環境委員会
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会
会議録情報#0
本国会召集日(昭和六十二年七月六日)(月曜日
)(午前零時現在)における本委員は、次のとお
りである。
委員長 林 大幹君
理事 小杉 隆君 理事 武村 正義君
理事 戸沢 政方君 理事 福島 譲二君
理事 山崎平八郎君 理事 岩垂寿喜男君
理事 春田 重昭君 理事 滝沢 幸助君
石破 茂君 江崎 真澄君
小沢 一郎君 片岡 武司君
河本 敏夫君 齋藤 邦吉君
杉浦 正健君 田澤 吉郎君
平泉 渉君 大出 俊君
金子 みつ君 山口 鶴男君
遠藤 和良君 斉藤 節君
岩佐 恵美君 田中 角榮君
—————————————————————
昭和六十二年七月二十八日(火曜日)
午前十時開議
出席委員
委員長 林 大幹君
理事 小杉 隆君 理事 武村 正義君
理事 戸沢 政方君 理事 福島 譲二君
理事 山崎平八郎君 理事 岩垂寿喜男君
理事 春田 重昭君
石破 茂君 小沢 一郎君
片岡 武司君 齋藤 邦吉君
杉浦 正健君 平泉 渉君
森 美秀君 金子 みつ君
馬場 昇君 村山 喜一君
遠藤 和良君 斉藤 節君
吉田 之久君 岩佐 恵美君
出席国務大臣
国 務 大 臣
(環境庁長官) 稲村 利幸君
出席政府委員
環境庁長官官房
長 山内 豊徳君
環境庁企画調整
局長 加藤 陸美君
環境庁企画調整
局環境保健部長 目黒 克己君
環境庁水質保全
局長 渡辺 武君
委員外の出席者
議 員 福島 譲二君
大蔵大臣官房企
画官 栃本 道夫君
通商産業省基礎
産業局基礎化学
品課長 榎元 宏明君
自治省財政局調
整室長 二橋 正弘君
環境委員会調査
室長 山本 喜陸君
—————————————
委員の異動
七月十三日
辞任 補欠選任
山口 鶴男君 嶋崎 譲君
同日
辞任 補欠選任
嶋崎 譲君 山口 鶴男君
同月二十八日
辞任 補欠選任
河本 敏夫君 森 美秀君
大山 俊君 村山 喜一君
山口 鶴男君 馬場 昇君
滝沢 幸助君 吉田 之久君
同日
辞任 補欠選任
森 美秀君 河本 敏夫君
馬場 昇君 山口 鶴男君
村山 喜一君 大出 俊君
吉田 之久君 滝沢 幸助君
—————————————
七月六日
水俣病の認定業務の促進に関する臨時措置法の
一部を改正する法律案(福島譲二君外四名提出
、第百八回国会衆法第一二号)
公害健康被害補償法の一部を改正する法律案
(内閣提出、第百八回国会閣法第三六号)
は本委員会に付託された。
—————————————
本日の会議に付した案件
国政調査承認要求に関する件
水俣病の認定業務の促進に関する臨時措置法の
一部を改正する法律案(福島譲二君外四名提出
、第百八回国会衆法第一二号)
————◇—————
この発言だけを見る →)(午前零時現在)における本委員は、次のとお
りである。
委員長 林 大幹君
理事 小杉 隆君 理事 武村 正義君
理事 戸沢 政方君 理事 福島 譲二君
理事 山崎平八郎君 理事 岩垂寿喜男君
理事 春田 重昭君 理事 滝沢 幸助君
石破 茂君 江崎 真澄君
小沢 一郎君 片岡 武司君
河本 敏夫君 齋藤 邦吉君
杉浦 正健君 田澤 吉郎君
平泉 渉君 大出 俊君
金子 みつ君 山口 鶴男君
遠藤 和良君 斉藤 節君
岩佐 恵美君 田中 角榮君
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昭和六十二年七月二十八日(火曜日)
午前十時開議
出席委員
委員長 林 大幹君
理事 小杉 隆君 理事 武村 正義君
理事 戸沢 政方君 理事 福島 譲二君
理事 山崎平八郎君 理事 岩垂寿喜男君
理事 春田 重昭君
石破 茂君 小沢 一郎君
片岡 武司君 齋藤 邦吉君
杉浦 正健君 平泉 渉君
森 美秀君 金子 みつ君
馬場 昇君 村山 喜一君
遠藤 和良君 斉藤 節君
吉田 之久君 岩佐 恵美君
出席国務大臣
国 務 大 臣
(環境庁長官) 稲村 利幸君
出席政府委員
環境庁長官官房
長 山内 豊徳君
環境庁企画調整
局長 加藤 陸美君
環境庁企画調整
局環境保健部長 目黒 克己君
環境庁水質保全
局長 渡辺 武君
委員外の出席者
議 員 福島 譲二君
大蔵大臣官房企
画官 栃本 道夫君
通商産業省基礎
産業局基礎化学
品課長 榎元 宏明君
自治省財政局調
整室長 二橋 正弘君
環境委員会調査
室長 山本 喜陸君
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委員の異動
七月十三日
辞任 補欠選任
山口 鶴男君 嶋崎 譲君
同日
辞任 補欠選任
嶋崎 譲君 山口 鶴男君
同月二十八日
辞任 補欠選任
河本 敏夫君 森 美秀君
大山 俊君 村山 喜一君
山口 鶴男君 馬場 昇君
滝沢 幸助君 吉田 之久君
同日
辞任 補欠選任
森 美秀君 河本 敏夫君
馬場 昇君 山口 鶴男君
村山 喜一君 大出 俊君
吉田 之久君 滝沢 幸助君
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七月六日
水俣病の認定業務の促進に関する臨時措置法の
一部を改正する法律案(福島譲二君外四名提出
、第百八回国会衆法第一二号)
公害健康被害補償法の一部を改正する法律案
(内閣提出、第百八回国会閣法第三六号)
は本委員会に付託された。
—————————————
本日の会議に付した案件
国政調査承認要求に関する件
水俣病の認定業務の促進に関する臨時措置法の
一部を改正する法律案(福島譲二君外四名提出
