矢野浩一郎の発言 (地方行政委員会)
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○矢野政府委員 自治大臣が毎年度地方団体に交付すべき交付税の額を決定するに当たりましては、まず交付税の総観が確定しておるということ、それから基準財政需要額及び基準財政収入額の合理的な算定をなし得るということ、これが必要条件でございます。
このうち、交付税総額の確定及び基準財政需要額の算定につきましては地方交付税法の成立によってできるわけでございますが、基準財政収入額の算定につきましては、これは地方税制でございますので、地方税法の改正が成立をしなければならぬわけでございます。
今回、利子課税の創設あるいはたばこ消費税の改正などを御提案申し上げておるところでございますが、地方団体の基準財政収入額の合理的な算定を行いますためには、これらを内容といたします地方税法改正案等が決まっておるということが必要でございまして、それらがあわせて成立をしない場合には、普通交付税の算定ができない状況に置かれることになりますので、この点御理解を賜りたいと存じます。