坂上富男の発言 (法務委員会)
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○坂上委員 幾ら頭が悪くとも、賢察するわけにはいきません。これはひとつ国税庁にもお願いをしたいのでございますが、豊田商事関連者から皆様方が源泉徴収として取られた金は、やはりそういうふうに国税庁そのものがもう五十八年の段階で、このことは違法のある金なんだということで源泉徴収をなされていたのだということは、私はこの点からも言えると思っているわけでございます。
そこで、この間、二十名について判決があったわけであります。国税庁は、お返しになったのは約五千万から六千万だそうでありますが、向後、判決があった場合にのみ、これに類似の場合のみ源泉で取った金はお返しいたしましょう、こういう御答弁だそうでございます。被害者たちは、この判決で、七十四億円とは言えないけれども、これに相当するような近い金まで返還ができるのじゃなかろうかということを期待をしたわけです。しかもお年寄りです。女性や老人をだまして、今言ったように金を集めた。そして自分たちは給料、歩合だといってこれを使っていた。そしてその上前を国税庁はお取りになっていたわけでございます。だから、言葉はきつうございますが、皆様方の中から、これは国税庁こそ悪徳商法じゃなかろうかとまで言っているわけでございます。そういう実態でございまするので、この間の源泉の還付は、おまえたち裁判を起こしてきた者のみ返すというやり方は余りにも無慈悲なのじゃなかろうか。
一番最初に、国税庁はこういう答弁をなさっていたわけであります。「従業員報酬の民事上の効力、これがあるのかどうか、その判断を裁判の結果を待ちまして、そこで確定いたしました権利義務あるいは経済的事実、そういうものに基づきまして適切な対処、対応をしてまいりたいというのが私どもの立場でございます。」というのが裁判中の御答弁でございます。だから二十人の判決があれば、これに準拠して、これはどうも、これはこうだ、一つ一つ個別的に二十人以外の人にどう適用するかということを御検討いただくものだとばかり私たちは思ったわけであります。しかし、皆さん方の方は、二十人以外返しません、必要ならば判決を持っていらっしゃい、こういう無慈悲な対応でございます。一言でいいですから、今後ともこういうことのないように、もっとこういう被害者、管財人とお話し合いをして、救済のためにひとつ御努力をいただけるかどうか、御答弁いただきたいと思います。