、第百八回国会衆法第一二号)
————◇—————
林
林大幹#1
○林委員長 これより会議を開きます。
国政調査承認要求に関する件についてお諮りいたします。
環境保全の基本施策に関する事項
公害の防止に関する事項
自然環境の保護及び整備に関する事項
快適環境の創造に関する事項
公害健康被害救済に関する事項
公害紛争の処理に関する事項
以上の各事項について、その実情を調査し、対策を樹立するため、関係各方面からの説明聴取及び資料の要求等の方法により、本会期中調査を進めたいと存じます。
つきましては、衆議院規則第九十四条により、議長の承認を求めたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →国政調査承認要求に関する件についてお諮りいたします。
環境保全の基本施策に関する事項
公害の防止に関する事項
自然環境の保護及び整備に関する事項
快適環境の創造に関する事項
公害健康被害救済に関する事項
公害紛争の処理に関する事項
以上の各事項について、その実情を調査し、対策を樹立するため、関係各方面からの説明聴取及び資料の要求等の方法により、本会期中調査を進めたいと存じます。
つきましては、衆議院規則第九十四条により、議長の承認を求めたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
林
林
林大幹#3
○林委員長 第百八回国会福島譲二君外四名提出の水俣病の認定業務の促進に関する臨時措置法の一部を改正する法律案を議題といたします。
この際、お諮りいたします。
本案につきましては、第百八回国会におきまして既に趣旨説明を聴取しておりますので、これを省略したいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →この際、お諮りいたします。
本案につきましては、第百八回国会におきまして既に趣旨説明を聴取しておりますので、これを省略したいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
林
林大幹#4
○林委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。
—————————————
水俣病の認定業務の促進に関する臨時措置法の
一部を改正する法律案
〔本号末尾に掲載〕
—————————————
この発言だけを見る →—————————————
水俣病の認定業務の促進に関する臨時措置法の
一部を改正する法律案
〔本号末尾に掲載〕
—————————————
林
馬
馬場昇#6
○馬場委員 臨時措置法にかかわって環境庁に質問を申し上げたいと思います。
まず、この措置法が施行されましてから約九年たっているわけでございますが、この九年間に申請件数は百九件だと承知しております。そういたしますと、年平均十二件の申請になるわけでございます、九年間でございますから。これは間違いございませんね。
この発言だけを見る →まず、この措置法が施行されましてから約九年たっているわけでございますが、この九年間に申請件数は百九件だと承知しております。そういたしますと、年平均十二件の申請になるわけでございます、九年間でございますから。これは間違いございませんね。
目
馬
馬場昇#8
○馬場委員 時間がございませんから端的に質問に答えていただきたいと思うのですが、熊本県に基本的な審査会があるわけでございます。この熊本県の審査会と環境庁に設けられておりますところの臨時審査会、六十一年度だけで申請者が熊本県の場合は五百二十九件の申請があります。そして、国の臨時審査会は六十一年度は七件です。熊本県の審査会は、処分いたしましたのが累積いたしておりますので、六十一年度に千五十三件を処分いたしておりますが、国の臨時審査会の処分はたったの二件でございます。六十一年度のこの申請処分件数、間違いございませんね。
この発言だけを見る →目
馬
馬場昇#10
○馬場委員 そこで、国が六十一年度にこの臨時審査会を動かすのに使った経費は幾らか、それと対比して熊本県の審査会が使用した経費は幾らなのか。私が調べましたところ、わかっておればお知らせいただきたいのですが、六十一年度、国は三億円ぐらい使っているのじゃないか、県は八億六千万円ぐらい使っているのじゃないか、こう思うのですが、これはいかがですか。
この発言だけを見る →目
目黒克己#11
○目黒政府委員 環境庁全体といたしまして九億八千六百六十八万円ということでございまして、そのうち認定業務関係のみにいたしますと二億九千七百万円余り、それから県等への補助額ということになりますと四億一千八百八十六万円余りということでございます。
それから熊本県の方でございますが、これは全部合わせましてこの対策費関係が八億六千七百二十一万円余り、そのうち国からの補助等が三億五千四百七十六万円、それから県費が五億一千万円というふうなことでございます。
この発言だけを見る →それから熊本県の方でございますが、これは全部合わせましてこの対策費関係が八億六千七百二十一万円余り、そのうち国からの補助等が三億五千四百七十六万円、それから県費が五億一千万円というふうなことでございます。
馬
馬場昇#12
