葉梨信行の発言 (本会議)
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○国務大臣(葉梨信行君) 地方税法の一部を改正する法律案及び地方交付税法の一部を改正する法律案の趣旨につきまして御説明申し上げます。
まず、地方税法の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。
今回の地方税制の改正に当たりましては、最近における社会経済情勢の変化等に即応した税制全般にわたる改革の一環として住民負担の軽減及び合理化等を行うことを基本としております。
以下、その概要につきまして御説明申し上げます。
まず、個人住民税につきまして、中堅所得者層を中心とした負担の軽減合理化を図谷観点から、税率構造の簡素化及び累進度の緩和、基礎控除額等の引き上げ並びに配偶者特別控除の創設等を行うこととし、昭和六十三年度及び昭和六十四年度に実施することとしております。
次に、住民税における利子課税制度の合理化を行い、老人等に対する利子非課税制度に係るものを除く利子等及び金融類似商品の収益について、新たに道府県民税利子割を課税することとしております。
このほか、所要の改正を行うこととしております。
次に、地方交付税法の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。
まず、昭和六十二年度分の地方交付税の総額につきましては、同年度の所得税、法人税及び酒税の収入見込み額は一般会計の当初予算に計上された額とするとともに、昭和六十一年度分交付税の精算額五千七百六億円を加算することとして地方交付税法第六条第二項の規定に基づき算定した額に、地方財政対策の一環として三千八百二十七億八千万円を加算することとしております。
これにより、当初予算に計上された地方交付税の総額を確保するとともに、補正予算に基づく追加公共事業等の実施のための一般財源所要額三千五百億円を地方交付税の総額として増額することとした結果、昭和六十二年度分の地方交付税の総額は、十兆二千三百九十四億円となり、前年度に対し、四千八十五億円、四・二%の増となっております。
また、地方財政対策において、後年度の地方交付税の総額に新たに加算することとした六百八十三億円につきましては、昭和六十六年度から昭和六十八年度までの各年度分の地方交付税の総額に加算することとしております。
さらに、昭和六十二年度の普通交付税の算定につきましては、経常経費に係る国庫補助負担率の引き下げ等に伴い増加する経費、生活保護基準の引き上げ、老人保健施策等高齢化への対応に係る経費の充実等福祉施策に要する経費、教職員定数の改善、私学助成等教育施策に要する経費、地域の活性化の促進に要する経費等の財源を措置するほか、投資的経費について、地方債振替後の所要経費の財源を措置するとともに、補正予算により増額された公共事業等に要する所要経費の財源を措置するため単位費用等を改定することとしております。
以上が、地方税法の一部を改正する法律案及び地方交付税法の一部を改正する法律案の趣旨であります。(拍手)
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