目黒克己の発言 (環境委員会)

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○目黒政府委員 この異議申し立ての処理状況でございますけれども、現在までに十件申し立てがなされているのでございまして、そして処理をいたしておるのでございますが、この不服申し立ての手続は、臨時措置法におきましては行政不服審査法というものの範囲内で行うという、先生御承知のとおりの制度をとっているわけでございますが、この異議申し立ての際に主治医の鑑定意見、これはやはりこの臨時措置法の第六条にございますように「異議申立ての場合における鑑定」ということで、主治医の診断書と申しますか、そういうふうな意見につきましても十分尊重するというふうなこと、これにつきましてそういうふうに記載があるわけでございます。
 私どもはこの法律あるいは附帯決議の趣旨に沿いまして、疫学の調書とかあるいは各科の所見等必要な資料を整理いたしまして、文書によって鑑定依頼をいたしております。また、不服審査会及び主治医の意見を求めまして、それらが十分尊重されるように、その相違点等を十分審理した上で決定をいたしているということになっておるのでございます。

発言情報

speech_id: 110904006X00119870728_017

発言者: 目黒克己

speaker_id: 20463

日付: 1987-07-28

院: 衆議院

会議名: 環境委員会