○馬場委員 今幾つかの数字を申し上げたのですが、国の審査会は大臣、年に一回やっているのですよ。熊本県の審査会は年に十一回やっているのです。そうして今費用を見てみますと、熊本県は大体八億六千万円経費を使っている、東京のこの臨時審査会は三億円使っている。それで件数は、さっき言いましたように処分したのは熊本県が千人を超して、国はたった二人なんです。二人処分するのに三億円を使っている。県は千人以上処分するのに八億六千万円使っている。この件数の少なさ、費用の多さ、こういうことについて、これは大臣何か所感ありませんか。——これは大臣に所感を聞いているのですから。あなたは大臣じゃないでしょう、保健部長でしょう、大臣に今は聞いているのです。
この発言だけを見る →稲
稲村利幸#13
○稲村国務大臣 今の先生の御質問、この趣旨が徹底していないということで、国と県との差は率直な所感というふうに求められましたので、いわゆる水俣病患者側の、あるいはそれに類する方々の間で理解が、国でもあるということの趣旨が徹底していない点もありますが、今後徹底をさせていくということで、そういうふうに思うし、また私個人の所感は確かにお金が三億余と八億との差、二名と千名、もう少し国としても効率をというふうに私も率直に感じられるわけでございます。
この発言だけを見る →馬
馬場昇#14
○馬場委員 これはだれが考えてみても、たった二人を処分するのに、水俣病であるかないかを認定するのに三億円使うのです。一人に一億五千万円使っているのです。これを国費のむだ遣いと言わずして何をむだ遣いと言いますかね。
そして、今、次に質問しようと思ったところでお答えをいただいたのですが、私は、なぜ国のこの審査会に申請者がないのかということは、趣旨が徹底していないからじゃないのです。趣旨を知っているから申請しないのです。申請しない運動というのも現地に起こっているのですから。そういうことで、問題はその趣旨徹底と全然違うのです。
そこで、もう少し具体的に言わなきゃ大臣おわかりにならないと思いますが、こういうことは私は予測いたしまして、九年前の昭和五十三年にこの法律を審議しますときに、申請者ありませんよ、国費のむだ遣いになりますよということを私は警告を言っておるのです。しかし、皆さん方が一生懸命頑張ってやろうということだったから、ではこういうことをやったら少し理解もあるかもしれないということで、幾つかのことをここで提案したのです。それについて、まず私がこれは申請はありませんよという話をして、それで結論はこの審査会に患者側の信頼がないからなんですよ。そこで、そういうことを質問いたしましたら、提案者の福島委員は、患者さん方の信頼を失うようなことがあってはいけない、そういう意味合いにおけるこの審査委員の任命なりあるいは審査会の運営というものが、患者さんたちの信頼を失わないようにしなければいけない、提案者としてそう思います、こういうことを答えられたんだ、そして、私がまた環境庁に対しましてもこの審査会の委員の任命に気をつけなさい、運営に気をつけなさい、そしてそのことの基本は患者との信頼関係ですよということの質問をいたしましたのに対しまして、当時の本田保健部長は、馬場委員御発言の趣旨を体して任命をしたり運営をするようにいたしたいと思います、こういう答弁があっておる。
私はこれを信じました。そして、お互いにこの委員全員の意思として附帯決議がついているのです。この附帯決議は、認定業務については患者との信頼回復に努めること、委員の任命に当たっては患者の信頼を失うことがないよう十分配慮すること、こういうことがこの委員会で議論され附帯決議にもなっておるわけでございますが、その後運営を見てみますと、この委員の任命に当たって患者の信頼を得るような営みが一つも行われておりません。運営に当たってもそういうことは行われていない。だから全然患者の信頼がない、だから申請をしない、こういうことになって、二人を処分するのに三億円も使うというような国費のむだ遣いをやっている。それがこの臨時審査会だという状態に今日実はなっているわけでございますが、今私が言いました当初これをつくりますときのこの委員会の意向というもの、附帯決議というものをどう生かそうと努力をしたのかということについて、何か努力あったのですか。
この発言だけを見る →そして、今、次に質問しようと思ったところでお答えをいただいたのですが、私は、なぜ国のこの審査会に申請者がないのかということは、趣旨が徹底していないからじゃないのです。趣旨を知っているから申請しないのです。申請しない運動というのも現地に起こっているのですから。そういうことで、問題はその趣旨徹底と全然違うのです。
そこで、もう少し具体的に言わなきゃ大臣おわかりにならないと思いますが、こういうことは私は予測いたしまして、九年前の昭和五十三年にこの法律を審議しますときに、申請者ありませんよ、国費のむだ遣いになりますよということを私は警告を言っておるのです。しかし、皆さん方が一生懸命頑張ってやろうということだったから、ではこういうことをやったら少し理解もあるかもしれないということで、幾つかのことをここで提案したのです。それについて、まず私がこれは申請はありませんよという話をして、それで結論はこの審査会に患者側の信頼がないからなんですよ。そこで、そういうことを質問いたしましたら、提案者の福島委員は、患者さん方の信頼を失うようなことがあってはいけない、そういう意味合いにおけるこの審査委員の任命なりあるいは審査会の運営というものが、患者さんたちの信頼を失わないようにしなければいけない、提案者としてそう思います、こういうことを答えられたんだ、そして、私がまた環境庁に対しましてもこの審査会の委員の任命に気をつけなさい、運営に気をつけなさい、そしてそのことの基本は患者との信頼関係ですよということの質問をいたしましたのに対しまして、当時の本田保健部長は、馬場委員御発言の趣旨を体して任命をしたり運営をするようにいたしたいと思います、こういう答弁があっておる。
