葉梨信行の発言 (本会議)

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○国務大臣(葉梨信行君) 地方税法の一部を改正する法律案につきましてその趣旨を御説明申し上げます。
 今回の地方税制の改正に当たりましては、最近における社会経済情勢の変化等に即応した税制全般にわたる改革の一環として住民負担の軽減及び合理化等を行うことを基本としております。
 以下、その概要につきまして御説明申し上げます。
 まず、個人住民税につきまして、中堅所得者層を中心とした負担の軽減合理化を図る観点から、税率構造の簡素化及び累進度の緩和、基礎控除額等の引き上げ並びに配偶者特別控除の創設等を行うこととし、昭和六十三年度及び昭和六十四年度に実施することとしております。
 次に、住民税における利子課税制度の合理化を行い、老人等に対する利子非課税制度に係るものを除く利子等及び金融類似商品の収益について、一定税率で都道府県が課税する仕組みの住民税の利子割を創設し、昭和六十三年一月一日から課税することとするとともに、勤労者財産形成住宅貯蓄等に係る利子等については低率で課税することとしております。
 このほか、所要の改正を行うこととしております。
 政府といたしましては、以上を内容とする法律案を提出した次第でありますが、衆議院におきまして次のとおり修正が行われております。
 その第一は、勤労者財産形成住宅貯蓄等に係る利子等について、住民税の利子割を非課税とすること、第二は、住民税の利子割の課税の実施時期を昭和六十三年四月一日とすること、第三は、利子所得に対する地方税の課税のあり方についての見直しに関する規定を設けることであります。
 以上がこの法律案の趣旨であります。(拍手)
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発言情報

speech_id: 110915254X01019870904_005

発言者: 葉梨信行

speaker_id: 14748

日付: 1987-09-04

院: 参議院

会議名: 本会議