千葉景子の発言 (法務委員会)

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○千葉景子君 ぜひそのようにしていただきたいというふうに思います。
 といいますのは、有責配偶者からの離婚請求を許さないというのは、そもそもが踏んだりけったり判決と言われるように、自分の方で責任をつくっておきながらかってにまた離婚をして、女性にとっては踏んだりけったりの結果に落ち込まされる、こういうことを避けるという趣旨もありまして、多分こういう有責配偶者からの離婚請求が認められないできていたかというふうに思うんです。そういう意味では、今の状況の中でも離婚後の女性の生活というのはそう楽なものではない。そういうケースが多いかと思うんですね。そういう意味ではその経済的な配慮、こういうものが何とも必要だというふうに思います。
 これは、福祉なりそういう面での問題でもあるかと思うんですが、そういう意味で、例えば、法的にこの有責配偶者からの離婚について要件、条件といいますか、そういうものをつけて明確にする。例えば、何年以上の別居ならいいとか、あるいは子供が何歳以上でなければいけないとか、いろいろ考えられますが、そういう条件をこれから法的に付していく、こういうことは御検討はなさっていらっしやいませんでしょうか。

発言情報

speech_id: 110915206X00519870910_025

発言者: 千葉景子

speaker_id: 7190

日付: 1987-09-10

院: 参議院

会議名: 法務委員会