私はこれを信じました。そして、お互いにこの委員全員の意思として附帯決議がついているのです。この附帯決議は、認定業務については患者との信頼回復に努めること、委員の任命に当たっては患者の信頼を失うことがないよう十分配慮すること、こういうことがこの委員会で議論され附帯決議にもなっておるわけでございますが、その後運営を見てみますと、この委員の任命に当たって患者の信頼を得るような営みが一つも行われておりません。運営に当たってもそういうことは行われていない。だから全然患者の信頼がない、だから申請をしない、こういうことになって、二人を処分するのに三億円も使うというような国費のむだ遣いをやっている。それがこの臨時審査会だという状態に今日実はなっているわけでございますが、今私が言いました当初これをつくりますときのこの委員会の意向というもの、附帯決議というものをどう生かそうと努力をしたのかということについて、何か努力あったのですか。
目
目黒克己#15
○目黒政府委員 先生の御指摘の点でございますが、ちょっとその前に例の経費の点でございますが、先ほどもう少し詳しく申し上げればよろしかったのですが、国の経費の認定作業分のうち、臨措法に関係いたしますのは八百三十二万五千円ほどでございます。ちょっと訂正させていただきます。
それから、今の先生のおっしゃったことにつきましては、恐らくこの委員の任命ということも一つの大きな柱かと思いますが、この委員の任命に当たりましては、患者の信頼を得るという観点から多くの先生方を任命しておるわけでございます。例えば、熊本県あるいは鹿児島県の審査会の会長をしておられる方とか、あるいは熊本大学あるいは鹿児島大学のそれぞれの大学の中で非常にこの水俣病について権威を持っておられる方といったような方々を中心にいたしまして、またあるいは新潟大学の先生方、いずれも鹿児島大学、新潟大学それから熊本大学、三大学ともこの水俣病の発生当初からいろいろ深いかかわり合いを持っておられるわけでございますので、こういう大学を主として、そこからそれぞれの権威ある先生方をお願いいたしまして、そしてこの審査に当たりましては十分に趣旨を生かすべく御努力をいただきまして、大変豊富な先生方を任命したということでございます。
また運営等につきましても、この臨時措置法は、私どもやはり趣旨が十分生かされていなかったということはございますけれども、国としては、県と並行いたしまして御承知のような臨措法の制度をつくっている。そしてまた、そういう道が開けているということに意義があるというふうに考えているところでございまして、もちろん申請がえをしてこられる方が少なかったということについては、今後とも法の趣旨が十分に生かされますように努力をしてまいりたい、こういうふうに思っているところでございます。
この発言だけを見る →それから、今の先生のおっしゃったことにつきましては、恐らくこの委員の任命ということも一つの大きな柱かと思いますが、この委員の任命に当たりましては、患者の信頼を得るという観点から多くの先生方を任命しておるわけでございます。例えば、熊本県あるいは鹿児島県の審査会の会長をしておられる方とか、あるいは熊本大学あるいは鹿児島大学のそれぞれの大学の中で非常にこの水俣病について権威を持っておられる方といったような方々を中心にいたしまして、またあるいは新潟大学の先生方、いずれも鹿児島大学、新潟大学それから熊本大学、三大学ともこの水俣病の発生当初からいろいろ深いかかわり合いを持っておられるわけでございますので、こういう大学を主として、そこからそれぞれの権威ある先生方をお願いいたしまして、そしてこの審査に当たりましては十分に趣旨を生かすべく御努力をいただきまして、大変豊富な先生方を任命したということでございます。
また運営等につきましても、この臨時措置法は、私どもやはり趣旨が十分生かされていなかったということはございますけれども、国としては、県と並行いたしまして御承知のような臨措法の制度をつくっている。そしてまた、そういう道が開けているということに意義があるというふうに考えているところでございまして、もちろん申請がえをしてこられる方が少なかったということについては、今後とも法の趣旨が十分に生かされますように努力をしてまいりたい、こういうふうに思っているところでございます。
馬
馬場昇#16
○馬場委員 何もやっていないくせに、言葉の先だけでごまかそうとしたってだめなんですよ。信頼関係があるというのは、ここで相当議論したわけですよ。これは熊本大学の先生であれば、鹿児島大学の先生であれば、新潟大学の先生であれば信頼関係は——あなたたちはそう思うかもしれぬけれども、患者との信頼関係を回復するようにして任命するなり運営しなさいというのに、患者とは何もやっていないじゃないですか。そういうことがあります。
それでは具体的にもう一つ聞きますけれども、この臨時審査会で棄却された人が異議申し立てをしましたか。何件あったですか。そしてこのときには、あったとすれば、この不服審査、異議申し立てが、熊本県と臨時審査会は非常にシステムが違うからこれはおかしいと議論になって、そのときに今度は不服審査、異議申し立てがあったときには、その人の主治医のカルテを見て異議審査をいたしますということが法の修正にもなっておるのです。異議申し立てがあったか、そしてそれがあったときに主治医のカルテをどう見たか、これはどうですか。
