発言の権利があるというふうに考えるべきじゃないかと思うのですが、この辺はどうなっていますか。
この発言だけを見る →
藤井宏昭#29
○藤井(宏)政府委員 この協定の一つの意味は、まさに委員ただいま御指摘の点にございまして、何でもかんでも秘密であると指定されてしまうのでは企業としては大変に行動がとりにくいということになります。したがいまして、秘密に指定してはならないものというものを明確にしております。
 この点は御説明すべき点でございますけれども、一つは、参加企業などが契約、アメリカ政府あるいはアメリカのプライムコントラクター等との契約でございますが、契約以前から有している情報、それから契約の履行とは無関係に創出した情報、これにつきましては秘密に指定し得ないということをこの協定は規定しております。
 したがいまして、秘密の指定と申しますのは、まずアメリカ政府から渡ってきます情報、最初の情報、いわゆるバックグラウンドインフォメーションと言っておりますけれども、それと研究の結果創出された情報、この二つに限られるわけでございますが、いずれの場合におきましても、これについては秘密に指定するということを事前に通報する一定のプロシージャーがございます。
 さらに、それにつきまして日本政府が関与しておりますので、もしそこに万一恣意的なことがあるというようなことがありますれば、企業はもちろん契約の当事者としていろいろ言い得るのみならず、日本政府とアメリカ政府が常に協議するということが協定の中にございますので、その協議条項を使いましてアメリカ政府と話し合うことは可能でございます。
この発言だけを見る →
← 戻る