遠藤要の発言 (法務委員会)
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○国務大臣(遠藤要君) 先ほど来、先生と民事局との質疑応答を聞いていて、いろいろこの問題自体も完璧だとは申し上げかねると思います。しかし、とにかくこの制度を定着させてみて、その後にいろいろ問題点をさらに改善していかなければならぬじゃないかと。
一つは、この問題で年齢が六歳ということに制限しております。この六歳がいいか悪いかということであり、また民事局長からお話しのとおり、審議会の方では、知らせた方がいいというのと知らせない方がいいというような二つのあれから民法八百十七条の二によって縁組を成立させる、つくるというようなことを明示しておいて果たしていいのかどうかというような点、そして、実親との離別ということを考えるとなかなか複雑な点がたくさんあると思いますけれども、しかし実際自分の子供をよそに特別に養子にやるというときには、いろいろ家庭環境、いろいろの問題から親子断絶をして、養父に自分の子供として育ててほしいという望みで縁組をさせる、そういうような点を考えると、子供の人権ということも大切であろうと思いますけれども、養父自体が自分の子供として育てたのにそれが学校教育が終わってから今度は子供の人権ということで実親との関係をどうするかというようなことになるとちょっとその点は子供として、また実親として今さらと、こういうふうな感じを持つわけでもございます。
そういうような点、もろもろの点について衆議院の委員会でもいろいろお尋ねがございましたけれども、とにかくこの制度は児童福祉という面を重点的に置いた制度で、そして子供が、養い親の方で自分の本当の子供が生まれたからといって簡単に追い出していくというようなことをやめさせるためにはこれ以外ないというのが審議会の意向ではなかったかと、こう承知をいたしております。
そのような状態で、今後の運用状況を見て特別養子のもろもろの点についてさらに検討していきたいと、こういうふうな考えであるということを申し上げておきたいと思います。