この発言だけを見る →それでは具体的にもう一つ聞きますけれども、この臨時審査会で棄却された人が異議申し立てをしましたか。何件あったですか。そしてこのときには、あったとすれば、この不服審査、異議申し立てが、熊本県と臨時審査会は非常にシステムが違うからこれはおかしいと議論になって、そのときに今度は不服審査、異議申し立てがあったときには、その人の主治医のカルテを見て異議審査をいたしますということが法の修正にもなっておるのです。異議申し立てがあったか、そしてそれがあったときに主治医のカルテをどう見たか、これはどうですか。
目
目黒克己#17
○目黒政府委員 この異議申し立ての処理状況でございますけれども、現在までに十件申し立てがなされているのでございまして、そして処理をいたしておるのでございますが、この不服申し立ての手続は、臨時措置法におきましては行政不服審査法というものの範囲内で行うという、先生御承知のとおりの制度をとっているわけでございますが、この異議申し立ての際に主治医の鑑定意見、これはやはりこの臨時措置法の第六条にございますように「異議申立ての場合における鑑定」ということで、主治医の診断書と申しますか、そういうふうな意見につきましても十分尊重するというふうなこと、これにつきましてそういうふうに記載があるわけでございます。
私どもはこの法律あるいは附帯決議の趣旨に沿いまして、疫学の調書とかあるいは各科の所見等必要な資料を整理いたしまして、文書によって鑑定依頼をいたしております。また、不服審査会及び主治医の意見を求めまして、それらが十分尊重されるように、その相違点等を十分審理した上で決定をいたしているということになっておるのでございます。
この発言だけを見る →私どもはこの法律あるいは附帯決議の趣旨に沿いまして、疫学の調書とかあるいは各科の所見等必要な資料を整理いたしまして、文書によって鑑定依頼をいたしております。また、不服審査会及び主治医の意見を求めまして、それらが十分尊重されるように、その相違点等を十分審理した上で決定をいたしているということになっておるのでございます。
馬
目
馬
馬場昇#20
○馬場委員 これはここで議論しましたときは、カルテをとるということになっているのですね。だから、いずれにしてもそういうことが十分行われていないのですよ。これは大臣、今幾つかの問題、まだたくさんあるのでよ。審査回数が少ない、一人に対する費用が訂正されても一人八百万もかかっている。私は、ちょっとその数字もおかしいと思うのですけれども、そういうところで、金は要るわ申請は少ないわ信用はしてないわ、こういうことでこの八年間、九年間の審査会の存在意義というのはもうない。また後で言いますけれどもこれには幾つかの意図があって、はっきり言いますと熊本県が県債を発行する。今八百億も、これについては五百億も起債しているのですが、熊本県、県債を発行してください、国においてもこういう委員会をつくって努力をいたしますよ。それから、裁判で不作為違法の判決が出ている。不作為違法じゃない、こういうことも国につくりましたよという裁判対策、県債を発行する対策、政治的な意図によってこういうものができたということは患者はみんな知っておる。そして切り捨てが行われておる。だからこれには申請しないのです。そういう意味で存在価値はないということをまず申し上げて、これは一方的に言うのですけれども、大臣に言ったって大臣はつくったときを余り御存じございませんから答弁は求めませんけれども、そういうことだということをまず認識しておいて今からの議論に参加してもらいたいと思います。
それで、次は水俣病全体の認定業務の促進、これは不作為違法、認定業務がこんなにおくれておるのは、あなた方がやるべくしてやる行政をやらない、違法だという判決が出ておるわけでございますが、今後の見通し、水俣病はどれだけ今後申請者があると思うか、現在熊本県と鹿児島県だけでも五千人くらい認定の審査待ちで滞留しておる、これをどうやって解消していくのか。そして、今後どれくらい認定者があって、この問題はどういうぐあいにして発展していくのだろうか、こういう見通しについて何かお持ちですか。
この発言だけを見る →それで、次は水俣病全体の認定業務の促進、これは不作為違法、認定業務がこんなにおくれておるのは、あなた方がやるべくしてやる行政をやらない、違法だという判決が出ておるわけでございますが、今後の見通し、水俣病はどれだけ今後申請者があると思うか、現在熊本県と鹿児島県だけでも五千人くらい認定の審査待ちで滞留しておる、これをどうやって解消していくのか。そして、今後どれくらい認定者があって、この問題はどういうぐあいにして発展していくのだろうか、こういう見通しについて何かお持ちですか。
目
目黒克己#21
○目黒政府委員 この水俣病の認定業務の促進につきましては、先生御承知のように五十二年六月の関係閣僚会議の申し合わせ等に従いまして、幾つかの認定業務の促進についての国としての対応が決められているわけでございます。ちょっと申し上げますと、判断条件についてとか熊本県における検診審査体制の整備とか県外検診機関の設置とか国における認定業務実施等々といったような認定業務の促進ということを決めまして、それに従いまして私どもやってまいったわけでございます。
現在、申請の総件数は、六十二年三月末で全部合計いたしまして一万六千九百十九件ということに相なっておるわけでございます。このうち、認定しております件数は二千八百四十八件、棄却件数が八千五百二十六件、未処分の件数が五千五百四十五件、こういう数字でございます。処分の件数は、傾向から申しますと五十九年度、六十年度、六十一年度でそれぞれ増減しながら七百件等々といったことで、六十一年度では県、国の努力によりまして、今まで五、六百件、七百件程度でございましたのが千三百件になった、ふえているということでございます。
