葉梨信行の発言 (地方行政委員会)

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○葉梨国務大臣 ただいま議題となりました地方税法の一部を改正する法律案の提案理由とその要旨につきまして御説明申し上げます。
 最近における社会経済情勢の変化等に即応した税制全般にわたる改革の一環として住民負担の軽減及び合理化等を行うこととし、個人住民税について税率構造の緩和、基礎控除額等の引き上げ及び配偶者特別控除の創設を行うとともに、住民税における利子課税制度の合理化等の改正を行う必要があります。
 以上が、この法律案を提案いたしました理由であります。
 次に、この法律案の要旨につきまして御説明申し上げます。
 その一は、道府県民税及び市町村民税についての改正であります。
 個人の道府県民税及び市町村民税につきましては、中堅所得者層を中心とした負担の軽減合理化を図る観点から、税率構造の簡素化及び累進度の緩和並びに基礎控除額等の引き上げを行うとともに、配偶者特別控除を創設し、これとの関連において配偶者に係る白色申告者の事業専従者控除の控除限度額を引き上げることとするほか、老年者控除額の引き上げ等を行うことといたしております。これらの改正は、昭和六十二年度及び昭和六十四年度に実施することといたしております。
 また、住民税における利子課税制度につきまして、道府県民税として利子割を創設することとし、老人等に対する利子非課税制度に係るものを除く利子等及び金融類似商品の収益について、利子等の支払い等を行う金融機関等の営業所所在地の都道府県が、その支払いの際、一定の税率により、他の所得と分離して課税する仕組みを導入するとともに、都道府県から市町村に対し、個人に係る利子割額に相当する額の五分の三を交付することといたしております。
 その二は、事業税についての改正であります。事業税につきましては、道府県民税及び市町村民税と同様に、配偶者に係る白色申告者の事業専従者控除の控除限度額を引き上げる等の措置を講ずることといたしております。
 その三は、道府県たばこ消費税及び市町村たばこ消費税についての改正であります。道府県たばこ消費税及び市町村たばこ消費税につきましては、昭和六十一年度における地方財政対策の一環として講じられた税率等の特例措置の適用期限を昭和六十三年三月三十一日まで延長することといたしております。
 その四は、電気税についての改正であります。繊維製品及び紙の製造の用に供する電気に係る税率の軽減措置の適用期限を昭和六十五年五月三十一日まで延長することといたしております。
 その五は、納税環境の整備についての改正であります。過少申告加算金、不申告加算金または重加算金について、自主申告に係るものを除き、その割合を百分の万引き上げることとするほか、地方税の確定金額等に係る端数計算の基準額について所要の引き上げを行うことといたしております。
 このほか所要の改正を行うことといたしております。
 以上が、地方税法の一部を改正する法律案の提案理由及びその要旨であります。
 何とぞ慎重御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
 次に、地方交付税法の一部を改正する法律案の提案理由とその要旨について御説明申し上げます。
 地方財政の現状にかんがみ、地方公共団体の財源の充実・確保を図るため、昭和六十二年度分の地方交付税の総額について、所要の加算を行うとともに、各種の制度改正等に伴って必要となる行政経費の財源を措置するため、地方交付税の単位費用を改正する等の必要があります。
 以上が、この法律案を提出いたしました理由であります。
 次に、この法律案の内容について御説明申し上げます。
 まず、昭和六十二年度分の地方交付税の総額につきましては、同年度の所得税、法人税及び酒税の収入見込み額は一般会計の当初予算に計上された額とするとともに、昭和六十一年度分交付税の精算額五千七百六億円を加算することとして地方交付税法第六条第二項の規定に基づき算定した額に、交付税及び譲与税配付金特別会計における剰余金の活用により加算することとした五百十億円及び地方交付税の総額の特例措置額三千三百十七億八千万円を加算した額から同年度分の利子の支払いに充てるため必要な額三千四百六十一億円を控除した額とすることとしております。
 これにより、当初予算に計上された地方交付税の総額を確保するとともに、補正予算に基づく追加公共事業等の実施のための一般財源所要額三千五百億円を地方交付税の総額として増額しようとするものであります。
 また、昭和六十六年度分から昭和六十八年度分までの地方交付税の総額につきましては、昭和六十六年度及び昭和六十七年度にあってはそれぞれ千百六十億円を、昭和六十八年度にあっては千百七十五億円を加算した額とすることとしております。
 次に、昭和六十二年度の普通交付税の算定につきましては、経常経費に係る国庫補助負担率の引き下げ等に伴い増加する経費に対し所要の財源を措置し、あわせて、生活保護基準の引き上げ、老人保健施策等高齢化への対応に係る経費の充実等福祉施策に要する経費、教職員定数の改善、教育施設の整備、私学助成等教育施策に要する経費、公園、清掃施設、市町村道、下水道等住民の生活に直結する公共施設の整備及び維持管理に要する経費、消防救急対策、公害対策等に要する経費、地域の活性化の促進に要する経費、国際化への対応に要する経費の財源を措置することとしており、さらに、投資的経費について、地方債振りかえ後の所要経費の財源を措置することとしております。また、補正予算により増額された公共事業等に要する経費について所要の措置を講ずることとしております。
 以上が、地方交付税法の一部を改正する法律案の提案理由及びその要旨であります。
 何とぞ慎重御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。

発言情報

speech_id: 110904720X00219870818_002

発言者: 葉梨信行

speaker_id: 14748

日付: 1987-08-18

院: 衆議院

会議名: 地方行政委員会