川崎寛治の発言 (予算委員会)

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○川崎(寛)委員 外務省、条約に関するウィーン条約というのがありますね。条約法条約でございますが、この条約法条約の二十七条には、「当事国は、条約の不履行を正当化する根拠として自国の国内法を援用することができない。」こうあります。「自国の国内法」というのは、いわゆる三権分立というのが今の国内法の問題であります。そうしますと、光華寮は中国政府財産に移らせないということを正当化することはできない、こういうふうに思うのですが、外務省の見解を伺いたいと思います。

発言情報

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発言者: 川崎寛治

speaker_id: 34024

日付: 1987-07-13

院: 衆議院

会議名: 予算委員会