そして申請者数につきましては、申請するか否かということはこれは本人のお考えというか意思というものでございますので、認定者数については、認定か否かについては審査会の専門的な判断に係るものでございますが、申請件数については御本人の意思というものがあるわけでございまして、今後の見通しということにつきましては大変難しいのでございます。
現在の未処分者が解消される時期でございますけれども、六十一年度になりまして非常に進んできたという数字の方の経過から申しますと、処分件数が増加をしておりますので、このままの状態で進んでまいりますと近いうちに未審査の方がなくなってくるのではなかろうか、いわゆる未処分あるいは未審査といったようなものがなくなってくるのではなかろうかというふうに考えるのでございますが、国、県一体となりまして、先ほど申し上げました閣僚会議等の申し合わせによりまして、今後とも推進に努力をしてまいりたいと思っているわけでございます。
なお、熊本県の知事さんは、これは熊本県のものでございますけれども、来年の秋ごろまでには未処分者をほぼ解消したいというふうな趣旨のことを県議会で述べておられるというふうに私ども聞いているところでございます。
この発言だけを見る →現在、申請の総件数は、六十二年三月末で全部合計いたしまして一万六千九百十九件ということに相なっておるわけでございます。このうち、認定しております件数は二千八百四十八件、棄却件数が八千五百二十六件、未処分の件数が五千五百四十五件、こういう数字でございます。処分の件数は、傾向から申しますと五十九年度、六十年度、六十一年度でそれぞれ増減しながら七百件等々といったことで、六十一年度では県、国の努力によりまして、今まで五、六百件、七百件程度でございましたのが千三百件になった、ふえているということでございます。
そして申請者数につきましては、申請するか否かということはこれは本人のお考えというか意思というものでございますので、認定者数については、認定か否かについては審査会の専門的な判断に係るものでございますが、申請件数については御本人の意思というものがあるわけでございまして、今後の見通しということにつきましては大変難しいのでございます。
現在の未処分者が解消される時期でございますけれども、六十一年度になりまして非常に進んできたという数字の方の経過から申しますと、処分件数が増加をしておりますので、このままの状態で進んでまいりますと近いうちに未審査の方がなくなってくるのではなかろうか、いわゆる未処分あるいは未審査といったようなものがなくなってくるのではなかろうかというふうに考えるのでございますが、国、県一体となりまして、先ほど申し上げました閣僚会議等の申し合わせによりまして、今後とも推進に努力をしてまいりたいと思っているわけでございます。
なお、熊本県の知事さんは、これは熊本県のものでございますけれども、来年の秋ごろまでには未処分者をほぼ解消したいというふうな趣旨のことを県議会で述べておられるというふうに私ども聞いているところでございます。
馬
馬場昇#22
○馬場委員 後で基本的なことを議論いたしますけれども、水俣病全体の被害だとか不知火海沿岸に住んでいる人たちの健康状況とかなんとか、基本的データがないから今後どうなるかということがわからないのですよ。それはわからないのが当たり前です。わかるような努力をしていないからです。
そこで、現在滞留しておりますのが鹿児島、熊本で五千人を超しているわけで、これは熊本の知事さんが来年の秋ぐらいまでにはと県会で答弁しておられるのを私も知っています。しかし、二百五十人検診、二百人審査体制では来年度中には終わらないのですね。これはだれが計算してもわかる。それはそれとして議論はおいておきますけれども、先ほどあなたはだんだんスピードがついてきたとおっしゃる。これは私に言わせますと、あなた方が非常に卑劣な行為を行っているからです。あえてそう言います。
水俣病問題の解決というのは、まず患者の心を知らなければだめだと私は言い続けてきております。心を知って、信頼関係のもとで進めていくのが真の水俣病対策なんですよ。ところが、滞留して進まない。どういうことをしたかというと、例えば検診に行ったところがけがをするような検診の仕方をする。おまえはにせ患者だ、検診する必要はないというようなことを言う。いろいろ信頼関係を損なう。病気で、どうだろうと心配して行く者に対してそういう検診をする。だから、切り捨てるためにあのお医者さんはこうしているんだということで、信頼関係がないから検診をしない。信頼関係が出るまではやらない。立派なお医者さんを、そして信頼できるような検診をしなさいという要求が出ている。それに対して、検診を受けない者には研究治療費はやりませんと言って、七百人ぐらいについてはあなた方は研究治療費を打ち切って、これで落としていく。そうすると、やはり弱いから検診をする、そこでスピードが上がってくるというおどしで検診をさせる。
