川端健司の発言 (法務委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○川端説明員 ただいま先生御指摘されました問題でございますけれども、まず、個別にわたることにつきましては、私どもの方、事柄の性質上答弁は差し控えさせていただきたいと思いますが、まさに御指摘の点については、当該豊田商事において犯罪的な実際行為があったのではないか、詐欺まがいのことがあったのではないかというようなことを中心にして国会でも議論があったではないか、その辺について国税当局はしかるべききちんとした手を打ったのか、こういうような御趣旨だろうと私理解させていただきます。
私どもの方で実際に調査した段階につきましては、一般的には、犯罪の嫌疑があるというような場合には、御案内のとおりに刑事訴訟法の第二百三十九条第二項に規定します公務員に課せられております告発義務でございますけれども、それから国家行政組織法第二条第二項に規定します行政機関相互の連絡をすべきではないかというような問題を私ども意識しているわけでございます。
この点についてお話し申し上げますと、一般の私どもの税務調査は犯罪を捜査するということを目的としたものではございませんで、先生御案内のとおりに税務申告が適正になされているかどうかという観点で行っているものでございます。そのために、私ども国税職員には犯罪行為に当たるかどうかという確認に必要な専門的知識がございません、かつ税務調査上におきましては犯罪行為を確認するという段階がないということなどからいたしまして、その確認にまで至らなかったというような実情でございます。