もう一つは、今まで審査会では非常に心配をして慎重にやって、疑わしきは認定ということもあったし、一人でも患者の切り捨てがないようにということでやってきているわけです。ところが、特別医療手当というのを出した。これは棄却した者に——棄却というのは水俣病ではないぞということでしょう。それに今度は特別医療手当を出す。水俣病ではない者にそういう手当を出すというのはおかしな話でしょう。しかし、それはあなた方には意図がある。切り捨てるためにやっているのだから、あなた方には意義があるでしょう。そして、医療手当を受ける人は再申請をしないという条件でしょう。だから、こういうことを県は言っているのですよ。特別医療手当が出たところが処分が非常に早くなった。そして、今まで棄却した者、大体六〇%にこの特別医療手当を出すから、これを九〇%くらい出すようにすればますます処分の認定は早くなる。そうしてもらいたい。それから、再申請をしてはならぬという要件なものだから、再申請がだんだん減ってきた。だから認定のスピードが速くなったんだ。これはまさにおどし、卑劣な行為でしょう。そういうことにして認定業務を進めていっている。不作為違法と言われた違法状態を解消しようとしている。これは水俣病の解決にはならない。これは水俣病を圧殺する以外の何物でもない。
そこで、私はこのことを一つ一つ議論しておっても仕方がないから、結論一つだけ質問しますけれども、今まであなたは水俣病ではないと棄却された人が亡くなって、解剖されて認定された人は何人おりますか。
この発言だけを見る →そこで、現在滞留しておりますのが鹿児島、熊本で五千人を超しているわけで、これは熊本の知事さんが来年の秋ぐらいまでにはと県会で答弁しておられるのを私も知っています。しかし、二百五十人検診、二百人審査体制では来年度中には終わらないのですね。これはだれが計算してもわかる。それはそれとして議論はおいておきますけれども、先ほどあなたはだんだんスピードがついてきたとおっしゃる。これは私に言わせますと、あなた方が非常に卑劣な行為を行っているからです。あえてそう言います。
水俣病問題の解決というのは、まず患者の心を知らなければだめだと私は言い続けてきております。心を知って、信頼関係のもとで進めていくのが真の水俣病対策なんですよ。ところが、滞留して進まない。どういうことをしたかというと、例えば検診に行ったところがけがをするような検診の仕方をする。おまえはにせ患者だ、検診する必要はないというようなことを言う。いろいろ信頼関係を損なう。病気で、どうだろうと心配して行く者に対してそういう検診をする。だから、切り捨てるためにあのお医者さんはこうしているんだということで、信頼関係がないから検診をしない。信頼関係が出るまではやらない。立派なお医者さんを、そして信頼できるような検診をしなさいという要求が出ている。それに対して、検診を受けない者には研究治療費はやりませんと言って、七百人ぐらいについてはあなた方は研究治療費を打ち切って、これで落としていく。そうすると、やはり弱いから検診をする、そこでスピードが上がってくるというおどしで検診をさせる。
もう一つは、今まで審査会では非常に心配をして慎重にやって、疑わしきは認定ということもあったし、一人でも患者の切り捨てがないようにということでやってきているわけです。ところが、特別医療手当というのを出した。これは棄却した者に——棄却というのは水俣病ではないぞということでしょう。それに今度は特別医療手当を出す。水俣病ではない者にそういう手当を出すというのはおかしな話でしょう。しかし、それはあなた方には意図がある。切り捨てるためにやっているのだから、あなた方には意義があるでしょう。そして、医療手当を受ける人は再申請をしないという条件でしょう。だから、こういうことを県は言っているのですよ。特別医療手当が出たところが処分が非常に早くなった。そして、今まで棄却した者、大体六〇%にこの特別医療手当を出すから、これを九〇%くらい出すようにすればますます処分の認定は早くなる。そうしてもらいたい。それから、再申請をしてはならぬという要件なものだから、再申請がだんだん減ってきた。だから認定のスピードが速くなったんだ。これはまさにおどし、卑劣な行為でしょう。そういうことにして認定業務を進めていっている。不作為違法と言われた違法状態を解消しようとしている。これは水俣病の解決にはならない。これは水俣病を圧殺する以外の何物でもない。
そこで、私はこのことを一つ一つ議論しておっても仕方がないから、結論一つだけ質問しますけれども、今まであなたは水俣病ではないと棄却された人が亡くなって、解剖されて認定された人は何人おりますか。
目
馬
馬場昇#24
○馬場委員 あなたは水俣病ではないよと言って棄却をされて、そして亡くなってから解剖してみたらこれは水俣病であったということで認定されるわけです。ところが今度、特別医療手当なんかを出して切り捨てた。そして切り捨てて、この人がまた体が悪くなって再申請するとすると、この特別医療手当はもう出さない。特別医療手当をもらった人は再申請をしないのです、しないという条件だから。再申請をしなければ、亡くなった場合に解剖して水俣病であったと言っても、申請をしていないのですからこれは水俣病としては認められない。
そうするとこの制度をやっていきますと、今言った二百何十名というのは、過去は救われたのだけれども、これは切り捨てになってしまう。そうしますと、この法の精神、ここで環境庁長官、環境庁の統一見解として一人も落ちこぼれ、見落としのないように救済いたしますというのが法の精神で、この委員会でも環境庁の統一見解としてあらゆる大臣が答弁されているわけです。これが切り捨てになってしまう。長官、実はこういうことになるんですよ。だから、これだけ認定業務がおくれておる。そして、それを促進するために研究治療費だとか特別医療手当とか、私に言わせますとこそくな卑劣な手段で、そういうことで認定を促進しようとしておる、これは真の促進ではないと思うんです。
いずれにしても、大臣に質問を通告しておりましたけれども、認定業務がこんなにおくれておるということは、健康被害補償法の第一条には被害者を速やかに救済するというのが法の精神なんです。ところが、もう三十年も四十年もたってまだこういう状況というので、そして申請してから五年も六年も滞留しておる人がおるのですから、この認定審査業務のおくれておることについて、法の精神に照らして長官はどういう感想をお持ちですか。
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いずれにしても、大臣に質問を通告しておりましたけれども、認定業務がこんなにおくれておるということは、健康被害補償法の第一条には被害者を速やかに救済するというのが法の精神なんです。ところが、もう三十年も四十年もたってまだこういう状況というので、そして申請してから五年も六年も滞留しておる人がおるのですから、この認定審査業務のおくれておることについて、法の精神に照らして長官はどういう感想をお持ちですか。
稲
稲村利幸#25
○稲村国務大臣 先生御指摘の認定業務のおくれにつきましては、私どもこの業務の促進につき、国及び県が一体となってよく連絡を取り合って努力してきたつもりでございますが、未処分者が多数存在する事実は正直遺憾に思います。
その理由として、水俣病か否か、判断困難な事例が多くなっていること、死亡者や県外在住者等通常の検診が行えない者がいること、患者団体の一部に検診拒否運動がなされたこと、再申請など申請者が多いこと等が考えられますが、できる限り国、県一体となってこのおくれを取り戻さなければならないと思っております。
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馬
馬場昇#26
○馬場委員 これはそういう枝葉末節なことではなしに、患者との信頼関係がないからそういうことになっているのですよ。そして、今のままの状況でいきますと、こそくな手段あるいは卑劣な手段をとらない限り進まないのです。本当にまともな法に基づく救済をやろうと思えば今の状況は、もう認定審査の業務は破綻しておる。熊本県の前の知事も、もう認定制度は破綻しておるということをはっきり言っておる。そういうことで私は、これは根本的な対策を立てなければ進まないということを申し上げて、根本的対策はこうすればいいじゃないかということは後で私は申し上げますから、そのときに意見を聞かせていただきたいと思います。結論として、認定業務というのはもう破綻しておりますよということをまず申し上げておきたいと思います。
次に、もう少し破綻しておる事項が、水俣病についてまだたくさんあるのです。
まず県債の問題でございます。結局、チッソが支払い能力がないものだから熊本県が借金をして、チッソが補償金を払うのにチッソに貸し付けを今やっておるわけでございます。それで、数字を言いますと、チッソが患者に対して補償金を支払うのに県が県債を起こしてチッソに貸し付けておる金額が、この六十二年度、今日まで四百二十三億六千百万円である。それから、水俣湾のヘドロ処理の工事を今やっておるわけでございますが、このヘドロ処理の会社の負担分を県が立てかえて払っておる、こういうヘドロ県債、これが今日まで二百四十五億九千四百万、合計熊本県が水俣病関係で起こしております県債というのは、六十二年今日現在六百六十九億五千五百万円です。これは間違いありませんね。
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まず県債の問題でございます。結局、チッソが支払い能力がないものだから熊本県が借金をして、チッソが補償金を払うのにチッソに貸し付けを今やっておるわけでございます。それで、数字を言いますと、チッソが患者に対して補償金を支払うのに県が県債を起こしてチッソに貸し付けておる金額が、この六十二年度、今日まで四百二十三億六千百万円である。それから、水俣湾のヘドロ処理の工事を今やっておるわけでございますが、このヘドロ処理の会社の負担分を県が立てかえて払っておる、こういうヘドロ県債、これが今日まで二百四十五億九千四百万、合計熊本県が水俣病関係で起こしております県債というのは、六十二年今日現在六百六十九億五千五百万円です。これは間違いありませんね。
加
馬
馬場昇#28
○馬場委員 それから、この貸し付けが五年据え置き三十年償還、こういうことになっておるわけでございますが、補償金で借りた分を六十二年度からずっと——これは一覧表を要求したんですが、もうずっと返済していかなければならぬわけです、元金、利子を。それから、ヘドロで借りております県債をまたチッソは元金、利子つけて償還していかなければならないわけでございます。こういうことで、例えば今で県債を打ち切ったにしましても、昭和九十何年というのがあるかどうかわかりませんけれども、西暦で言った方がいいんじゃないかと思いますが、わかりやすく言うと昭和九十何年まで返さなければいかぬわけですね。だから私は、約千五百億くらいは返さなければならぬと思うのですが、その年度の返済計画というのは、一覧表をつくれば、きょうで締めますとすぐできてくるわけでございますが、そういう中で、この六十二年、三年、四年、五年、この辺の、ヘドロのものといわゆる補償金のもの合計して、償還金額は大体どのくらいになりますか。
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加藤陸美#29
○加藤(陸)政府委員 先生の御指摘でございます。これは計算の仕方、いろいろ難しい問題があることは御理解いただきたいのでございますけれども、ここ数年の間の推定でやってみますと、大体四十億から五十億の間の数字と推定されます。
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